白石洋一
会議録に記録された「白石洋一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 860 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生22 件
- 住宅・不動産11 件
- こども・子育て3 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 社会保障・年金2 件
- 教育1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会68 件・68%
- 予算委員会第八分科会12 件・12%
- 決算行政監視委員会第二分科会11 件・11%
- 決算行政監視委員会9 件・9%
※ 全 860 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
○白石委員 しっかりお進めください。 どうもありがとうございました。終わります。
第196回 衆議院 本会議 第35号
○白石洋一君 国民民主党の白石洋一です。 私は、国民民主党・無所属クラブを代表しまして、ただいま議題となりました政府提出、健康増進法の一部を改正する法律案について、厚生労働大臣に質問します。(拍手) まず、受動喫煙対策に対する基本的スタンスについてお伺いします。 国立がん研究センターの発表によれば、受動喫煙を受けなければ亡くならずに済んだ方は、国内で少なくとも年間約一万五千人とされています。これは、交通事故で亡くなる方よりもはるかに多い…
第196回 衆議院 本会議 第32号
○白石洋一君 国民民主党の白石洋一です。 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、政府提出の働き方改革関連法案に反対の立場で討論します。(拍手) 冒頭、厚労委員会において強行採決されましたことに強く抗議します。 この法案は、一つは労働時間規制、二つ目に同一労働同一賃金、そして三つ目は高度プロフェッショナル制度、いわゆる高プロの三つの要素があります。 政府の、一、労働時間規制と、二、同一労働同一賃金の方向性には賛同します。更によくするた…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石議員 国民民主党の法案についての答弁を申し上げます。 国民民主党は、綱領に、生活者、納税者、消費者、働く者の立場に立つことを掲げ、結党しました。働く者の立場に立ち、誰もが安心して働いて、安心して暮らしていける社会をつくる、それこそが私たちが目指す改革であり、それを実現するための法案が安心労働社会実現法案であります。 高度プロフェッショナル制度は、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離すもので、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 国民民主党の白石洋一です。 高プロについて、引き続き質問させていただきます。 高プロというのは、同僚議員の話を聞いて、二重に問題がある。一つは、過労死の可能性が高い。これが一番悲惨な、一番いけないことなんですけれども、それに加えて、掛け算のように、労災認定されにくいということですね。この二つが掛け算のように、累乗的に問題がある。この労災認定されにくいということがまた使用者の悪用を促してしまって、過労死をふやす方向に向かわせる…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 そうですよね。ですから、結局は、一般の労働者と同じように抜き打ち的に、ランダムに立入りをして、それでどうやっているのか見て初めて実態がわかる。会社によっては十三年も違法な裁量労働制が適用されているのに、それを見過ごしてしまっているということですよね。辛うじて、先ほど大臣がおっしゃったように、企画型については、これは人数だけは把握されているということです。 これは七ページのところなんですけれども、企画業務型の裁量労働制について…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 それが緩いということは指摘させてもらいます。 そして、高プロというのは更に労働規制が緩いですけれども、そうであれば、より監督というのは厳しくないといけないと思うんですけれども、高プロについての労働者保護の、把握、そして保護というのはどのようにされますでしょうか。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 今の裁量労働制でも過労死があるわけですよね。幾つか事例を挙げてずっとやっていますけれども、それはほんの一部であって、年間、実際支給認定されたものだけであっても、過去、年間数件、五件あったりしている。高プロを導入するということであれば、監督の仕方を更に高度化しないと、こっちも高度化しないと合わないと思うんですけれども、そこは大臣、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 ということは、裁量労働制の監督の仕方と同じですよね。基本同じです。というのは、裁量労働制というのは、それを適用するときに届出しますということ。それは、先ほど高プロについても、届出します、受け付けますということと同じですし、その後、ランダムに労働基準監督署が抜き打ち検査をする、これも同じです。そういうことでよろしいわけですね。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 裁量労働制でこれだけ過労死が出ているのに、高プロというのは、更にその労働規制を緩めている、更に危険だ。であるのにもかかわらず、それは、この法案可決後、後で決めますというところが合点がいかないんですよ。 これを可決する前に、それもあわせて、高度プロフェッショナルですから、高度な労働者保護の仕組みもあわせて持ってくるべきだと思うんです。どうしてそれをまた省令に委ねてしまうんですか。大体どういうふうにするという方針さえもないんです…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 労働者保護というのは大事なことですから、一人、二人じゃないわけです、過去、累積すれば何十人も出ているわけですから、やはり法案を出す前に、どのように労働者保護を、より高度な規制でもって保護していくかということを同時に考えて議論した方がいいと思うんですね。そのことを申し上げさせてもらいます。 そして、残念ながら、高プロによって過労死が出たとします。出た場合、その労災認定基準というのはどのようなものになりますでしょうか。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 働き方にかかわらず、同じ基準だということですね。 労災認定の基準というのは、こうやってマニュアルができているわけです。これはどういう、法律なのか、じゃないと思います、これは通達なのか、マニュアルがあって、その一部抜粋をそちらの配付資料に入れさせてもらっています。 一番目の、過労死の種類である脳・心臓疾患ですね、このフローチャートがありますけれども、いろんな書類を整えないといけないんです。いろんなことを実証しないといけないんで…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 局長のおっしゃったのは労災申請があってからですよね。その労災申請前に使用者が高プロ適用者の時間外労働を把握はしないんですよねと、確認の質問です。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 もうちょっと具体的に考えたいので、十三ページのところですね。 労働規制の比較、これは今までも委員の方が使われた表ですけれども、労働規制、四項目あって、時間外労働と、休日労働、深夜労働、休憩時間というものがあって、裁量労働制というのは、休日、深夜、休憩時間については規制が残っている。管理監督者は、深夜労働については、つまり夜の十時、二十二時から早朝五時までに働いたら、これは割増し賃金を払うということで規制が残っている。ところが…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 だから、労働時間とほぼ同じであるならば、何で、健康管理時間というちょっとまどろっこしい、わからない言葉を使うのではなくて、労働時間を把握するというふうに、そういうふうに法律に書いてこないんですか。そこはどうしてそういうわざわざ違う言葉を使うんでしょうか。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 大臣、ところが、残念ながら、過労死したら、過労死の認定基準というのは時間外労働時間なんですよ、法定外労働時間なんですよ。法定外労働時間が基準になっているのに、高プロの人は、日常の働き方で使用者が管理しているのは健康管理時間なわけですね。ですから、より、もし亡くなられた場合は、特に本人が亡くなられているわけですから、遺族の方が立証するのが難しいんです。 ページでいうと十二ページなんですけれども、過労死事案が発生してからのフロー…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 結構、事業主証明しない場合が多いみたいですよ。実際、過労死された娘さんを持つ遺族の方からも聞いておりますが、大企業に勤めていた、その大企業がその証明を拒否する、判こを押してくれなかったと言っていますよ。 じゃ、どこまで労働基準監督署が、労働者、過労死された側についてくれるのかということです。独自の調査とよく言われますけれども、独自の調査というのは、例えば、警察とか検察とかが調査する、そういった権限を持っているんでしょうか。ど…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 強制力としては弱いものですよね。 加えて、やはり会社側としてはいろんな手を打つことができるんじゃないでしょうか。実際、過労死ではない、過労によって病気を負われた方のお話を聞きます。労災申請しているんだけれども、会社側にタイムカードを改ざんされている、あるいは証拠となるパソコンを没収されてしまっている、だから実証、立証ができない、こういう話も聞きます。 それに対して労働基準監督署は、強制的じゃなくて任意とおっしゃいましたよね。…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 その虚偽かどうかがわからないのが問題なんです。 ちょっと時間も来ていますのでまた次にしますけれども、最後に、十四ページです。 それで、過労死しました、労災申請しました、不支給決定が地元の労働基準監督署で行われました、でも、それについて異議ありと二回目の訴えをしますということが、この十四ページ、フローなんですね。 労災保険審査官、あるいはその一つ下、審査会、それでもだめだったら裁判所、ここも三審制である、そこに二回目が終わった…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○白石委員 時間ですけれども、最後のところ、いつも局長は言葉が消えてしまってわからないんです。つまり、要するに遺族及び労基署なんでしょうけれども、労基署は一旦不支給を決定しているわけですから、協力的じゃないです。ですから、実質、遺族になる。裁判でも遺族に荷を負わせる。でも、残された両親とか、あるいは子供であっても、あるいは奥さん、あるいは夫、難しいです。 そういった問題点の多い高プロは削除することを求めまして、私の質問を終わります。