甲斐行夫
会議録に記録された「甲斐行夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 128 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2009/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会41 件・41%
- 外交防衛委員会24 件・24%
- 内閣委員会12 件・12%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 総務委員会5 件・5%
- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 128 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 内閣委員会 第15号
○甲斐政府参考人 先ほど申しましたけれども、死刑の執行におきましては、個々の事案について関係記録を非常に綿密に精査しているところでございます。個別の証拠関係について触れるいとまはございませんけれども、そういった慎重な検討の上で死刑執行命令を発するということにしているところでございます。
第171回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(甲斐行夫君) 御指摘の資料につきましては、公務の範囲に関する日米合同委員会の部分につきまして、先生御指摘の六月十九日の衆議院外務委員会において質疑がございました。そこで、外務省から、米側と協議を行った結果、黒塗りを外したものを六月十七日の理事会でお配りしましたという答弁がなされました。また、その合意には現在の社会通念に適合しない部分があるので、米側と見直しのための協議を行っている旨答弁されたものと承知をいたしております。 …
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 日中刑事共助条約発効後、平成二十年末までの日中間の刑事共助の実績につきましては、受託事件はまだございませんで、また、法務省を通じた嘱託もゼロ件でございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 御指摘の資料でございますが、平成二十年五月に、国立国会図書館においてこの資料が所蔵されて、一般の閲覧に供されているということがわかりました。 この資料は、御指摘のとおり、法務省刑事局において作成をいたしたものでございますが、米国との間の協議の内容でございますとか、刑事裁判権の行使に関する記載というものがございまして、これを公にすることによって、米国との信頼関係が損なわれるおそれがある、また、捜査、公判の適正な遂行に支障…
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 この資料の存在につきましては、先ほども申し上げましたけれども、私どもも、国会図書館にこういう資料があるというのを存じ上げませんで、たまたまそういうものがあるということがわかりました。 これにつきましては秘密文書に指定されておりまして、捜査、公判への影響でありますとか米国との信頼関係の問題等々を考慮しますと、このまま一般の閲覧に供するというのは相当ではないのではないかというふうに考えて、国会図書館に利用制限の措置をお願い…
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 利用制限のお願いをするに当たっては、特段、協議等はしておらないと思います。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 外務省でございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 この資料は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪に対する刑事裁判権の行使に関しまして、これらの犯罪の捜査、公判を担当する検察官の執務の参考に供するために作成したものでございます。 日米地位協定の関係規定の内容でございますとかその運用上の留意事項について解説を加えるとともに、関係通達、かなり古いものも先生御承知かと思いますが、含めて、参考資料を収録しているというものでございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 現在も有効でございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 御指摘の昭和二十八年の刑事局長通達でございますが、これは先生も御指摘ありましたけれども、今はもう公開になっているものでございます。 ここに書かれてありますように、日本側において諸般の事情を勘案し実質的に重要であると認める事件についてのみ第一次裁判権を行使するのが適当であるという記載がございますが、さらにその内容を解説しておりまして、同通達で、我が国にとって実質的に重要でないと考えて差し支えないものとして、一つは、一般の…
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 今申し上げましたが、この資料自体に、実質的に重要であるかどうかの認定基準をどう考えるのかということの記載がなされておりまして、今申し上げましたような一般の標準に従い起訴猶予の処分を相当とするような事案でございますとか、合衆国の軍法に服する家族が犯した犯罪で、その被害法益が全く日本国あるいは日本国民に関係のない事案等々の事案は実質的に重要でない、それ以外は重要というふうな区分けをしているものと承知しております。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 この部分はまさしく記載のとおりでございまして、日本国の当局において処罰するよりも合衆国の軍当局においてその者を処罰する、実際にも合衆国の軍当局において刑罰あるいは懲戒処分等が行われる場合もしばしばございますので、そういったこととも踏まえまして、より一層刑罰の目的を達し得ると認められる事情があるようなことも考慮するということになっております。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 先ほども申しましたように、実質的に重要でない、その被害が米軍側等の方に専らあるというような場合等が考えられます。 それから、強姦等の例を挙げておっしゃられたわけでございますが、同じ案件でも、証拠関係によっては、日本ではなかなかうまく処分できないというような場合もあり得るわけです。そうではなくて、米軍側の規律によればきちんと処分がなされるという場合も考えられるのではないかというふうに思っております。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 不行使とちょっと今離れて申しますが、先ほどの証拠関係の話でいえば、例えば強姦事件については、和姦でなかったことの立証がなかなか難しいというような場合もあり得るわけでございまして、そういった場合に不起訴とせざるを得ないということも考えられるところでございます。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 一つの例で申し上げますと、少年事件ということが考えられます。これは、日本で少年事件としての処分をいたしましても、保護観察等になることが多いわけでございますが、他方で、そういった継続的な処分をしたとしても、米軍側で軍上の命令でほかの国に移動するというようなこともありまして、日本の保護処分になじみにくい面があるということから、こういった場合に、刑事処分を求める場合は別でございますが、少年事件について、家庭裁判所に送致しない…
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 軍隊の構成員であるからというよりも、日本の少年事件に対する処分、保護処分の一番典型は保護観察でございます。保護観察処分にした場合に、一定期間継続して保護司さんなり保護観察官が監督をしていく、こういうことになるわけでございますが、それが軍の関係者であった場合は、すぐにどこか別のところに行ってしまうということがしばしば予想されるわけで、そうしますと、そういった継続的な監督が期待しにくいということでなじみにくい、こういう意味…
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 申しわけありません、全部を詳細に把握しておるわけでもございませんので、今御指摘を受けた部分は、ちょっと今すぐお答えできませんので、また改めて御返事させていただきたいと思います。
第171回 衆議院 外務委員会 第14号
○甲斐政府参考人 先ほど「手中にある」という意味について、拘禁されているという御指摘がございまして、確かに資料にはそのように書いております。 ただ、それに引き続いて、「もっとも、この「拘禁」には、」「禁足等の措置も含まれている。」というふうになっておりますので、必ず非常に狭いところに入っていなきゃいけない、入っていないとこれに当たらないというところまでは言っていないんじゃないかなというふうに思っております。
第171回 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○甲斐政府参考人 今お話ございましたように、詐欺罪ということにつきましては、一般論でございますけれども、人を欺いて財物を交付させたということが構成要件になっているわけでございます。 ただ、今先生の方からも御指摘がございましたけれども、犯罪の成否ということになりますと、やはり捜査機関が収集した証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございますので、それについて、成立するとかしないとかということのお答えは差し控えさせていただきたいと思い…