眞鍋勝
会議録に記録された「眞鍋勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 171 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会90 件・90%
- 法務委員会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 171 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 皇太后陛下崩御につき弔詞起草委員の会 第1号
○眞鍋委員 「敬弔の誠を捧ぐ」。
第10回 衆議院 通商産業委員会公聴会 第1号
○眞鍋委員 私は質問というよりも委員長に申し上げたい。私は法務委員でありますが、委員外の質問をお許し願えれば簡単にしようと思つたら、きようは委員外ではいかぬというので、わざわざ委員をかえていただいたわけです。谷崎専門員から委員長に敬意を表してくれというようなお話でもあつたが、それはあとにします。私どもの公聴会を開くときには、賛成、反対というように、お互いに賛成をする人、その次には反対というので、聞いておりましても、まことに納得が行くので…
第10回 衆議院 法務委員会 第15号
○眞鍋委員 戸籍法改正に関する小委員会の報告書を朗読いたします。 戸籍法改正に関する小委員会の報告書 三月二十七日 眞鍋小委員長 私は二月七日戸籍法の一部改正に関する法律案を起草するために立法理由書を提出しました。以下まずこれを読み上げます。 戸籍法の一部を改正する法律案に関する立法理由書 衆議院法務委員 眞鍋 勝 外十二名 一、現行法の欠点 現行戸籍法は立法当時から後年改正する必要ありと認められる事項が二つあつたと聞いている。第一は、…
第10回 衆議院 法務委員会 第15号
○眞鍋委員 御質問の趣旨に対しましては、改名の条文はあるので、できると思つております。ただこの際、もう一歩進んでいえば、こんなことを規定せずとも、戸籍吏が常識があつてしつかりしておれば、そういう問題は起らぬと思う。戸籍吏が字を知らぬ連中ばかりだからそういうことになるので、多少学問した者が戸籍吏になつておれば、そういう問題は起らぬと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○眞鍋委員 今議題になりました中で、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について質問をいたします。今回の簡易裁判所の増設について、従来国会に請願や陳情が出ていましたが、どの程度採用されて実現されているか。国民の熱心な要請でありますので、できるだけ採用して実現すべきであると思うのでありますが、どうなつておりますかお答えを願います。
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○眞鍋委員 重ねてお伺いしますが、三箇所はこのたび設置されるわけなのですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○眞鍋委員 なお次に裁判所法の一部改正に関する点について質疑をいたしますが、今回の改正の主たる事項は、家事調査官の設置のようでありますが、調査の範囲はどこまでするのか、一般的の事務経過を説明していただきたいのでありますが、これをたとえば一、裁判官や審判官の指示の範囲内の調査か、あるいはまたそれ以外に独自の調査ができるか、これが一つ。二、家庭事件の調査中刑事事件が発覚したならばどうするのか。三は、家庭まで出かけて調査するのか、あるいは家庭…
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○眞鍋委員 なお三で例証いたしましたまだ家庭の方までは出かけぬというようなお話でしたが、もし出かけるとすれば、身分証明書なんかを持つて行くのですか。持つて行かなくてよろしいのですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○眞鍋委員 以上です。
第8回 衆議院 法務委員会 第8号
○眞鍋委員 便宜上、時間を節約するために書いて来ておりますのでこれを読みますから、政府御当局の御意見をお伺いしたいと思います。 簡易裁判所並びに区検察庁設置についての陳述であります。その要旨は、徳島県の二都市の一つである鳴門市に、明治三十五年より大正二年まで開設せられていた簡易裁判所並びに区検察庁を復活し、現在の輻湊せる民刑事事件の再配分を行い、迅速にこれを処理し、もつて住民の安寧秩序と社会福祉の増進をはかられるよう、ここに請願申し上げ…
第7回 衆議院 法務委員会 第32号
○眞鍋委員 ただいま議題となつておりまする民事訴訟法の一部を改正する法律でありますが、その提案の理由とするところは、最高裁判所の使命の重要性にかんがみ、上告事件の取扱いに関し所要の改正を加え、その負担を調整する必要上、本法律案を提出したとのことでありますが、結局最高裁判所の方は負担の軽減で都合がいいが、これがために国民の方がはなはだ不満足となるのであります。法は国民大衆を忘れては困る。最高裁判所は事件の少い方がいいのでありますが、事件の…
第7回 衆議院 法務委員会 第32号
○眞鍋委員 今御答弁のありましたのを事実に御実行あるようにお願いをするのであります。 次に実は私どもは国民の権利を縮小する法案に賛意を表することは良心の許さないところである。いずれ予想する臨時議会までにあらためて名案を提出すべしという主張にはかわりはないのでありますが、二箇年ぐらいの期限つきで一応通してはという意見もあり、当の最高裁判所におかれても、これに応ずる意向のようであります。思うに、最高裁判所にありましては、判事の公選あるいは裁…
第7回 衆議院 法務委員会 第32号
○眞鍋委員 今御言明の通り、再び吾人をして失望せしむることのないような御発案を、この期限付より早く御実現願いたい。私の質問はこれで終ります。
第6回 衆議院 文部委員会 第15号
○眞鍋勝君 すでに圓谷君から説明があつたのでしようが、請願人が私の県でありまして、この請願人の父君が熱心にこれを研究いたしました関係で、私に説明のお許しをいただきましたから、念のためもう一度申し上げます。 請願の要旨は、すでに申されたと思いますが、要旨とするところは、政府はすみやかに民主的組織による暦法審議会を設け、東西の暦法、ことに世界暦及び本邦中正暦等を愼重調査し、もつて来るべき暦法改正に遺憾なきを期するよう措置せられたいというのが…
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○委員(眞鍋勝君) 私もそう思うのです。解釈はどつちでも、お話を聞くと皆さんごもつともですが、根本は法の運営は人にありで、事実は私ら法規委員会がその名の通りとすれば、法規ばかり取扱うのでしようが、よつて來たるところは私は人であろうと思う。運営にあり、人にあると思う。そういう点から見ると、いわゆる法規をこまかくきめたところが、人によるのであつて、今日われわれが最も痛感をするのは、どうも法規ばかりをやつておるけれども、法律なんていうものは時…
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○委員(眞鍋勝君) 会期が切れるときに限つて、惡いことをした者がそのままになるということは、惡い者があつてやることですから、そういう処理をする上においても、今後のこともあるから一應話をお聞きしたらどうか、何もこちらはちつとも興奮したりしない、ほんとうにきわめて公平な判断をしてこれに対処しなければ……
第5回 両院 両院法規委員会 第9号
○委員(眞鍋勝君) しかしよいことでない……
第5回 衆議院 運輸委員会 第21号
○眞鍋勝君 本請願は愛媛縣川之江町から徳島縣池田町に至る鉄道の敷設でありまして、昭和十二年度に、当時喜安次官のときに、もういよいよ実行というところまで行つておつたのでありますが、不幸にして日支事変が起つたのでさたやみになり、無期延期となり、現在に至つているのであります。しかるにこの鉄道の持つ重大な使命は、単に四國地方における交通に寄與するばかりではなく、九州大分から大阪へは、従来の十七時間を三時間短縮し得るのであります。このように短縮で…
第5回 衆議院 法務委員会 第20号
○眞鍋委員 私は必ずしも法務総裁のおいでを願わなくてもよいのでございます。御用がおありになれば御退席願つてもけつこうなのでありますが、実は昨日國家地方警察本部長官を本委員会に出席を求めまして、地方公安委員の権限についてお伺いいたしましたが、一向要領を得ませんので、法務廳の長官に対して質疑をいたしたいと考えます。事件は簡單なものでありますが、全國的な自治体警察の研究課題となると思います。私は徳島縣でありますが、徳島縣下において話題をにぎわ…
第5回 衆議院 法務委員会 第20号
○眞鍋委員 大体わかりました。事実はお手元にある陳情書同樣のを私の方に一部送つて参りましたから、読み上げました通りであります。六箇月を過ぎてまだただいま申し上げたような状態であつて、檢事及び署長は、治安上公安委員なるものは捜査権はないと主張しておるのに対し、徳島縣の金谷縣國警隊長と町長は、法の解釈の相違であるとして、がんとして動かないというような調子でありまして、一向檢事に対しても報告をせず、事件を半歳の長きにわたつてそのままにして置い…