白石正雄
会議録に記録された「白石正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,058 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 会計検査院長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会86 件・86%
- 予算委員会14 件・14%
※ 全 1,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第四項は、第三項と同様の趣旨のことを個人につきまして規定いたしましたわけでございまして、限度額の八割以上になつたという場合につきましては、やはり再評価を行なつたものとみなして減免を行うと、こういう趣旨でございます。 〔理事藤野繁雄君退席、委員長着席〕 〔大倉説明員朗読〕 第五項 法人が昭和二十八年又は昭和二十九年中に合併した場合における合併法人に対するこの章の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 法人が二十八年又は二十九年中に合併いたしました場合につきましては、被合併法人が行なつておりましたところの再評価について、その減免を合併法人についてどのように処置するかというような問題が起つて参りますので、このような関連につきましては政令で定めるというようなことにいたしておるわけでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第六項 「第六条第二項、第四項及び第五項、第十条並びに第十一条の規定は、この章の規定の適用を受けようと…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 再評価税の減免につきましては、要再評価会社のみでなくして、一般的に法人、個人について適用するわけでございまするので、従いまして、この関連上、要再評価会社につきまして前章までの規定においていろいろ規定しておりました点を、減免を受ける法人、個人について同じような規定の適用を受けしめる必要があるという意味におきまして、ここにそれらの準用規定を運用しておるわけでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第七項 前項において準用す…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 準用する場合にきまして読替規定がいろいろ必要に相成りまするので、それは政令で定めるようにしておるわけであります。 〔大倉説明員朗読〕 第二十条 法人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課した、又は課すべき再評価税の合計額のうち、第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額と第二…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 二十条からが再評価税の減免の規定をでございますが、先ず二十条の第一項は、最低限度以上の再評価を法人が行います場合におきましてどのように減免をするかということを規定いたしております。この考え方といたしましては、再評価税につきましては、御承知の通りすでに第一次、第二次の再評価が行われておりまして、この第一次につきましては、すでに再評価税を納付されておるわけでございます。従いまして、このような既納付の第一次、第二次の再…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二項の規定は、法人がこの規定による選択をした場合において適用する、かように書いてあります。趣旨は第一項の説明において申上げましたのと同じ趣旨でございますが、第一項につきましては、六五%とい平均値でこれを規定いたしましたから、自分のところの資産は六五%では不公平で、もつと免除額がある、かような主張がなきにしも非ずと考えられますから、法人が個々の資産について個別的に計算をするということを考えるならば、その選択によつ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 六五%を超える部分については全部免除する。六五%までの部分については三%免除する。それが第一項で、第二項が、それを個々の資産について個別的に、第一次の限度額はどうなる、第三次の限度額はどらなるということを計算しておやりになるならば、それでもよろしいということでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が最低限度以上の再評価を行つた日後に減価償却資産について超過再評価を…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二項の規定については、第一項で、つまり六五%という概括計算によつて免除を受けました法人がその後に再評価をやつた、こういたしますとこれは当然六五%を超えることになりますから、従いましてこれについては全免をする、こういうことであります。その括弧書きに「減価償却資産」といたしまして、「(次項の規定に該当する資産を除く。)」と、こう書いてございますが、これは基準日の特例資産でございまして、第四項を読みました後におきまし…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 基準日の特例資産につきましては、これは再評価の限度額というものを計算する場合におきまして一応全部除かれておるわけであります。従いまして、限度額の六五%以上は免除するとか、そこまでの分は二分の一に免除するというような計算をする場合に、その限度額の計算の中に含まれていないわけでありますから、従いまして、これにつきましては、別個にその基準日の特例資産自体を基準といたしましてその限度額を計算をして、今まで申上げましたよう…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第五項を朗読いたします。 「第二項の規定により再評価税の免除を受けた法人が減価償却資産について超過再評価を行つた場合においては、当該超過再評価に係る再評価差額、の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税のらち、左の各号に掲げる全額の合計額に相当する全額の再評価税を免除する。 一 超過再評価を行つた減価償却資産のうち、昭和二十五年一月一月前に取得したものでその超過再評価を行つた日における帳簿価額が同日にお…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) さようでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 二号は「超過再評価を行つた減価償却資産のうち前号の規定に該当しないものについて」と、そこで「ものについて」ということを書いておりますので、そこでまあ個々的なものだということを現わしておるわけであります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 私ども法文を作るに当りましては、相当検討したわけでざいますが、お説のような点におきましてはなお配慮の行き届かない部分がございまして、或いは非常に紛らわしくてわかりにくいという点が散見いたしますような点は、どらも至らない点で申訳ないと思つておりますが、一応法文そのものといたしましてはそれぞれ筋を通しておるつもりではございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 項を改めて書くということも勿論考えられるわけでございますが、まあこの点はこれで処置したほうが簡略ではないかという意味で括弧書で挿入したわけでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 大体、全体にかかるわけでございます。ただ中に入れましたのは、合計額という点を含める意外におきましてその間に挿入したことになつております。 第六項 「法人が超過再評価を二回以上行つた場合においては、超過再評価を行つた再評価日の異なるごとに各別に前三項の規定を適用する。」 これは最低限度以上の再評価をやりました後に、何回も再評価をやるということが考えられまするから、そういつた場合におきましては、それぞれにつきまして以…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) これは、極端な例を一つ申上げますと、前回第二章のあたりで御説明したと思いますが、修正的な意味におきまして追加再評価をやるというような場合が一つ考えられるわけであります。それから二十八年度中に一度再評価をやつて、二十九年度に再評価をやるというようなことが考えられるわけでございますから……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) そういう場合もあるわけであります。 第七項、「第一項から前項までの規定は、個人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行つた場合又は個人が超過再評価を行つた場合において当該個人が再評価又は超過再評価を行つた減価償却資産につき課した、又は課すべき再評価税の免除について準用する。」 この規定は、個人につきまして、以上の規定を準用する、同様に扱うということを書いておるだけでございます。 第八項、「第一項から第五項ま…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 第二十一条 「最低限度以上の再評価を行つた法人で前条第一項の規定により再評価税の免除を受けたものが第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等について第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして再評価法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合において、その減額の額の合計額が前条第一項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産につ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 今まで申上げて来ましたものは、第三次の再評価分について申上げて来たわけです。二十二条は第一次、二次の旧再評価税だけの場合であります。それで、この前申上げましたように、第三次の再評価のうちに実質的には一次と思われるものがあるという意味で六五%という御説明をしたわけでございますが、要するに、法律の形式的な意味にいたしますれば、全部第三次再評価税だけの問題であつたわけでございます。従つて減免の対象として考えましたものは…
第19回 参議院 大蔵委員会 第36号
○説明員(白石正雄君) 結論的に申上げますればそのようでございますが、なぜそのような措置をとつたかということに相成るかと思います。これにつきましては、第一次、二次をやつて、その再評価税を全部納付しておる法人につきましては、これは再評価をやつた恩恵をそれだけ受けておる、ということは、再評価税の負担もありますが、同時に法人税法上それだけの利益を受けておるわけでありまして、租税負担全体といたしましては恩恵を受けているわけであります。そういつた…