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文部大臣官房総務課長参議院
総発言数
302
直近の所属会派
直近の役職
文部大臣官房総務課長
直近の発言日
1952/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会67 件・67%
  • 内閣・文部連合委員会17 件・17%
  • 文部委員会16 件・16%

※ 全 302 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

302 20 を表示
文部大臣官房総務課長1952/05/13

13参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(相良惟一君) 十分御意見を尊重してやつて行きたいと思います。

文部大臣官房総務課長1952/05/13

13参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(相良惟一君) 非常に竹下先生の御意見御尤もなんでございますが、こういう書き方をいたしました理由は、国家行政組織法から出ておるのでございます。この二十四條と二十四條の二というのは、附属機関、文部大臣に直属する機関である、文部大臣の諮問機関である、こういう考え方でございます。それからそのあとの国立教育研究所から日本芸術院までのこれと、それから国立学校はいわゆる所轄機関で、文部省直属の機関というよりは、もう少し縁遠いと申しますか、…

文部大臣官房総務課長1952/05/13

13参議院 内閣委員会 第22号

○政府委員(相良惟一君) 只今手許に條文ございませんが、所轄機関と附属機関という分け方がしてあつたと思います。その分け方に従つたわけであります。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 中央教育審議会と既存の他の審議会との間の関係を御質問でございますが、中央教育審議会の審議内容は、教育に関する基本的な事項を考えております。他の審議会はそれぞれ專門的事項を調査審議することになつておりますので、その間に重複が起り得ないと考えております。ただこの規定によりましても、今度御審議を願つております文部省設置法の改正によりましても、中央教育審議会に專門員をおくことができることになつておりますが、この專門員の…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) さようでございます。ただ審議事項において基本的な審議事項を審議するのが中央教育審議会であり、特定の專門的な内容を持つた事項についての調査審議をするのが中央教育審議会以外の審議会だと、さようにお考え頂きたいと思います。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 事項によりまして大方針をきめるのは中央教育審議会であり、その大方針に則つた個々の事項についての調査審議をするのが他の審議会の機能であると、そういうふうに言うならば、基本的なものと專門的なものと、こういうふうに分けることができると思いますが、原則といたしましては併立的なものと、こういうふうに考えております。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 基本的な事項につきましては中央教育審議会の答申というようなもの、建議というようなものが勿論これが重要のものと考えておりますし、個々の事項につきましてはそれぞれの審議会の答申乃至建議を文部大臣は受入れると、こういうことになると思うのです。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 法規の上では別にダブること、或いは別々というようなことについて規定はございませんが、先ほど申した通り專門員等の制度を活用して、その間の調整を図りたいと考えております。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 通信教育審議会の当初の目的は、学校教育及び社会教育を通ずる一般的な見地に立つて通信教育に関する調査審議をする、こういう狙いでございます。現段階におきましては、大体通信教育が制度的には一応確立いたしましたので、この通信教育審議会を設置いたしました当初の設置目的は一応到達されたと考えまして、今度それぞれの教育の分野において取扱うと、こういうふうに考えたわけでございます。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 只今申しましたのは主として通信教育審議会の設立の趣旨、設立の目的が到達された、そういう観点から廃止するのでありますけれども、他の従たる理由といたしましては、只今御指摘のような機構の簡素化であるとか、或いは各種の審議会をできるだけ整理統合する、そういう線に沿いましてこの審議会を廃止しようというわけでございます。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 今後どうやつて通信教育に関する行政をやつて行くか、こういう御質問でございますが、通信教育審議会の所掌事務のうちに、学校教育法に基く高等学校及び中学校の通信教育一般につきましては教育課程審議会、通信教育についての教科用図書の検定に関する事務、こういうようなものにつきましては、やはり文部省設置法に規定のございます教科用図書検定調査審議会、それから大学の通信教育につきましては大学設置審議会、それから現職教育のための通…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) これで支障ないと一応考えております。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 著作権に関する行政、即ち著作権行政につきましては文部大臣が所管大臣であるということは疑いを入れないところであると思います。文部省設置法におきましても文部大臣は教育学術文化に関する所掌事務を行うことになつておりますが、その中の文化では明らかに著作権法に関する事務を謳つております。著作権審査会を著作権審議会と名称を変更いたしまして、著作権に関する事項は何でもここで調査審議をする、只今矢嶋委員が言われた通り非常に官僚…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 今度の著作権審査会を著作権審議会にいたしまして、その名称とそれから審議会の目的を変更したのが今度の改正の趣旨でございますので、そのような改正を何故にしたかというそういう御質問だと思いますが、従来の著作権審査会の目的は非常に限られたことであつた、と申しますのは、「文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二條ノ五第二項又は第二十七條第二項の規定による償金の額について調査審議すること。」、この通り非常に限られたこれだけし…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) このように目的を明快にしたほうが、明らかにしたほうがよろしいのではないか、こういう考え方から改正したわけであります。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 教科書を適正価格で以て給与するというような措置を講ずることも確かに一つの考え方であり、文部省も考えておりますが、職業教育に関しましては、職業教育に関する教科書につきましては文部大臣が著作権を有する、このような措置を講ずるのが妥当ではなかろうかと、こういう考え方でありまして、こういう例は前にもあつたわけでございます。それから産業教育振興法に教科書に関する規定がございますが、特別な考慮を払わなければならないというよ…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 職業課程に関する教科書を文部省が直接編集しようというその理由といたしましては、教科目の種類であるとか或いは利用状況、そういうようなものに鑑みまして、生徒が必要なときに適正に供給できるように、そういうことを文部省が責任を持たなければならない。そのために盲聾教育の教育用の教科書であるとか、或いは高等学校の職業用の教科書というものは文部省が編集及び改訂をするのが最も妥当である、こういうような考え方でございます。でこれ…

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 補助金を出して或る特定の会社にやらせるということは、むしろ現在その制度のほうが、こういう考えのほうがいいのではなかろうか、いろいろ研究いたしましたけれども、現在この設置法の改正の中に考えておりますようなやり方のほうが妥当ではないか、こういう考え方でございます。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 従来のやり方を申上げますと、やはり文部省が特定の委員に委嘱いたしましてそこでやつてもらう、こういうやり方をとつておるのでございます。

文部大臣官房総務課長1952/05/09

13参議院 内閣・文部連合委員会 第1号

○政府委員(相良惟一君) 只今具体的な事項を述べたのでありますが、文部省設置法の上から申しますと、文部省設置法の第十二條、管理局の事務として、「著作権法、その他著作権に関する法令及び予約出版法に基き文部省に属せしめられた事務を処理すること。」と、こうございますが、これは文部省の著作権に関する事務ということがそれに限られるわけでございます。それについて文部大臣が著作権審議会に諮問する、こういうことになるわけでございます。