白石正雄
会議録に記録された「白石正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,058 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 会計検査院長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会86 件・86%
- 予算委員会14 件・14%
※ 全 1,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 出資の場合も譲渡の中に含みます。その根拠は、再評価法の第八条第二項に譲渡とありまして、括弧書で出資を含むというようになつておりますから……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二十五条の規定は、法人の再評価税の納付の規定でございますが、前の規定によりまして再評価税の免除を受けた場合におきまして、免除後なお税額が残つておるわけでございますから、残つておる税はどういうふうに納めしめるか、こういう問題でございます。で、これは再評価を二度やつておるといたしますと、一回目にやつたものは、そのやつた税額につきまして、五年なら五年ということでそれぞれ納期がきまつておるわけでございますが、その次の最…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価をやりました場合に、今まで申上げましたようなところによりまして計算をして、免除額幾らというような計算をした結果、総額において幾ら残るというのが出て来るわけでございます。で、残つたその額を五年間に均分して……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 月割で均分いたしまして納めるようにするわけであります。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「第二十条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける法人が施行日を含む事業年度開始の日前に終了した事業年度において最低限度以上の再評価を行つた場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が施行日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税については、再評価法第五十一条第一項及び…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二項も、第一項と趣旨は全く同じでございますが、異なりまするところは、第一項のほうは、最低限度以上の再評価を本法施行後行なつたという場合でございますが、本法旅行前に最低限度以上の再評価を行たつておつたという場合におきましては、本決施行の日を含む事業年度を基準にいたしまして、第一項について申上げたような計算をするということでございます。 [大倉説明員朗読〕 第三項 「第二十三条第一項から第三項までの規定により再評価…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二十三条で、譲渡した場合においては、一定の再評価税を課税する、こういうことになつているわけでございますが、そのような場合におきましてはその譲渡した日を含む事業年度の終了後二カ月以内に納める、こういうことにしているわけでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは法人につきまして第二十五条に規定しました趣旨を、個人について規定したわけでございまして、趣旨は全く同様でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける個人が昭和二十八年中に最低限度以上の再評価を行つた場合には、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が昭和三十年二月十六日以後納付すべき減価償却資産についての再評価税…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは個人が二十八年度中に最低限度以上の再評価をやつたという場合のことでありまして、趣旨は第一項と同様でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第二十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項から第三項までの規定により再評価税を課される個人は、再評価法第五十三条第三項第一号又は第二号に掲げる期間内に、当該再評価税を国に納付しなければならない。」 第四項 「前項の規定により納付すべき再評価税は、再評価法第五…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 個人が免除を受けました資産を譲渡した場合におきまして、その譲渡にかかるところの再評価税の納期を規定したわけでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは最低限度以上の再評価をやりますと、そこで免除額を計算するわけでございますが、それ以前に再評価をやつておりますと、それの再評価税があるわけでございますから、その前にやつておりまする再評価に関する再評価税につきましては、最低限度の再評価をやるまでの間にそれぞれ納期がありまして納めて来ているわけでございます。ところが、再評価の免除はその前の部分も全部含めまして免除を計算いたしますから、免除の結果、前に納めた税も過…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは結局最後に幾ら納め過ぎになつているからそれを返すとかいうような問題になりますから、その一連の所要の税額をそれぞれ免除額或いは既納付額或いは超過納付額というように記載せしめるという趣旨でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは御質問の点、御尤もだと思いますが、超過納付額を計算しなければなりませんから、そのときにやはり免除額もすつと出して頂いて、その結果、超過納付額はこういうふうに出たというふうに、免除額というのは、やはり重要な数字でございますから、やはりきつちりと書いて頂くという趣旨で書いているわけであります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 免除額を計算しました結果、すでに納めた額のうちに、超過納付になつたという分がありましたら、申告書を出した日に過納になつたという処理をするという規定でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 申告書の提出があつた日の翌日から還付加算金をつける、かように相成ります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税の免除を受けました場合におきまして、どのように納付するかという問題がなお残るわけでございますので、その場合におきましては、それぞれ納期がきまつておるものを横割りで二分の一にするという規定がこの規定でございます。この規定のむずかしい点は、括弧の中でございますが、この括項の中は、第二項と関連いたしておりまするので、二項を読んだ上で御説明申上げます。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「前項に規定する法人が施行日を…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税につきましては、旧再評価をやつたときに五年間なら五年間、三年間なら三年間というように納期がきまつて納むべき税が一つあるわけであります。第二に、延納の規定によりまして、一定の利益がなかつた場合において延納せられた税があるのでございます。こういう関係は今後も続くわけでありまして、今後におきましても、利益がないという場合において、次々に延納になつて行くわけでございます。従いまして、こういつたものを二分の一に免…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) そうでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは、大よそ再評価税を免除を受けたわけでございますから、その後のほうが再評価税は少くなつておりますから、それは得には違いないわけでございますが、この際、再評価を大いに促進しよう、一方において強制しよう、こういう問題が起つて参りましたから、従いまして免除という問題が起つて来たわけでございますので、お説のような趣旨は十分織込んだ上の措置でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第二十二条第一項の規定に該当する法…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 旧再評価税の免除につきましては、本法施行の日を含む事業年度終了の日から後に納むべきものを免除するわけでございますから、従いまして、最低限度以上の再評価をやつた人が、本法施行の日からずつと後になりますと、その間は、一応納める旧再評価税については納付してしまうわけでございます。後に最低限度以上の再評価をやりますと、施行の日を含む事業年度まで遡つて、その後の旧再評価税が免除になりますから、そこに過納の問題が起つて来るわ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 五項、六項は、法人につきまして、一項、二項において規定いたしましたと同趣旨のことを規定しておるわけでございまして、要するに旧再評価税につきましては単純に二分の一にするというだけの問題でございます。法人につきまして三項、四項に規定いたしましたような超過納付の問題は、個人につきましては起つて来ないわけでございまして、御承知のように、二十八年一月一日、それから二十九年一月一日におきまして、個人のほうは再評価をやるわけで…