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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1951/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 本件は先ほどから申上げておりますように外務省の御所管でございますので、外務当局に御答弁願います。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) お話の通り外務省の調査を基礎にいたしましてすべて仕事を進めております。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 先ほど申上げました通り、外務省において責任ある調査をいたしております。厚生省におきましては、その数字を基礎といたしましていろいろの対策を講じておる次第であります。ですからこれ以上厚生省として申上げることはできません。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者給與法及び特別未帰還者給與法によつて留守宅渡しということをやつております。その数は正確に調査しております。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 昨年十二月現在で留守宅渡しをした件数は三万二千余でございます。なお申上げて置きますが、未帰還者の中には、内地に留守家族を持つておられないかたも相当あります。又留守家族がございましても、留守宅渡し手当を受けるだけの資格のないかたもございます。御参考までに申上げます。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 留守家族の数からだけでは未帰還者の数をつかむことはできないのであります。一昨年中共地域から帰つて参りました引揚者につきまして、内地での留守家族の届出の状況を調べて見ましたが、当時の状況といたしましては、帰つて来たうちで届けがあつたものが非常に少なかつたのであります。現地召集を受けましたかたがた等の中には、一家揃つて向うにおつたという人も相当あるように聞いております。外務省におきましては、留守宅関係からの届出、帰…

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) お尋ねの要点は三十七万という数字に関連するのでありますが、御承知の通り本問題につきましては、たびたび国会において議論のあつた点でございます。事柄の性質上外務省の所管と相成つております関係上、我々のところではこの数字の基礎につきまして、その所管の外務省から詳細お聞き願うことを希望する次第であります。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 統計調査部はさような調査は実施しておらないのでございます。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 外務省も調査をいたし、厚生省も調査をいたすということは、経費の点から極めて不経済であります。外務省の調査いたしました基礎を元にいたしまして私ども調査をいたしております。なおお尋ねの未復員者給與法と特別未帰還者給與法につきましては、該当者につきましては極力届出を励行さしておきます。該当者からの申出によりましてすべて処置をいたしております。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 未帰還者の調査につきましては、それぞれの部において調べております。最終の責任者は外務省ということになつております。外務省において所要の経費を計上して、そうして地方の世話課を通じて調べております。厚生省におきましては、それは向うの数字を信頼いたしまして、その数字に基いて帰還対策を立てておるわけであります。未帰還者の数は先ほど申上げました通り、一応三十七万と推定されておられます。その中での未帰還者は一応十五万と推定…

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 私どものほうではそういう調査をいたしておらないのでありますから、お答えするだけの資料を持つておりません。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 外務省におきましていろいろ先ほど申上げましたような関係、及び岩間さんがお話しになりましたような方法によつて調査いたしておるはずであります。新聞等でも厚生省で具体的に氏名をつかんでいる未帰還者の数も発表されてあるのでございます。お話の通り未帰還者の数は留守宅の面からだけでは正確に把握下ることは困難でございます。いろいろの要素を、あれこれの関係から外務官においては折角これを進めておられるはずでございます。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 未復員者給與法と、特別未還者の給與法の適用を受けておる数につきましては、先ほど申上げた通りであります。なお中共地域内におきまする一般邦人であつて、特別未帰還者給與法に該当するであろうと思われる者の調査はいたしております。これは特別未帰還者と申しますのは、御承知の通り一般邦人であつて、中共に抑留されておりまする復員者と同様の状況にあるかたを特別未帰還者と申しまして、これに対しましては未復員者給與法を全面的に準用し…

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 二十五年度の引揚予算の基礎人員は三十六万人であつたと思います。実績は今日までのところ三千七百名程度でございます。

引揚援護庁援護局長1951/02/19

第10回 参議院 予算委員会 第11号

○政府委員(田邊繁雄君) 引揚関係の予算の中で今日まで幾ら使つたかという点につきましては、只今資料を持ち合わせておりませんのでお答えできません。なお今年度に入りまして、あと一応三千七百名を入れまして、一万人だけの経費を計上いたしております。 なおそのほかの引揚援護庁関係の経費にいたしまして、支出負担行為からは除外されておりますが、なお引揚げ予定があれば二万人くらいの引揚げを受入れるだけの用意がございます。

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1950/12/08

第9回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊説明員 給与を受ける資格者でございますが、これは未復員者給与法も、特別未帰還者給与法も同じでありますが、内地に居住しております留守宅のうちで、本人、つまり外地にいる方が扶養すべき義務のある家族で、すなわち六十歳以上の父母、十八歳未満の子供と妻、こういう方に対しては、家族に対するいわゆる扶養手当と、本人の俸給が渡るわけでございます。その他の方々につきましては、手当が出ないわけであります。これは保留になつているのであります。

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1950/12/08

第9回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊説明員 これは特別未帰着給与法と未復員者給与法と両方合せまして、十月末現在で約三万二千世帯になつております。

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1950/12/08

第9回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊説明員 特別未帰還者の該当者が一万一千と申しましたのは、つまり特別未帰還者として認定してさしつかえない人の名前を、府県に通知したという意味であります。本人からの通信であるとか、あるいは帰還者のいろいろな情報等を基礎にいたしまして、これだけは特別未帰還者として認定してさしつかえないというものを、われわれの方で外務省と相談してつくるわけであります。その中で、本人の留守家族が給与をいただきたいということを申請して参りますれば、無条件でそ…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1950/12/08

第9回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊説明員 そういつた御要望は、ときどきわれわれも留守家族の方々、あるいは実際の実務当局から質問も受け、また御要望を承つております。御承知の通り未復員瀞給与法の法律の建前は、未復員者でありますれば全部該当者として扱うことになつております。これは未帰還者ということを建前としておりませんで、かつて国家が権力をもつて動員した未復員者という身分に基いて、俸給その他をやつているわけであります。それで未復員者であつても、何らかの事情によつて外地で…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1950/12/08

第9回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊説明員 実はそこは非常にむずかしいのでございます。特別未帰還者給与法は、未帰還者に対して給与をやろうというような実態的な理由があつてやつておるのではございません。根本は未復員者の給与でございます。未復員者という一つの身分に基いて国家が給与を支給する。それを利用いたしまして——利用なんというとなんですが、それによつて、それを利用してやつておるわけであります。お話の通りであるとすれば、特別未帰還者給与法も未復員者給与法も全部一本にいた…