真田秀夫
会議録に記録された「真田秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,315 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1978/08/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 先ほどの私の答弁に関連しての御質問でございますので、私からお答えをいたしますが、先ほども私はその点は非常に気を使ってお答えしたつもりでございます。つまり、正当防衛の要件に該当する場合には武器を使用することができるというふうに申し上げたのでありまして、防衛出動が発令された場合に自衛隊法の七十六条が予想しているような武力の行使、これはできないだろうという趣旨のことを申し上げたわけでございます。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) まさしく、ただいまおっしゃいましたように、金銭の消費貸借について約定利息をどう決めるかという点については、本来的にはこれは契約自由の原則という概念の中に入るのだろうと思いますが、ただ、放任しておきますと、ただいまおっしゃいましたように、社会的な不公正を招いたり、あるいは経済的弱者である零細な借り主が非常に迷惑するということで、民事、刑事両面から一定の制限を設けまして、そしてこの経済的弱者の経済的地位の保護に当たっ…
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) いわゆる出資法の第五条に、高金利の処罰という条項がございまして、ここに書いてある率つまり日歩三十銭以上の約定利息を持った契約をしてはいけない、また受け取ってはいけないということで、罰則をもってその励行を担保しておる次第でございます。
第84回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) 突然の御質問ですが、やはり出資法の第七条で届け出を受理する権限は大蔵大臣に与えられておりまして、その大蔵大臣が、同法第十条の規定によって、「この法律の規定に基く権限の全部又は一部を都道府県知事に委任することができる」とありますから、これは通例のやっぱり機関委任事務の形で規定がされておりますので、私がいま見たところでは、これはやはり機関委任事務の一種であるというふうに考える次第でございます。
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○説明員(真田秀夫君) 経費の分担につきましては、先ほど野田委員がお読み上げになったとおりの第二十四条があるわけでございまして、これの一般的な原則が一項、二項と分けて書いてございます。で、ただいま御質問の、じゃ法制局としてどういう費目が二十四条の適用として出せるのかというお尋ねでございますけれども、私どもでは、所管庁の施設庁がまだ御検討中でございます段階でありますので、私の方でこういう費目がいいだろうとか、こういう費目は出せませんとかい…
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○説明員(真田秀夫君) 原子力潜水艦、つまり原子力によって生ずるエネルギーをもって潜水艦の推進力に使う、ミサイルとか、そういうものじゃなくて、そういう意味の原子力潜水艦は、それは憲法上は別に抵触するものではないと思います。ただ、従来問題になりましたのは、例の原子力基本法の、原子力の利用は平和に限るという規定との関係で、その原子力潜水艦、つまり推進力として原子力を用いる潜水艦も、それは遠き将来一般の船舶が原子力で動くというような時代が来れ…
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○説明員(真田秀夫君) 私もいま外務省の中島局長がおっしゃったことに異存はございません。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほど来、十九条に関連して大分御議論があるようでございますが、十九条は私の理解では、先ほど外務省の政府委員の方からお話がございましたように、普通ならば、大陸だなにおける天然資源の探査なり採掘に関しては沿岸国の法令が適用されるというのが大体一般国際法だろうと思うんです。今回の共同開発区域につきましては、日本とそれから韓国との大陸だなの所属についての意見が必ずしも一致しておらない。そこで、天然資源の探査及び採掘に関…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほど申しましたように、いまの韓国の国内法がどういう範囲で適用されるかということは、これは韓国の主権の問題なんですから、これは十九条がそれを受け入れたというわけじゃなくて、それは韓国の国内法そのものの効力の問題でございまして、たとえば日本人が日本国内において韓国の法令に違反したという場合には、通例はそれは適用ありませんよ。通例は適用ありませんが、もし韓国が、ちょうど日本の刑法において内乱罪はこれは外国人であろう…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) ……
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) 委員長のお許しがありましたので、私から御説明申し上げます。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほどからの御論議を聞いておりますと、多少論点が混乱しているようでございますので、改めて私から申し上げます。 大体の結論は、最後に防衛局長がおっしゃった点が正確な解釈だと思いますが、改めて申し上げますと、安保条約の五条が発動されるための要件としてはこれはここの明文にありますように、「日本国の施政の下にある領域における」武力攻撃がなければならないと、ところが自衛隊法七十六条の「防衛出動」につきましては、これは先ほ…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) もともとが大陸だなの話でございますから、わが国の領海の中にそれが入り込んでくるということがもともと性質上あり得ないことでございますので、つまり十二海里の法律ができまして、日本の領海が一応広まった結果、自動的に大陸だなの共同開発区域はへっ込んだと、そういうふうに解釈しているわけでございます。
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 お答えを申し上げたいと思います。 まず、考え方の基本といたしまして、憲法第九条は、なるほど「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」ということが書いてございますが、問題は、戦力ということの意味、内容でございまして、ただいま御質問の中で、現在の自衛隊は紛れもなく戦力であるというふうにおっしゃいましたけれども、私たちはそうは思っておらないのでございまして、憲法第九条第二項が保持を禁止している戦力というのは、日本が独立国と…
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 私たちの考えによりますと、憲法九条が放棄している戦争と、それからわが国に対して急迫不正な武力行使があった場合にそれを撃退するといいますか、専守防衛をするという概念とは、これは全く違うというふうに思うわけなんでございまして、いわゆる戦争ということになりますと、守るも攻めるもくろがねのとかなんとかというように、攻める方だって当然含まれるわけなんですが、そういうことはしない。ただ、日本も独立国でございまして、日本の国土なり国民…
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 おっしゃいましたように、わが国に対して急迫不正なる武力行使が行われた、そういう場合にこれを防ぐというのが自衛権の発動で、これは戦争という概念ではございませんで、憲法が放棄している九条第一項に反するものではない、それがまさしく自衛権という概念でございます。
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 ちょっとおっしゃる趣旨がはっきりしないのですが、専守防衛でございますから、急迫不正な侵害があった場合にこれを防ぐという国権の発動は、これは自衛権の行使でございまして、いわゆる自衛権の発動なり行使についての三要件というものをかねがね申しておりますが、その範囲内において急迫不正なる侵害を防ぐという行動をとることは、これは憲法上禁止されておらないというふうに考えております。
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 ただいまの御発言の中に、急迫不正なる侵害のおそれがある場合に、自衛隊が自衛権の発動ができるかという点がございましたが、そういうことはできない。おそれがあるという段階で、日本の自衛隊が自衛権の行使と称して防衛出動をするというようなことはできません。ただ、自衛隊法上、そのために準備といいますか、おそれが現実になった場合の準備として防衛出動等を命令することはありますけれども、いわゆる自衛権の行使そのものはできません。
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 おっしゃいましたように、かつては、政府は、憲法第九条第二項で禁止されている戦力の定義、内容といたしまして、近代戦争遂行能力という言葉を用いておりました。そのときの中身でございますが、近代戦争遂行能力というのは、そのころの政府の説明によりますと、近代における攻守両面にわたりまして最新の兵器及びあらゆる手段方法を用いまして遂行される戦争、そういうものを指すものである。そういう理解のもとに、近代戦争遂行能力とは、そういう攻守両…
第84回 衆議院 内閣委員会 第22号
○真田政府委員 現在はそういう表現を用いておりませんが、先ほど申しましたような意味合いにおける近代戦争遂行能力のある実力部隊は、これは憲法第九条第二項で保持を禁止されておるというふうに御理解願います。