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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,601
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1962/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会69 件・69%
  • 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議13 件・13%
  • 社会労働委員会4 件・4%

※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,601 20 を表示
日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 この救済命令によりますと、郵政当局が処分した内容は、労働組合法第七条第一項に該当する不当労働行為である、こういう申立人の主張をいれて、この処分は誤りであり、取り消すべきであるという救済命令であることは御存じの通りであります。 そこでまずお伺いしたいのは、この溝淵栄君を処分いたしました理由というのは、香川地区の執行委員であって、高松鉄道郵便局における職場大会を実践、指導し、多数の職員をこれに参加せしめ、業務の正常な運行を…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 ところが公労委がこれに対して判断したところによりますと、溝淵という執行委員は、当日旅館の前の道路でもって、高松鉄道郵便局の庶務会計課長の山田さんという人と、もう一名の方に一回お会いをしてあいさつをかわした、こういう事実があがっておるのであります。従って、あなた方が処分をしたところの二つの理由のある中で、前段の当日におけるところの行動というものを立証するものは、山田さんという課長さんが当人に対して一回すれ違ってあいさつを…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 あなた方は、この救済命令を出すまでの間において、被申立人としていろいろと事実の点を明らかにしていったろうと思うのでありますが、証人として山田課長の言われる点は、六時ごろですか、旅館の前に差しかかった際に、旅館の玄関口前の道路上に、申立人である溝淵君が立っておるのを見た、申立人とすれ違ったときにあいさつ程度の言葉をかわしたような気もする、申立人と会ったのはこの一回である、こういうふうに証言をしておるのでありまして、それ以…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 溝淵君がどう証言しておるかは別として、あなた方が当日の溝淵君の行動に対して、事実証拠となるべく認定をすべき材料として公労委に提示をいたしたものは、これ以外にあるかというのであります。どこへ行ったかわからぬけれども、高松郵便局の方へ行ったらしいというようなあなた方の判断なり推定ということを、私は聞いておるのではないのであります。証人が言われ、それに基づいてなされた処分の具体的な事実認定について、それ以外に公労委に対しても…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 当日における被申立人であるあなた方の省側の、立哨行為というのがさつき処分の理由の一つにあげられているから、その立吟行為というものはどの程度かということをお聞きしましたところが、道路上でもって一回すれ違ったというのが事実だ、こう言うのでありまして、処分の具体的な内容としてあなた方が指摘をし、陳述をしているものは、そういった内容は含まれておらないわけであります。もちろん最後に、違法な職場大会が行なわれることを十分承知してい…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 それでは、その事実認定の公労委のいわゆる判断となるべき前提として、あなた方が申し立てた事実というものが、この公労委の救済命令の中では非常に抜けておる部面があるというようにあなた方は判断しておるわけですか。

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 従って、時間があまりありませんからこまかく聞きませんが、あなた方は被申立人として公労委に対して事実を明らかにする立場にあって、この処分は正当なものであるという主張をしたのでしょう。従って最大限あなた方が持っているところの材料を公労委に対して、もちろん提供していると思うのであります。しかし明確な事実認定というのは、旅館の前の道路でもって立哨して職場大会を完全に実施させるために監視に当たっておった、こういうのが二つの理由の…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 そうしますると、旅館から出てきて道路上で会った、鉄道郵便局へ行く途中で会った、こういうことがすなわちその職場大会を完全に実施させるための監視、立哨の役目をなしておったという、こういう判断との間には大きな飛躍があるということを、公労委は指摘しているのじゃないかと思いますが、どうでしょう。人事部長、あなたは今公労委の放済命令が出た現状の中でもって、今の事実に基づいたあなた方の判断の中に、一つの推測とあるいはもろもろの判断、…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 従って事実認定という、こういう上に立って処分が一応なされたといたしますならば、あなた方の立場は――もう一つ理由があることを私は承知していますよ。役員であるということも後段に主張しているようですから、そうして企画立案をしたと言っておるわけですから、この点はもちろんありますけれども、その前段の省側の主張であるところの事実認定といった点は、公労委のいろいろな調査、判断によって、明らかにこれは認定の材料としてはきわめて薄弱なも…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 何か新しき発言を人事部長はされて、前日の問題まで含めていろいろとやられておりますけれども、これに対しては、事の事実であるかどうかということに対して、いろいろ反論をしていくということも必要でありますけれども、一応それはあとに譲って、労政局長、公労委はこういう救済命令を出したのですが、そのうちの事実認定は今言ったことであるし、郵政省も、大まかにいって、一回道路でもって管理者が申立人にすれ違った、こういうことが大体重点である…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 これは明らかになりました。一般的な常識からいいまして、当日職場大会の近くでもってちょっとすれ違って会ったなんということがありますと、これは当日職場大会を実際に指導したというふうな判断をする役所がいまだ日本にあるということを、私は実は非常に驚いたのでありますけれども幸いにして、そういったことだけでもって処分の対象にすることは、あまりにも事実を千分に把握したものでないということが、公労委並びに今の労働省の見解で明らかになっ…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 敬意を表していただくことも非常にけっこうでありますが、今人事部長は、当時省として知ることのできなかった事実が、公労委の調査の段階でもって明らかになってきた、こういうお話です。そのことだけをとってみても、当時の事実認定というものがあまりにも軽率であり、不十分であったということは、これは今人事部長が明らかにした通りであります。ですから、敬意を表されるとか表しないということだけでなしに、やはり当時のあなた方が下したところの事…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 前段の事実認定が不十分であったという点は、大臣認められました。 そこで、もう一つの理由である、いわゆる職場大会を企画し、実施せしめた事実、これの事実認定ですよ。公労委は、あとでお聞きをしますけれども、事実認定です。ところが、これもいわゆる指導し、企画をしたという事実認定すらも、あなた方、十分に手当を講じてその内容をつまびらかにしたのではなくて、地区の執行委員であるから当然これに対して参画をするという立場にあったであろう…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 この救済命令は、あなた方は労組法に基づいてもちろん訴訟を起こす権利はありますけれども、今省のこれに対するところの考え方はどうなんですか。救済命令は権威があるというふうに先ほど大臣はおっしゃいました。しかし、例外的に訴訟を起こすことはできますけれども、今、郵政省としては、この救済命令に従うという気持なのか、あくまでも争うという気持なのか、一体どちらですか。

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 まあ三十日の猶予がございまするから、十分検討されることはけっこうでありますけれども、しかし二つの事実認定に大きな狂いがあった。しかし、さっきもあなたも認められましたが、その当時郵政局が知ることのできなかった事実も、その後の公労委の調査で出てきた、こういうことが言われたのでありまするから、きわめて不十分であったことはお認めのはずであります。従って、われわれとしては、大臣が言われたように、権威あるところの公労委の救済命令が…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 私どもは、一つ今の御答弁の中にあったような不十分な点は認められて、当然この公正な救済命令に対して正しく謙虚に、これに対して事を処せられることを希望してやまないのであります。 その他いろいろありますけれども、もう一つだけお聞きをします。私は別の機会に、地方の郵政局でもって、組合の役員であれば企画、立案に当たらなくても処分の対象になる、こういうことを通達として出したということをいつか言ったのですが、この問題を取り上げたいの…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 懲戒権者に対して責任を負わせるかどうかを聞いているのだ。

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 大体ものを処し、特に人を処分する行政処分、あるいは刑事上の処分を裁判所がする場合において、疑わしきは罰せずですか、疑わしき者を罰して、あとでもって誤りがあれば取り消すということでいいのですか。

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 最後に、三点ばかりお伺いします。簡単に明快にお答えいただきたいと思うのです。 その前に労政局長に、公労委の救済命令にあったごとく、「慎重公正を期すべき懲戒処分をなすにあたり、処分該当行為の存否について精査せず、上述のようにわずか一回出会ったという事実のみをもって、これを時間内職大監視のための立哨行為とみなして、申立人を懲戒処分に付したことは、軽卒のそしりを免れ難く、責任ある管理者の良識ある態度とは到底認め難いのみならず…

日本社会党1962/03/20

40衆議院 社会労働委員会 第19号

○田邊(誠)委員 私どもは今の郵政省のやり方に対して重大な関心を払い、いろいろな誤りがあることを指摘して、現在の私どもの考え方というものは、いわば公労委が客観的に見てもそういうことだというふうに認定をしたということが、事実現われたのでありますから、この際にこそ、一つ郵政省の謙虚な態度を私どもは望みたいと思う。そうして私どもは、その状態というものを十分監視したいと思う。救済命令に対して従うか従わないかということは、今あなた方の発言を私は求…