田邊誠
会議録に記録された「田邊誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金54 件
- 労働・賃金20 件
- 防衛4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議13 件・13%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 処分の基準は、一体どこにそのもとを置いでいるのですか。現場長の現認、現場長のいわば考え方、これが基礎でございますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 しかし郵政省として、それぞれの懲戒処分のランクに、どこのランクに当てはむべきかということについては、当然一つの基準なり規範なりというものがあるだろうと思うのであります。そのいわば基準に基づいて今回の処分がなされたというふうにはどうしても見受けられない数多くの事例があるのです。中には、ひどいところは東京の芝のように訓告を含めて百二名、実に芝の郵便集配部門の九〇%以上が処分に当たっている。ところが、芝が他の局に比べて、著しいあな…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 ちょっと私誤りました、免職からありますが、そうしますと、これはもちろん公務員としての懲戒基準に基づくものでありますが、労働組合の幹部としていわば機関責任を問う場合はどうでありますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 八十二条に該当する主要なものは一体何ですか。いわゆる現場にたとえば組合の役員などが行っておって指導し、何かいろいろ問題を起こした、こういうことがあるわけですね。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 東京地方本部の米山副委員長は、どういう理由で減給八カ月にしていますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 では米山君の場合は年末闘争ではなくて、昨年の小包集中処理の問題でもって処分をされたわけですね。「同地方本部副執行委員長として同組合中央本部の発出した違法なストライキ実施指令に基づき、昭和四十二年九月一日東京中央郵便局ほか二局においてストライキを実施し、多数の組合員をこれに参加せしめる等したものである。」処分の理由ですね。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 労働組合の純然たる機関責任を追及する場合は、これは私はILO八十七号条約の批准のときに、特別委員会で法制局とヤリ合いをしたのでありますけれども、そのときの確認でも、その者がやはり専従者であります。それでしかも純然たる機関責任の追及というのは、やはり公労法上からいってもみだりに行政処分をすることができないというところに、いわば労働組合、労働者の権利を守る立場からこれが規定されておるのです。もちろん実行行為、具体的な現場における…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 とすれば、いわば公労法十八条というのは必要なくなるのですよ。すべて国家公務員法八十二条でもって処分ができるとすれば、もう解雇なんて要らない。首を切るのは免職があるのですから。そうでなくて、これはやはり労働組合の争議として責任を追及される。しかも、現場指導等をしていない、こういう場合は、純然たる機関責任を追及すると——これはあとでもって調べてください。この場合は、政府の統一見解でも、公労法によらざるを得ない。それがたとえば非専…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 それでは、その点は質問を保留いたしまして、次に移ります。 今度の処分の中に、刑事罰にかかって裁判確定した者に対して処分を発令をしておる、こういうのがあると思うのですが、時間がございませんから、従前裁判で罰金刑の場合は、それに基づいて大体どういう行政処分をやっていますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 それではひとつ、都城の局でもって昭和三十三年でしたかに起こった問題で、今回裁判確定による処分が免職というものがあるはずでありますので、これが従前の例と違う理由について、あとでひとつ文書でお届けいただきたいと思います。委員長、お願いいたします。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 一体今回の処分の内容、たとえばどういう理由で処分をしたかというのです。これはいろいろあると思うのでありますけれども、分けますると一体どういうことになりましょう。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 処分の内容をいろいろ検討いたしますと、非常に多様にわたっているようですけれども、その中で、私は一つだけ申し上げますが、これはやはり現場の長の一つの主観、感じ方、あるいは組合に対する一つの憎しみというか、そういったいわば感情むき出しの処分というものが非常に多いのであります。したがって一つ例をとってみても、その内容は非常にまちまちである、こういう事例が出ておるのであります。たとえば上司の命令を無視してかってな作業をした、こういう…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 発令をされた処分の中身は全く同じなんだ。それがその局、局によって、かくも差があるのです。これはあなた方の処分の中では一番単純な処分内容なんです。これはもうやはり本省としては、一つの統一した指導をしなければならぬ中身だろうと私は思うのであります。そうすると、これはどういうことなんですか。これは現場長の考え方でもって、いまのは処分のできる事項ですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 したがって、同じあなた方の処分内容に当たっておっても、この処分は、これほど実は違う内容なのです。非常にまちまちなのです。これは一つには、やはりその現場の長のその人の主観、感じ方、こういったものに非常に左右されているというふうに私としては思わざるを得ないのです。 もう一つお聞きいたしますけれども、同じ処分内容であって、処分のいわば量刑に差がありますか、同じもので……。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 葛飾新宿局に、あなた方の発令している処分内容が全く同じものであって、一方は減給六カ月、一方は減給一カ月というものがある。なぜ、それじゃそういうふうに差がついたのか、 一方は主任であります。一方はいわゆる職務上の肩書きがない。そうすると、主任のほうはあれですか、職務上の何か中間管理者の立場であるから、同じものであっても、これは処分は重くて、一般の者は処分が軽い、こういうかっこうになりますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 そういうことは書いてございませんね。集配課主任として勤務した者であるが、こういうことで、それ以外は同じであります。組合の役員だからという意味じゃございません。そういうことは指摘してございません。これは明らかに、やはり一方は主任であるという立場、一方はそうでない立場というものでいわば処分の差をつけた、私は主要な原因ではないかと思うのであります。葛飾新宿局の集配課の荒井三郎君、渡辺亀吉君、減給六カ月、それ以外の集配課の組合員、減…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 私がいま調査をいたしましたところても、先ほど言ったように——回数の差というふうに人事局長言われたけれども、同じ処分の、いわば中身であっても、ときに訓告であり、ときに戒告であり、減給であると、こういう状態であります。ひとつ、先ほどの三局の例についても、お調べをいただきたいのでありますけれども、調べるまでもなく、いわばこれは現場長のそういった感じ方、中にはさっきの西成局のような局長がありますると、これはもうとたんに処分は重くなる…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 一月十三日の処分について、私は省がメンツがあるから、この場所でもって再検討するということばを吐けないということは、これはやはりいかがかと思うのですよ。具体的な事象の中でもいろいろと検討してもらわなければならない点が出て、御報告をいただくことになっているわけですから、これらを含めて、やはり謙虚に処分の中身について再検討してもらう、こういうことはぜひ必要じゃないかと思うのですが、そういうことでよろしゅうございますか。ひとつお答え…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○田邊委員 私は、年末闘争妥結の際に、省が話し合いをされた、今後の労使関係については、団体交渉を含めて十分正常な歩みをし、組合に対して不当労働行為等をしないという、これが基本でなければならぬと思う。そういった意味合いで、今回の処分はきわめて遺憾であるというふうに考えるわけでありまして、その時期等がタイミングが合わなかったという政務次官のお話がありましたけれども、そればかりでなくて、今後も労使関係に大きなひびを入れさせるような形ではなかっ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○田邊委員 時間がございませんから、きわめて端的に、私の考え方は述べないで御質問いたしますので、お答えをいただきたいと思います。 まず、豊川参考人にお伺いをいたしますが、いままでのインターン制度は、 いろいろな弊害なり、いろいろな不備の点があったという事実にかんがみて、今回の研修制度を発足させるということに対して、大筋において賛成の意味の御発言があったのでございまするけれども、卒業後すぐ国家試験を受けられるという、こういう状態の中で今回…