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会計検査院長参議院衆議院
総発言数
1,058
直近の所属会派
直近の役職
会計検査院長
直近の発言日
1954/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会86 件・86%
  • 予算委員会14 件・14%

※ 全 1,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,058 20 を表示
大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) これは成るべく速かに運ぶようにお互いにやらなければならんという問題でございますが、まだ実はこういつたものにつきまして手続的にどのように細部の手続を取り進めるかというようなことにつきましては、この条約が批准になりました暁におきまして具体的に又協議しなければならん問題もあるかと思うわけでございます。従いましてそのような折におきましてできるだけそういつたことも速かに行われるように取運びたいというように考えておる次第でご…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) これはこういう問題でございますが、先ず二重課税のこういう協定がなく、又二重課税のこういう回避の国内法もそれぞれないといたしますと、日本は日本の国内法の命ずるところによつて全部課税する、アメリカはアメリカの国内法の命ずるところによつて課税をする、そういたしますと、同じ所得につきまして、日本でも課税になるし、アメリカでも課税になる、その場合税率は或いはアメリカが重いとか日本が軽いということはございますが、軽いにしろ重…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 相互的でございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 日本の支店に日本人が行つております場合においては、向うの租税を免除されるし、アメリカの法人が日本に来て働いているという場合には日本の租税を免除されるというふうに、相互に免除を受けるわけでございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 私も実はアメリカの手続きが実際どうなつておるかよく承知していないわけでございますが、今回こういう租税協定が締結されたわけでありますから、例えば日本について申上げますれば、今税務署は全然こういうことを知つていないわけでございますので、今回のこの協定に基きましてそれぞれ通達を流すなりよくその趣旨徹底をいたしまして、間違いが起らないようにいたしたいというふうにいろいろ考えておるわけでございますが、そのようにアメリカにお…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) これは二重課税の回避と申しますのか、日本に住所がある人につきましては、その所得がアメリカから生じようが、日本から生じようが全部に課税になる。ところがその場合にアメリカから生ずる所得については、アメリカの税が又課税になる、その税の安い、高いという問題でございますが、その前に、アメリカからも税がとられるし、同じ所得についても日本からも税がとられるという意味で二重になつております。そこでその二重になつたものをアメリカの…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 簡単に申しますればそういうようなことになるかと思います。

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) これはどこに所得がどうあるとどこの税がかかるかということがきちつときまつてしまうわけであります。従いましてアメリカのほうに税金を工作するというようなことは実質的には生じないんじやなかろうかと考えるわけでございますが、ただ今お説のような場合におきましてそのような問題が起つては困りまするので、従いまして例えばアメリカから生ずる所得はどういう所得であり、それはどういう計算をするかというようなことにつきまして、第三条のと…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) お説のような契約をどこでやるかということによりますと、例えば東京でやるかニユーヨークでやるかということによりまして、その契約から生ずる所得は日本の税かかかるか或いはアメリカの税がかかるかということが先ず生ずるわけであります。そうして日本の税がかかつた場合におきましては、その税はアメリカの全体の所得から引いてやるということになつておるわけでございますが、その引く場合に先ほど来申しており、ますように、やはり最高の限度…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 著作権につきまして、アメリカは三割の源泉課税、日本では二割の源泉課税をやつておるわけであります。これはいわゆる非居住者の場合でありますが、それぞれの法律の施行地に住所を有しない人に対しましてそういう課税が行われておるわけでありますが、それを今回はその三割と二割をそれぞれ十五%をこえてはならないということにいたしまして、日本の場合も、アメリカの場合もそれぞれ一五%を最高とするというように協定しようとしておるわけであ…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) まあこういうことになろうと思いますが、例えば日本人が何か日本人の著作物でアメリカで翻訳されてそしてアメリカから所得を受けたとこういう場合におきまして、そのアメリカから生ずるところの所得について今までアメリカで三割の税がかかつておつた、それを今回は一五%下げてもらう。そしてその一五%の分は日本の全体の所得税の中から引いてやる、こういうことになるわけであります。アメリカの場合におきましては、アメリカの例えば作家がそれ…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 日本につきましては初めてでございますが、アメリカにおきましては一九三九年以来大体各国との間に租税協定を結んでおりまして、フランス、スウェーデン、カナダ、英国、南阿連邦、ニュージーランド、オランダ、デンマーク、ノールウエー、アイルランド、フィンランド、ベルギー、スイス、こういつた各国との間に所得税に関しまし二重課税防止の協定を結んでおります。それから相続税につきましてはカナダ、英国、南阿連邦、フランスというような諸…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) 御承知のように、只今まで日本といたしましては租税条約を結んでいなかつたわけでございまして、今回、アメリカとの関係が最も深くございまして、経済交流も盛んでございますので、先ずアメリカとの間におきまして締結をしようとしておるような状態でございます。なお次には英国或いはフランスその他の諸国との問題が起つて来るわけでございますが、イギリスとの間におきましては御承知のようにまだ通商航海条約も未締結の状態でございますので、通…

大蔵省主税局税制第一課長1954/05/18

19参議院 外務委員会 第34号

○説明員(白石正雄君) お説のように厳密な意味に解釈いたしますれば、私もこの条約が効力を生じなかつたものとして、という文句が必要であるかどうかは疑問であると考えられるわけでございますが、一応念のためにと申しては何だと思いますが、ほかの条項につきましても一応こういうふうな文句を挿入しまして事柄を明らかにするという意味におきまして、挿入しておるわけでございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 第十九条を先ず朗読きせて頂きます。 〔大倉説明員朗読〕 第十九条 法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、この章で定めるところにより、当該最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が減価償却資産について行つた再評価又は旧再評価に係る再評価税又は旧再評価税及び当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税を減免する。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 十九条策一項は、再評価税及び固定資産税の減免につきまして概括的な規定を設けておるわけでありまして、法人又は個人が最低限度以上の再評価を行なつた場合、この最低限度以上の再評価につきましては第二項におきまして定義しておりますので、第二項を朗読きして頂きます。 〔委員長退席、理事藤野繁雄君着席〕 〔大倉説明員朗読〕 第二項 この章において「最低限度以上の再評価」とは、法人又は個人が再評価法及びこの法律の規定により要再評…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価と申しますのは、再評価を行なつた場合におきましてその簿価総額が限度額の八割以上になつた場合を申すわけでございまして、ここに掲げてありますところの字句につきましては、すでにこの前のときにに定義といたしまして御説明いたしました通りでございます。そこで、法人又は個人が最低限度以上の再評価を行いました場合におきましては、この章の規定するところによりまして、減価償却資産について再評価税又は旧再評価税を減…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 家屋につきましては、工場、事業用に供する家屋につきましても減免いたしません。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 昭和二十八年又は昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のうちいずれか一の日において法人が有する要再評価資産の帳簿価額の合計額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合においては、当該法人がその日において最低限度以上の再評価を行つた場合を除く外、当該法人がその日において最低限度以上の再評価で行つたも…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 第二項におきまして最低限度以上の再評価の定義を申上げたわけでございますが、最低限度以上の再評価を行わなくても、帳簿価額が限度額の八割以上になるという場合があるわけでございますので、そういつた場合におきましては、やはり同様の取扱いをいたすということが第三項の趣旨でございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 家屋に対しまする固定資産税は、現在必ずしも帳簿価額を標準として課しておるわけではないわけでございまして、一般的に一定の基準におきまして評価いたしまして、その評価いたしました価額を基準として課税しておるわけであります。ところが普通の償却資産につきましては、原則は、今、家屋について申上げたと同じでございますけれども、非常に評価の方法が困難でございまするので、大体におきましては帳簿価額を課税標準の基礎としておりますのが…