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運輸省自動車局長参議院衆議院
総発言数
577
直近の所属会派
直近の役職
運輸省自動車局長
直近の発言日
1955/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会71 件・71%
  • 地方行政委員会16 件・16%
  • 決算委員会13 件・13%

※ 全 577 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

577 20 を表示
運輸事務官(自動車局長)1955/07/13

22衆議院 運輸委員会 第28号

○眞田政府委員 今のお話の最初に三十万円払うということが示談できまったという場合のお話で、そのあとで訴訟を起したということのように受け取れるわけでありますが、いずれにしましても訴訟を起した場合には、その損害額を幾らにするかという問題は別途裁判によってきまるものでありまして、は三十万円が正しかったという結論になりますか、あるいはもっと払えという結論になるかは、別の問題だと思います。ただ責任があるということについては、一応認めたというお話は…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/13

22衆議院 運輸委員会 第28号

○眞田政府委員 お話の通り、そのときの賠償額というものは、加害者の状況も見ましょうし、被害者の方の状況も見て具体的にきまるわけであります。ただわれわれの方で一応三十万円くらいを適当と考えましたのは、今までのわれわれにわかっております報告による事故の賠償額、それから判例等を調べてみましたところの賠償額、そういったものが大体その見当でありましたので、それを一応今度の保険の基準に置いた、こういうことでございますが、責任があるときまりました場合…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/13

22衆議院 運輸委員会 第28号

○眞田政府委員 一人当りの金額についても撤廃してはどうかというお話がありましたが、保険料を算出いたしますのには、何らかの形で基準というものがございませんと、なかなか簡単に保険料を算出するわけには参りませんし、三十万円という線は最近の情勢では決して十分だとはわれわれは考えておりません。人命をその程度に考えるということがあるいは間違いかもしれないのでありますが、ただその程度でも被害者が救済されるということと、一方では、これをどんどん高くいた…

運輸事務官(自動車局長)1955/07/13

22衆議院 運輸委員会 第28号

○眞田政府委員 先ほど申し上げましたように、この事故賠償に対する経費というものは、運賃の原価計算の基礎の中に入っております。しかしながら新たに上ってくるガソリン税等につきましては、別に運賃の計算の基礎に入れておりませんので、ガソリンの問題と、今度の損害賠償の保険の掛金とは、別の観点から考えていただかなければならないと存じます。私たちが先ほどから申し上げておりますように、現実に事業者が着実に保険をかけているかいないかという問題は別といたし…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 政府が出しておりますのは、一つは、この保険について再保険をいたします事務費でございます。それからもう一つは、保障事業と申しますか、引き逃げとか、その他加害者が保険に入っていなかったとか、そういったときのための保障事業に国の車両数に応じて醵出しているもの、この二つに対して出しておるのでありますが、その金額は、事務費の方が千八百三十九万六千円でございまして、それから保障事業の醵出が七百九十七万円と、こういうことになっ…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 職員の給与の関係が百二十八万九千円、これが十四名でございます。これはこの八月から始めるという予定にしておりましたために、八カ月分の給与でございます。それからこれらの職員に関係する手当とか、あるいは超過勤務手当、そういったものがございます。なおこの事業のために常用の人夫と申しますか、それを四十人認められておりますので、そういったものを全部合せますと、今申しました千八百三十九万円になるわけであります。なお、これに伴う…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 全体の負担と申しますか、これは再保険をいたしますために必要な経費としては全部でございます。純保険料に対して保険会社が付加いたします付加保険料、これは概数を申し上げますと、純保険料約四十億というふうな計算が出ておるわけでございます。それの一割七、八分程度を付加保険料として考えておりますのですが、それを国がまた再保険いたしますときには、その付加保険料に該当する部分は全然見ないで、純保険料に相当するものの六割を国で再保…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 国がこれについて負担をいたしますと、二つの考え方があるわけでございます。一つは、保険料の一部を国が持つかどうかという問題、それからもう一つは、保険料を持たないにしても、保障事業のごときは社会保障的な色彩が非常に強いのだから、この部分については国が持ったらどうか、こういう二段の考え方があるわけでございます。私たちといたしましては、最初これが強制保険であって、しかも現状では二、三〇しか入っていないものを一〇〇%保険を…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) この制度の目的が被害者の保護ということに欠けることのないようにということが第一の目的でございますので、そういった点から、国その他の公共団体等は十分な賠償能力がある、従って、それを適用しなくてもその被害者の保護に欠けるところはないというふうに考えたわけでございますが、ただ、国、それから公社、都道府県と、その範囲がそこにとどまっておりますのは、最初国と、公社はこれは国に準ずるものということで考えておったのでございます…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 自家保険を認めますのは、一定の車両数を持っておると申しますか、危険の分散が可能な程度の車両数を持っておりますことと、それから自家保障を希望しております者の経理的な基礎が確実と申しますか、損害賠償を適切に行い得るものと認め得る場合、それから許可を受けようとする者の使用する自動車が事故を頻発する危険がないと申しますか、過去においてそういった事故をあまり起さなかった優秀な車の所有者であるというふうなことを条件にいたしま…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 私たちの持っております試案と申しますか、この範囲の者から申請があった場合にはよくその申請の内容を調べて許可するかどうかきめたいという場合の、その車両数でございますが、それはトラックとタクシー、ハイヤーについては大体三百両見当、それからバスにつきましては百両見当、こういう車を持っている者から申請が出てきた場合に、具体的にその内容について審査をしなければならない、こういうように考えております。

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 一定の車両数に達するまで少数の車を持っている人たちが集まって、組合的なものを作って、これで自家保障を認めてほしいという希望についてどう考えるかという御質問だと思うのでありますが、確かに車をある程度集めますれば、危険の分散ということは可能になって参るのでありますが、現在の組合、あるいはそういったことで集まる組合が、十分基礎の強固なものであると申しますか、賠償能力を担保する力があるかどうかという問題がそこに生じてくる…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 仰せの通り、最初の出発の際には、これで絶対確実だという数字を出すことは非常にむずかしいだろうと思います。で、一年たってもし剰余が生じた場合には、それを何かの形で、たとえば事故のなかった人の褒賞というふうな趣旨も加味してお返しをするということなのでありますが、ただ、保険の経理そのものは、二年くらいをまとめてやると申しますか、割合長い目で見ないと、一年くらいで見ても必ずしも正確な数字が出ないというようにも聞いておりま…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) ただいまの御質問は、この制度の保険を保険会社に扱わせるということについての御質問だと思うのであります。先ほど組合保険についてもお話し申し上げましたように、この保険事業というものが技術的な要素が多分に要求される事業でありまして、今回の保険のように、年間百万をこえる契約と、六万件をこえるような事故が発生いたしまして、そういったときには、この事務を処理いたしますのにはやはり相当熟練した所でやっていただかないと、その円滑…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) この代理店につきましては、法案にもございますように、自動車の健全な発達を目的として組織する団体というもの、「その他」というような条項が入っておりますが、これは現在代理店を行なっておる人を排除するということを法案に書くことはあまり芳ばしくないということで、「その他」というものが入ってございますが、実際には自動車関係の団体の方々に代理店をやっていただくというつもりでございますし、なお大蔵省の方でもそれについては了解い…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) ただいまのメーカーあるいはディーラーの車についての保険の問題でございますが、車がどんどん売れてゆきますような場合には、一般の保険をかけて、そうして売った場合には、その買い取った人がそのまま車を使えるということで、保険料の受け持ちをどちらがやるかという問題になるわけでありますが、ただ、多数の車を常時扱っておりますメーカーあるいはディーラーにつきましては、自家保障の道も開かれると思います。また、それを一般の保険会社に…

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) その通りであります。

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) 実際の場合に、直接被害者と加害者との間でお話し合いする場合もございますし、この法案では被害者が保険会社に対する直接請求権も認められておりますので、直接保険会社の方へ行って折衝するということも起るわけでございまして、必ず保険会社がかわってやるというふうにはきめていないわけでございます。ただ、直接参ります場合には、加害者の証明書その他を被害者が持っていくとかなんとかいうふうな手続を必要とするのです。

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) それは、そういう意味で保険会社へあとから行くというわけではありませんので、直接お話し合いになって話がつかない場合には、この法案にもございますように、仮渡し金としてきめております額の支払いを受けて、そしてあとはなおお話を続けるなり、訴訟なりということでございます。当事者同士の話のつかないのを保険会社に持っていく、というわけではございません。

運輸省自動車局長1955/07/12

22参議院 運輸委員会 第24号

○政府委員(眞田登君) その通りでございます。