田端正広
会議録に記録された「田端正広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,488 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 宇宙4 件
- こども・子育て4 件
- 防衛2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会43 件・43%
- 消費者問題に関する特別委員会28 件・28%
- 決算行政監視委員会第一分科会9 件・9%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会7 件・7%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第八分科会6 件・6%
※ 全 1,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 環境委員会 第4号
○田端委員 惠参考人に同じことでありますが、現場で荒川ネットワークという形で、水循環といいますか、水と森の循環といいますか、そういう形で具体的に活動されていて、まさにNPO、市民の参加、地域住民の参加というのは大変大事だと思いますが、もしそこでこの法律について何か御意見があれば、現場からの御意見をお願いしたいと思います。
第155回 衆議院 環境委員会 第4号
○田端委員 草刈参考人、いろいろとこれまでもありがとうございます。 これからも、パブコメといいますかフィードバックといいますか、そういう形での考え方が必要だというお話が先ほどもございました。その点についてもしあればと思いますが、一点、草刈参考人から御指摘のあった専門家会議のところをもう少しきちっとした方がいいという御指摘ですが、先般来各党の皆さんと話し合いまして修正することに決まっておりますので、ちょっと御披露だけさせていただきますが、…
第155回 衆議院 環境委員会 第4号
○田端委員 大変にありがとうございます。 もう時間が迫ってまいりましたが、飯島参考人、先日は現場へ御案内いただきまして、大変にありがとうございました。本当にすばらしい、例えば小学校のビオトープなんというのは、本当に子供たちが生き生きとして喜んでいる姿を見て、感銘を深くいたしましたが、それが百七十ですか、百七十そういうネットワークをつくってやっておられ、すごいことだなと思いました。 それで、この法律ができれば、そういう意味では、維持管理と…
第155回 衆議院 環境委員会 第4号
○田端委員 大浜参考人、済みません、時間が終わったようでございます。 今いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございます。また、そういう意味では、これから運用をどうするかということが大変大事だ、そういう思いで私たちも公正に、公平に、また透明性を持ってこれが運営され、展開されていくことをしっかりとチェックしていきたい、こういう思いでございます。どうもありがとうございました。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 西委員におかれましては、この法案の作成の段階からともどもに議論をし、また視察にも行き等々、いろいろ一緒にさせていただいて、大変御努力いただきました。 今、改めてこの法案の提出の背景について説明しろということでございますが、この法案といいますか、元来、自然の循環というのが環境政策にとって一番の基本であろう、そして、自然との共生ということが大変大事であるという視点から、この法律の基本に、そういったものを理念に据えていこう、こうい…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 自然再生事業の対象の範囲はという御質問でございますが、過去に損なわれた自然環境を取り戻すということを目的にしている法律でありますから、原生的な自然はもちろんのこと、言われたところの二次的な自然、これも当然含まれるわけでありまして、再生と保全という二本柱の考え方からしますと、両方が含まれ、さまざまな自然体系が対象になっている、こういうように思います。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 今回のこの法律の第二条「定義」のところで、「過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、」こういう定義をしております。 したがって、その事業が行われる地域の住民、NPOの人、そしてまた専門的知識を有する人という方々がこの協議会の中に入っていただいて、そして、保全、再生、維持管理…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 今おっしゃられるように、実施者には国の行政機関も入ることができますし、また、NPO、市民の代表も入ることができる。そういう意味では、市民の意思と国のあるいは行政機関の機能、これが相マッチして事業が進められるものと思います。 そういう中で、国の調整といいますか、そういった意味では環境省がリーダーシップを発揮できる仕組みになっていると思いますが、先ほど副大臣の方から御答弁あったように、七条の自然再生基本方針を策定するに際して、環…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 事業が複数の自治体にまたがっている場合どうするのか、調整は必要じゃないかという御質問でございます。 自然再生事業にはさまざまなパターンといいますか形があると思いますので、ケース・バイ・ケースではないかな、基本的にはそう思いますが、事業の円滑化という意味で、環境省が必要な場合には協議会の中に入って支援をしていくということも、これは大事な視点だ、こう思います。 そしてまた、三省のそれぞれの調整ということもありますので、そういった…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 国が直接、直轄事業といいますか、そういうこともあってもいいんではないか、あるいは場合によっては、いろいろな意味でアドバイスしていってもいいんではないか、こういう御質問かと思いますが、この法案の十七条のところに、自然再生推進会議というものが設置されることになっていまして、これは、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設ける、こうなっています。つまり、ここでは環境省というのが一…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 第三条四項における規定についての御質問だと思いますが、着手後において科学的評価を加え、それを反映させることができるかという御質問、これについては、これは自然再生協議会には専門家も参加しているわけでありますから、そこが中心になって科学的評価を行うということが考えられます。そして、協議会の組織と運営については八条のところで規定しておりますが、そういう地域の協議会での合意を得て、そして専門家が中心になった例えば分科会とかそういうと…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 フィードバックはモニタリング等を行って評価をしていくということになりますから、そういうことができるということであります。それからまた、例えば科学的評価に基づいて事業内容のあり方等についてチェックする、こういうことも考えられると思います。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 第三条四項において、「自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実施されなければならない。」こう規定されています。したがって、この自然再生事業の着手後の科学的な評価、これはこの再生事業に当然反映させるわけで、それは協議会の中において、そこでの議論として規定されている、こういう認識でございます。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 協議会そのものは、事業前、そして事業着手後、その後も存続するわけでありますから、そこのところは誤解のないようにお願いしたいと思います。 それで、協議会、着手前において科学的評価をして反映されるのかという御質問でありますが、それは自然環境との関係、自然環境の保全上の意義等、そういう効果を定めることを規定しているものでありますから、自然環境保全の観点から科学的評価の必要性を認識しているということであります。御指摘の趣旨はきちっと…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 先生、ここはこういうふうに考えていただきたいと思うんですが、ボトムアップ方式というのは、それぞれの地域においてそれぞれの多様な主体が参加して事業計画、全体構想をつくる、こういうことであります。その中に専門家が入っていて、その専門家が中心になって分科会あるいは小委員会等をつくって科学的知見を行う、そしてチェックする、もし都合が悪ければ、そこで再協議を開いて、そしてまた計画を練り直す、こういうことになると思います。 それから、先…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 協議会にだれが入るかということは、それは選定基準はありません。だれかがリーダーシップを発揮して、ここの自然をこういうふうに再生しようというこの指とまれ式に、だから、NPOの方も市民の方も専門家も行政機関も入ることになると思います。 そして、そこで協議会ができて、その中で、じゃ、どういう形でどうしようかという議論が始まっていくわけですから、そういう意味では、この法律は、上からこことここをやれとかやるんだとか、そういうやり方でな…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 基本的にはそういうことになると思います。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 ちょっと一つ例を挙げてみたいと思いますが、釧路川の再生事業でありますが、あそこは、かつて二万五千ヘクタールぐらいあった湿原が今二割方減ってしまった。そういうことから、ラムサール条約登録時点にまで戻すべきだという意見が起こってまいりまして、そういう中で、地元のボランティアの方々、NPOの方々、それから国土交通省の出先機関がありますが、釧路市あるいは北海道庁、それからもちろん環境省、農水省等々、さまざまな行政と市民のいろいろな方…
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 九条四項に規定している実施計画と全体構想の関係ですが、整合性がとれたものであるということが必要であるということは当然だと思っております。
第155回 衆議院 環境委員会 第3号
○田端議員 自然再生事業着手後のチェック、監視等について、それぞれその実施者が、協議会が行うということ、それはそのとおりでありますが、しかし、十四条のところにおいて、主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができるということにされていまして、着手後において、それぞれの所管の大臣のところにそういった意味の報告を求める。また、それを三省の推進会議においても協議することになり、環境大臣を…