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最高裁判所判事衆議院
総発言数
62 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所判事
直近の発言日
1957/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 62 件の標本
  • 法務委員会36 件・58%
  • 法務委員会公聴会16 件・26%
  • 地方行政委員会公聴会5 件・8%
  • 司法委員会公聴会5 件・8%

※ 全 62 件のうち直近 62 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

62 件中 20 件を表示
最高裁判所判事1957/04/09

第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○真野公述人 現在の小法廷は、先ほど来お述べになりましたように、前に最高裁判所の判例があれば、それに従って合憲であるとする場合には小法廷でもできるということが書いてあります。それから、最高裁所所ばかりじゃなく、すべての裁判所が、憲法に違反するかどうかということの判断は下級裁判所かできるわけです。みんなできるわけです。この小法廷は、合憲でも、しかも最高裁判所の先例のあるときだけにできる、こういうことになっておる。それができることとは八十一…

最高裁判所判事1957/04/09

第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○真野公述人 つまり、最終審として違憲審査を最高裁判所でない裁判所がするというときには違憲になるわけです。この法律案によりますれば、異議という不服申し立ての道が開けておる。その不服申し立ての道が開けておるから、違憲審査について最高裁判所の終審の判決を受けたいというところの当事者は、最高裁判所へ不服を申し立てることができるわけでしょう。それだから、その小法廷でやった裁判というものは、終審としてしたのじゃない。終審としてでなく違憲審査をする…

最高裁判所判事1957/04/09

第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○真野公述人 今の、つまり国民は最終審として小法廷がやるのだと思っておる、こういうことはある点においては事実でありましょう。しかし、そういう議論が通るならば、小法廷が最終審として違憲審査をしたということになるから、それはやれば、憲法違反という結論に、あなたもさっき言ったような結果になるわけです。けれども、いまだかつて、違憲審査で違憲審査権を小法廷が行使したことは違憲であるということはあまり出てこなかったようです。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 大体私の考えておりますところを最初に申し述べまして、足りないところは委員各位から御質問を受けるようにしたいと思います。委員会における参考人の意見をいろいろ聞いておりますと、一々それに対して私も反駁しあるいは賛成するということもできたかと思いますが、時間の関係上そういうひまがありませんでしたので、ただ今私が参考人の後半のところを承つたのであります。そういう次第でありまして、この改正案のよつて来るところ、どこに眼目があるかとい…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 ルールにまかして、いかにも上告を制限するがごとき口吻をちよつと耳にいたす節もありますが、決してそういう意味ではなく、こういう調書をどういうふうにつくるかというようなことは、裁判所の非常に技術的な面でありまして、それが直接国民に影響を与えるということは非常に少く、むろんそれによつて上告を制限するということを意図するような卑怯な考えは、少くとも私としては持つていないし、最高裁判所の諸君も同様であろうと思うのであります。ただこう…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 大体刑訴の方もこういう規定がありますので、それとバランスといつてはおかしいのですが、調子を合せるということで、なるべくルールを問題にして国会とけんかをしたくないということも裏面にはあるかもしれませんが、そこまでしなくてもやつて行けるのではないか。最高裁判所の諸君も、この案には、特例法を絶対に支持する、特例法でやらなければいかぬという、そういう意見もありますが、そういうことは法制審議会の機構の委員会においても一人の賛成者もな…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 そういう御懸念があることはその通りだと思います。しかしながら判決というのはちやんと書いて出すわけで、ただ行政処分のように許すとか許さぬというのではなく、やはり理由を書いて出すのでありますから、そんなにむちやなことを、自己の前にやつた判決が上告に行かないようにせきとめるためにやる。そういうことはできない。またそういうことで却下するようなことは、ほとんどだれが見てもこんなことはだめだというような事柄のわけでありますから、それを…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 構成をかえてやることはできません。そういうむちやなことはできません。そんなことを軽く受けたり、自分の弁解のできないようなことをやれば、上告へ行つて破れるか破れないかわからないのに、上告へ行つて破れやしないかといつて、無理やりにやつても、そういうことはできないと思います。そういうことはやはり一つの疑惑を生ぜしめるという欠点があります。欠点はありますが、まあそういうことはあえてするような非常識な裁判官は今いないのではないか。そ…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 その点は、つまりこういう事件は割合に簡単に処理できるべき事件ですね。これははつきりしないから裁判所の方にすぐまわす、もうはつきりしないとまわす、それからこれはもう上告で敗れるというようなやつをまわす、それからその境のはつきりしないものをまわす、そうしてこんなものはだめだということがはつきりしているものだけ処理するのですから、そんなに渋滞はしないと思うのです。最高裁判所に来ますと玉石混淆で、つまらぬやつも重大なやつも重なつて…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 これは機構の一部改正ですから、機構全体に関係があるといえばむろん関係のあることでありますが、しかし機構を改正するのに最高裁判所の判事を増すというか増さないというか、あるいはさらに減少するということになるか、私の考えでは少くとも現状の数で行くとか、時と場合によつてはもつと減してもいいんではないか、その方がむしろ能率が上るんではないかという考えです。これは任命の方法についても、今のような独断でパツトやられる、そういうことでちつ…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 今の点ごもつともな御質問でありまして、この点はもうずいぶん考えた問題であります。つまり上告理由が出て来る、それについて意見を付する。それを今では調査官がその下調べをして意見を付する。それに基いて調べて、そういう意見があつたからその通り、あと読まぬでやる、政治的にそういうことをやるということは裁判官として良心が許さない。そこでどうしても一通り見るということになると、どんな事件でもみんなやつぱり見なければいけない。そういうこと…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 今まで来ましたね。これを、こつちの半分の事件を各原審に割るのですよ。原審というものは、最高裁判所とは違つてもつとたくさんあるのですから、これを割つたつてそう困るほどのことはない。そうして半分にわけても簡単に行くことなんですよ。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 それは向うは幾らかふえますよ。しかし最高裁判所もふえますから、予算のうちで何とかまかないがつくのではないかと思います。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 今の最後の点でありますが、最高裁判所が雲の上にあつて、ほかの者入るべからずというような意味で、人員のふえることに反対を申し上げるわけでは決してないのです。合議をするということには、今の十五人ではちよつと今でも多過ぎるのじやないか、ほんとうの会議を尽すのには、もつと数が少い方が適当ではないか、これは一般に必ずしも裁判所のことではなくて、大きな新聞社なんかの論説委員が集まつて、あそこでも今はやはりいろいろ会議のようなことをやつ…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 人員をふやすと粒がそろわぬという意味じやないのです。いかに有能な人があつても、それが任命されなければ、もつと不適任な人が任命されれば、粒がそろわぬということになるのです。数をふやすと粒がそろわなくなるという意味では決してないのです。粒という言葉は、はなはだ語弊のある言葉かもしれませんが、みな粒が違うのです。非常な差等があるのではないかと私は思うのです。ここで申し上げることは私困るのですけれども。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 頭ばかりではなく……。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 最高裁判所判事に適任な人はいますよ。いないというわけじやないけれども、その人が任命されぬで、不適格な人が任命されるということになれば、数をふやしても、数だけではだめだということです。

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 つまらぬとか小さいとかいうことを申し上げましたのは、事件を総体的に見て、つまらぬとか小さいとかいうことでなく、上告理由そのものが、読んでみれば、つまらぬことしか書いてない、そういう意味なんであります。 それから小さい事件だからといつて、われわれは決して軽く見てない。最近では私のところでやりました事件で、一審、二審で三百円の罰金に処せられた。われわれのところへ来た上告理由は、大して書いてはありませんでしたが、なかなか理由があ…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 合判決を一々記憶で申し上げることはできませんが、一々合議をするときには、そういう点が常に問題となつて、それをどうするかということに苦慮している、会議の一番の重大眼目がそこにあると思います。 それだから同じようなことが大審院に起きたかどうかということは、大審院は、つまり憲法問題でどうもこうも手が届かなかつたわけです。自由というものは法律で制限すれば、幾らでもできたわけです。われわれは法律で制限されておるけれども、なおかつ憲法…

最高裁判所判事1954/04/02

第19回 衆議院 法務委員会 第32号

○真野参考人 最近の三百二十五号のごときは、あの当時の法律八十一号というものが出ても、それだけではいけないということをやつておるのですが、あれは大審院時代ならあんなことはしなかつたろうと思います。三百二十五号のごときはその例であろうと思います。