真田秀夫
会議録に記録された「真田秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,315 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1978/08/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) 大変むずいしい問題なんですが、黒柳さんのおっしゃっている御質問の中に、現行法の解釈はどうだということと、それから、じゃ将来の立法としてどうしたらいいかということと二つ入っているんだろうと思うのです。私がお答えする限りのものは、これは現行法の解釈はどうだということにとどまるわけなんですが、それを前提にいたしまして、現行法上どうなるかということにつきましては、先ほど原先生の御質問に対しまして私若干お答えしたんですが、…
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) 有事の場合を想定した日本の法制を整備するということに仮になった場合にどういう形になるかという御質問だと思いますけれども、いまの有事立法のあり方については、御承知のとおりいま防衛庁で作業に入っているというか、検討を始めた時点、段階でございまして、まだ私の方へは全然お知らせがないわけで、この段階ではまだ役所として私の方は全然タッチしておりません。防衛庁でせっかく御検討の結果、何らかの総体としてのそれが私の方の頭に浮か…
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) きのうの受田委員に対する私の答弁ぶりについての御指摘だろうと思いますが、ちょうどいい機会だから一言補足させていただきますが、私の発言に関しましてどうも誤解を与えたきらいがあります。それから現に、けさのある新聞では大変誤解に満ちた記事が載っております。 で、私の真意は、受田さんとのやりとりよくごらんいただければおわかり願えると思うんですが、私の真意は、結局、日本の憲法九条の規定もありますけれども、日本の憲法九条のも…
第84回 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○説明員(真田秀夫君) そのルール・オブ・エンゲージメントというものなんですが、その中身は私よく詳細に存じておりません。また、それがあるかないかによって戦時国際法規の適用があるかないかという決め手になるという話も私よく存じません。いま初めてお聞きしたことでございまして、いずれそれは外務省なりを通じてよく調べてみたいと思います。
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 問題は、憲法二十条第三項の国の機関が宗教活動をやったことになるかならぬかということだろうと思うのですが、私人としてお参りになるということは一向差し支えないことなので、それを、記帳の際に内閣総理大臣という肩書きをおつけになったからこれは公的であろうとか、そういうふうに決めつけられるのがどうも私は腑に落ちないのです。 つまり神社にお参りするとかあるいはお寺にお参りするというのは、もともとが個人の宗教心のあらわれでございますから…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 九十五条について御質問がございましたが、九十五条といいますのは、武器等の防護のために武器を使用することができるということを書いている規定でございまして、「自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬」云々、そういうものを警護するに当たって、「人文は武器、弾薬、火薬」云々等を防護するため必要がある場合には、相当な限度で武器を使用することができるという規定でございまして、ただいまおっしゃいました正当防衛、緊急避難というのは、その武器を使…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 超法規的といいますか、超実定法的措置として、なるほどおっしゃいますように、一昨々年のクアラルンプール事件あるいは昨年のダッカ事件で、政府は犯人の不当な要求にやむを得ず応じて、既決、未決の囚人を釈放したということは確かにそのとおりなんですが、まことに遺憾なことであって、法治国家としてはこれをそうやたらにやっては本当に困るわけなんで、あの際は、数十名の乗客あるいはクルーの人命との比較においてやむを得ず、遺憾きわまりない次第でご…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 憲法第九条についての御質問でございますが、第一項では、いま先生は、国際紛争を解決する手段としての戦争は放棄したんだ、したがって、それとの関連において第二項後段の交戦権の否定もそれを受けているはずだから、国際紛争を解決する手段としての戦争の交戦権はこれは否定しているけれども、自衛のための交戦権は否定していないんじゃないか、こういう御質問でございますが、従来、私たちは、第一項で放棄しておりますのは、それは国権の発動としての戦争…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 先ほど申しましたように、日本の憲法で認められているわが国の実力行使は、自衛のために必要最小限度の実力行使なんで、したがいまして、海外まで押し寄せていくとか、外国の領土を占領するとかいうようなことはできない、そういう枠があるわけなんですね。その枠の中だけの実力行使はできる。したがいまして、いまの枠に抵触しない範囲の行為、たとえば外国が日本の領土に侵略して上陸してきた、それを排除するために物を破壊し敵の兵隊を殺すというようなこ…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 繰り返すようでございますけれども、憲法上認められている行為をする、その範囲内においては、それは国際法上は交戦権というふうな評価を受けるだろう、だけれども、ただ日本の憲法の制約があるから交戦権という言葉は使わないことにしておるというわけです。
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 先ほど来申しております憲法の制約内における実力行使はできるわけでございますから、その実力行使を行うに際して既述されている戦時国際法規は適用があります。たとえば、侵略軍の兵隊を捕虜にした場合にはその捕虜としての扱いをしなければならないというようなことは当然適用があるということでございます。
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 実態はおっしゃるとおりなんであると思います。外国は日本が交戦国であり、あるいは交戦権だと思うかもしれません。思うかもしれませんが、日本の憲法上の制約がある、その範囲内のことであるということをよく御認識の上でおっしゃっていただければ結構だと思うのですが、裸で交戦権があると言われると私たちはどうもやや抵抗を感じると言いますか、そういう表現は憲法九条の二項の後段の関係もこれあり、誤解を招くから用いないということです。
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 日本の憲法の制約がありますので、われわれは交戦権という言葉を使わないわけなんですけれども、事実上戦闘状態に入ったという場合には、いまの人道的観点からする捕虜の扱いとか、あるいは市民に対する扱いとか、いまの害敵手段の制約とか、そういうものは適用がある。何も交戦権の有無がそうメルクマールになっておるわけじゃなくて、戦闘状態に入った上は、いま言ったような趣旨から、そういう戦時国際公法は適用があるというふうにお考えになって結構だと…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 それはずいぶん前に軍隊と言っても差し支えないということは言ったことがあると思います。しかし、それは結局軍隊と裸で言っちゃまずいのであって、いろいろな憲法上の制約があるぞということを踏まえた上で、そういう名前を用いても差し支えないということを言ったことはあります。ありますが、その後やはり軍隊という言葉を使うことは非常に誤解を招くし、憲法を無視しているのじゃないかというような攻撃がございまして、それでまた、軍隊という言葉はもう…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 ただいまお読みになりましたように、自衛隊も外国からの侵略を排除するということを任務としておるという点をとらえれば、そして、そういう点に着目してそれを軍隊と言うのならば、自衛隊もそういう任務を持っているのですから、軍隊と言っても差し支えないだろうという表現でお答えしているわけなんで、本心から言うと、そういう言葉は実は使いたくないのです。つまり、憲法上の制約がありますから、伸び伸びとした外国の軍隊とは違うわけなんで、そういう点…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 内閣総理大臣が防衛出動を発令する際に閣議にかけなければならないという法律の規定はございません。ございませんが、やはり事の重大性から見て、これはもう当然閣議にかけて発令すべきものだというふうに考えます。 また、内閣の閣議付議事項というものが内閣部内でつくってあるわけですが、いま手元に資料はございませんけれども、これは恐らくほかの付議事項と比べても決して劣るようなものではないので、こういうものこそ内閣の責任において閣議で決めて…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 防衛出動の発令は内閣総理大臣の名前で行われるわけですが、その場合の発令権者である内閣総理大臣というその地位の性格は、これはもう総理府の長だとか、あるいは防衛庁、自衛隊の最高指揮官であるというようなことではなくて、恐らくこれは内閣の長たる内閣総理大臣というふうに読むのが正しいんだろうと思いますから、なるほどそれは閣議にかけろという明文の規定はございませんけれども、それはやはりその事柄の性質及びいま申しましたその発令権者である…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 閣議の決定に至るまでの手続については、これまた明確な法律の規定はございません。ございませんが、閣議は全閣僚の全員一致で事を決めるというのが内閣制度ができて以来の長年のしきたりでございまして、だから全員一致で決定をして、そして内閣総理大臣の名前で防衛出動の発令をするという手順に相なります。
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 防衛出動が発令になる前にそういう奇襲があった場合にどうなるかということなんですが、そういうことがどだいあるかどうか私よくわかりませんが、理論上の問題として、そういう場合には防衛出動の発令がまだないわけですから、自衛隊法の七十六条が予想しておるような武力の行使はできない。しかし、何にもできないのじゃなくて、正当防衛、緊急避難の要件に該当する場合には、その一人一人の隊員は当然それは自己の生命を守らなければならぬわけですから、相…
第84回 衆議院 内閣委員会 第27号
○真田説明員 警察官の職務なんですが、警察はなるほど国民の生命、身体、財産を守る責務を負っていますけれども、これはいわゆる警察活動なんですよ。そこで、外敵が来た場合にこれを排撃するのは警察活動というのじゃなくて、いわゆる国権の発動としての防衛活動なんです。だからこれは防衛庁、自衛隊の任務であって、敵が侵略してきて、それを排撃するのは、自衛隊がその衝に当たるべきなんで、それは防衛出動の命令がなければ、自衛隊はそういう七十六条に言っているよ…