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会計検査院長参議院衆議院
総発言数
1,058
直近の所属会派
直近の役職
会計検査院長
直近の発言日
1954/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会86 件・86%
  • 予算委員会14 件・14%

※ 全 1,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,058 20 を表示
大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 旧再評価をやりまして、そして現在までにすでに再評価税を納めました分につきましては、これは償却の利益を受けておるわけです。併し未納で残つておる分につきましては、これは償却の利益を受けていない。今後は受けるわけでございますが、今までにつきましては受けていないことになります。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 償却していない。あの未納の分につきましては、御承知のように延納の規定によつて未納になつておるわけです。延納はどういう場合にするかということになりますと、利益が余りなくして、一定の限度で再評価税が納められないというような場合に延納するということになつておるわけでございますから、結局償却の利益を受けていない部分が延納になつて残つておるというように考えらるわけです。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) そのようになつております。再評価法の第五十六条でございますが、「減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税の合計額が当該事業年度の償却前利益、額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうち、いずれか少し、額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に。」ここまでのところは、その利益がどうあつた、従つてその償却関係で再…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 租税特別措置法の第十三条の二は、これは電力みたいな固定資産の耐用年数の非常に長いものについて特別の規定を置いておるわけでございますが、なぜこういつたものについてこういう特別の規定を置いたかと申しますと、非常に耐用年数が長うございますから、従つて償却の利益が少い。従いましてこういう特殊の規定を置いたわけでございますから、延納を認めたという趣旨は、差当りの償却の利益が少いという意味からこういう規定を設けたという点にお…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 償却できるだけの利益がないような場合におきまして、そのとき延納を認めておるわけじやないかと思います。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) これは第一項につきまして申上げましたことを個人について規定しておるわけでございまして、趣旨は全く同一でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「前二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第二十四条第五項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。」

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) これも申告書の提出を要件としておるというだけの問題でございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 今までは免除の規定であつたわけでありますが、二十三条は今度は課税の規定でございます。再評価税をなぜ免除するかということは、再評価を促進いたしまして減価償却を十分にやらせることによつて、企業の内部蓄積に資そう、こういう目的でありますので、企業が資産を譲渡したというような場合につきましては免除の意味がないわけでございます。又、他面、事業用以外の資産を個人が譲渡したという場合におきましては、今回の再評価税免除の対象にな…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) これも、第一項が概括計算の場合、第二項が個別計算の場合と、こう分けて書いておるわけでございまして、趣旨は全く同様でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「前条第一項の規定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産を施行日を含む事業年度終了の日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の日までの間に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法又は旧再評価法の規定によ…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 第三項は、旧再評価税の免除を受けました法人につきまして、これを譲渡したという場合に、どのように税を課するかということを規定しておるわけでございまして、これも考え方は前二項と全く同様でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第四項 「第一項又は第二項の規定は、第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項まで又は第二十一条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により再評価税の免除を受けた個人が再評価を行…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 第四項は、以上法人について述べましたことを個人についても準用するというふうに規定しておるわけでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第五項 「第三項の規定は、前条第二項の規定により旧再評価税の免除を受けた個人が旧再評価を行つた減価償却資産について昭和三十年一月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合について準用する。」

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) これも個人について準用しておるだけでございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 三十五年といたしましたのは、大体、再評価税の納付の期間が二十九年中までにやれるわけでございますから、それから五年間ということにいたしますと、大体三十四年の末というように相成るわけでございます。従いまして、まあ延納その他の関係もございますので、約半年ほど余裕を見まして、それで三十五年の三月三十一日ということにいたした次第でございます。

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 第二十四条は申告の規定で、手続的な規定でございまして、第一項は、第二十条の規定による再評価税の免除を受けようとする法人、個人につきまして、一定の申告を出さなければならないということを規定しておるわけでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第二項 「第八条第二項の規定は、前項に規定する法人又は個人が再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により提出する申告書に添付すべき明細書の記載事項について準用する。」

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) これは申告書に添附すべき明細書の記載事項に関する準用規定でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第三項 「第一項に規定する法人又は個人が施行日前に最低限度以上の再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた資産について同日前に再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により申告書を提出している場合においては、当該法人又は個人は、第九条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合を除く外、同日から昭和二十九年七月三十一…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 最低限度以上の再評価を行いますのは、原則として本法施行の後に法人個人は行うものだ、かように考えておるわけでございますが、すでに二十八年中に八割以上の再評価をやらなければならん、こういう場合もあるわけでございますから、そういつた場合におきましても、原則として昭和二十九年の七月三十一日までに所要の修正申告書を出して頂いて免除の措置をする、こういう意味でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第四項 「第二十一条第一項又は第…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 二十一条の一項、二項によりまして、陳腐化関係で免除を受ける、こういう場合におきましては、その承認の通知がありましたのちの一定期日に所要の申告書を出せというのが、本項の規定でございます。 〔大倉説明員朗読〕 第五項 「第二十二条の規定による旧再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日から二月以内に、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 二十二条の規定による旧再評価税の免除を受けようとするものにつきまして、申告書の提出の時期、それから記載事項というようなものを規定しているわけでございます。 〔大倉説明員朗読〕 第六項 「前条の規定の適用を受ける法人又は個人は、再評価法第六十二条に規定する届出の期限までに、前条の規定により課される再評価税領及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。…

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 前条の規定で、資産を譲渡した場合におきまして課税をするといこことになつておりますので、そのような規定に該当する法人又は個人については、一定の申告書を出せというのが本項の規定でございます。 〔大倉説明員朗読] 第七項 「再評価法第四十五条第三項、第四十六条第五項及び第六項、第四十八条及び第四十九条の規定は、第一項又は第三項から前項までの申告書について準用する。」

大蔵省主税局税制第一課長1954/04/16

19参議院 大蔵委員会 第36号

○説明員(白石正雄君) 本項は再評価法の規定の準用規定でございます。