畑和
会議録に記録された「畑和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,996 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 日本放送協会理事
- 直近の発言日
- 1972/03/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 交通・情報通信委員会8 件・8%
- 逓信委員会4 件・4%
※ 全 1,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなると、準備草案にはこうあるけれども、その後の作業によって、今度の草案にはこの準備草案の百八十六条の第二項の点は削るということになった。火炎びんを予想したわけではないが、その当時の状況としては第二項というのは一応削ろうということになった。火炎びんを予想したわけではない。したがって、それを取り入れるというようなことはしなかった。その後新たにこの火炎びん法案の必要が特に出てきたということに承ってよろしいか。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなると、この火炎びん法案が成立をすれば、おそらくは刑法の全面改正のほうの場合には、火炎びんに関する罰則は組み入れられないであろうというふうに承知していいんだろうと思うのです。それは答弁要りません。 次に、逐条的にひとつ検討していきたいと思うのです。 第一条によりますと、「この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させ…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 その次ですね。「引火しやすい物質」という表現がございますが、これは一体液体に限るのか、それともそれ以外の気体や固体も入るのか、可燃性物質との違いは何か、この点を聞きたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなると、何も液体には限らないが、大体液体であろう。液体がすぐ気化しやすい、気体となったりするような可能性のあるものというようなことかと思いますが、それでよろしいかどうか。 それから、先ほど言った可燃性物質というものとはちょっと違う。可燃性物質だったらもっと程度の低いというか、燃えやすさの程度が、あなた方の予想しているものよりももっと低いものまで可燃性物質というと思うけれども、したがって、俗にいう可燃性物質というよりももっと…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 次に、「発火装置」と「点火装置」との区別の表現がございますが、これは一体どういうのか説明願いたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 その次にお尋ねいたしたいのは、火炎びんというのは一つの凶器であると思うのですが、御案内のとおりその凶器の差異に、性質上の凶器と用法上の凶器とある。性質上のものに限るのかあるいは用法上の凶器をも含めるものか、その辺の見解をただしたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 その次に聞きたいのは、一体本法の保護法益は何かということでございます。人の生命、身体または財産に危険を生じせしめる場合というようなこともありますし、また法秩序というか、安全というか、そういったものなのか、一体何が保護法益なのか聞きたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなると、本来は公共の安全であるが、同時にまたそれが具体的に人の生命、身体、財産ということにも危険を及ぼすおそれがあるから、それもまた保護法益である。そうすると、保護法益が二つあるというわけですか。そうじゃなくて、公共の安全の中に人の生命、身体、財産も含まれるということなんですか、別々だというのか両方だというのか、いかがですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 続いて第二条、「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する。」こうございます。また、「前項の未遂罪は、罰する。」ということになっておりますが、この「危険を生じさせた」というのは、一体抽象的危険でよいのか、あるいは具体的危険であることを要するのか、あるいは結果の発生を必要としないのかどうか、この辺をお聞きしたい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 抽象的危険犯ではない、したがって具体的危険犯であることを必要とする、ただし結果の発生は必要としない、こういうことですな。 それからその次に、この第二条とほかの犯罪の、公務執行妨害罪、あるいは凶器準備集合罪、これとの罪数はどういうことになりますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 続いて、先ほど読み上げました第二項の「前項の未遂罪は、罰する。」という未遂罪の場合ですが、火炎びんを一体、どういうときに既遂と未遂になるのか。御承知のように、実行未遂とそれから着手未遂とございますが、この場合の未遂罪ですけれども、具体的には、火炎びんに火をつけて持っておって投げる、その投げたときに着手になるのかという場合ですね。それから、火をつけなくて済む発火装置の場合、それは投げることによって具体的な危険が起きるわけだが、い…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうすると、点火装置と発火装置で違うのだ、あなた方のほうでは、投てきということになっておるが、投てきだけでは承知できない、点火装置の場合は、もう点火をすれば投てきする前に着手になる、こういう見解だと思います。 それから同時に、これは危険のほうとも関連があるのだけれども、それを投げた、投げたところがその場所は何ら危険も何にもない、要するにその付近には可燃物質もない、人間もいない、投げたけれども投げそこねて手前のほうに落ちてしまっ…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 実行未遂ですな。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 次に第三条に移ります。この第三条というのはなかなかむずかしい、問題のところだと私は思うのです。特に第三条の二項が相当研究を要するところであろうかと思いますが、まあ読んでみます。「第三条 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」となっております。第二項は、「火炎びんの製造の用に供する目的で、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れた物を所持した者も、前項と同様と…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 次に、第一条では、「発火装置又は点火装置を施した物」という要件ですね、それと「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」こういう二つの要件がかぶさっておりますけれども、第三条についてはそれがない。ただ、火炎ぴんというのは第一条に定義をしてあるから、したがってそのままの第一条の火炎びんなんだ、したがって同じなんだということでありましょうけれども、わざわざかぶせはしていない。したがって、その必要はないということでかぶせ…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 では同じですね。 そうすると、今度は三条二項の容器というのは最終容器、いわゆるビールびんとかあるいはその他のコカコーラのびんとか、そういった最終審器なのか、それだけに限るのか、あるいはその手前の、それに入れるために、持っていくのに必要とする、こまかく入れる前のドラムかんとかあるいはある程度詰めて持っていく入れものがありますね、それに入っているその入れものですね、ガソリンやなんか入っている入れもの、こういったものも入るのかどうか…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 また聞き漏らしたけれども、そうすると、第二項の容器というものは最終容器には限らないということですか。そうですね。ちょっと確かめておきます。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなりますと、この第三条第二項の「ガラスびんその他の容器に」というのと「入れた物を」という二句、二つのことばは必要ないんじゃないか。「火炎びんの製造の用に供する目的で、ガソリン、燈油その他引火しやすい物質を所持した者も、前項と同様とする。」ということになるのではないかというふうに思います。最終容器ということであれば別だが、最終容器に限らぬということになれば、そんなものは表現は要らないんで、「火炎びんの製造の用に供する目的で、…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 そうなるからなかなかむずかしいんだと思うんです。われわれにも異論があるのはその辺であります。結局、あくまでも火炎びんそのものは、われわれだってこれを使うことは非常に困ると思います。これは取り締まらなくてはならないけれども、火炎びんそのもの、そういう形状と構造をした火炎びんを使うことはいけない、またこれを製造し所持することもいけない、これまではいいと思うのです。ところが、それを製造するために、製造の目的で、いま言ったようなものを…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○畑委員 どうも提案者がそういうことじゃ困りますね。だからこそほんとうの震源地は警察庁にあり、また法務省にあり政府にある。そしてあなたはそのちょうちん持ちをやっているんだというような感じが非常に強いのです。ますますそういう感じを強くせざるを得ない。われわれは広く人権を守ることがわれわれの一方の責務であろう、公安の秩序を守るということももちろん第一に必要でありますけれども、同時にまた反面、それによって取り締まられて無事の人がやられるという…