田渕光一
会議録に記録された「田渕光一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,293 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会38 件・38%
- 予算委員会22 件・22%
- 議院運営委員会18 件・18%
- 決算委員会11 件・11%
- 懲罰委員会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,293 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 そこで怪しくなつて来る。大体特殊物件を九十三万円でやらして、それ以上やらさなければよけいな費用はいりはせぬ。九十三万円で払い下げておるものを、バランスをとればもうかるということは、余分なものを揚げろということを黙認しておる」とだ。九十三万円しか揚りません、非鉄金属の売値がトン当り八万円、引揚げ経費がトン当り六万六千円、それで九十三万円といつて払下げを受けておる。それに監督費を出してあとやらすということが、すでにもうこの契約の…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 とかく会計法規によつて、つまり書類上の入札というものは適当だと思うが、業者の方は裏を行くのです。御承知の通りそれよりもりこうなんだ。だからこの特殊物件の入札は、会計法によつて競争入札あるいは指名入札をしておるが、結局いかなるものをやつても、談合でやつているということは、私の方でも、あなたの方の建設省のあらゆる関係を見てわかつている。いわんやちやんと会計法規によつて指名入札をしている、競争入札をしている、法規通りに行つていると…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 あなたはそうなんですよ。予算を組んで、その予算の執行者は、まず建設省に例をとるならば、地方建設局長が予算の執行者で、その地区の一切の金銭上、会計上の支出負担行為の責任者だと私も考えておる。ただこれが山口県の責任であるか、中国財務局の責任であるか、建設本省の管理局長の責任であるか、大蔵省の管財局長の責任であるか、こういう点をわれわれは調べて行つて、そこに法的な欠陥があればそれを除いて行こうというのがねらいであり、またこういうよ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 先ほど部下のしたことは大体乙号、丙号の書類であるというようなお話がありましたが、昭和二十四年の六月二十日に結んだ山口県と西日本海事工業株式会社との契約は、書類としては甲号でありますか。最初の引揚げ契約書です。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 甲号とすれば、この契約書の中に書いておる文言の全責任をあなたが直接とられますか、どうですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 同時に乙号、丙号の書類といえども、あなたが監督しておる部下のやつたことでありますから、あなたが責任をとられることは当然だと思いますが、さらに確認をいたしておきたいのであります。いかがですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 そこで契約文書の基本的な甲号書類、並びに協定書、その他これから発したところの文書その他の責任を負うということが明瞭となつたので、まずこれで私は安心いたしたのであります。 そこで先ほど委員長が第一問で、西日本海事工業より登載物件の引揚げの許可申請が来たとき、県が許可した観点、特にその経済的なねらいは何であつたかと問われたとき、民生安定のための漁業用の油であるとか、あるいはその他というようなことを伺つたのでありますが、その他特に…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 さらに念を押して、私はあなたの精神を伺いたいのでありますが、この陸奥を引揚げるということは、山口県の産業復興のため、あるいは民生安定のためという経済的なねらいのほかに何もないということをあなたば確言されますか、まだほかにねらいはありませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 しからばこの契約書の全責任を負うところの西日本海事との十一条にあたる文書の中に、なぜこの英霊に関する問題を挿入しなかつたわけですか。特に重要な問題とするならば、なぜこれを抜かしたのでありますか、それを伺いたい。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 これは私はけしからぬ話だと思う。先ほどから言うておつたことは、ただこちらから誘導尋問したから、英霊に対することを出したのであつて、当時この契約書に——少くとも大泉君の言うがごとく、これは合同墓場であります。おそらく社会におきまして、区画整理、土地整理等におきまして、墓場の移転をするときにすらも、この作業に対しては、かような精神的な方面のことを挿入する文言が現われるのであります。特に英霊遺体をどうするか、あるいは墓場の中に貴金…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 どうも山口県会と間違つているのか、非常に答弁が簡単であつて、質問する方が長い。実に答弁術がうまい。そうならば私は今晩十二時になつても、徹底するまで聞こう。ところが九十三万三千円の金をとるということを目的にするのではなくして、そういうことが文字に現われなけれども、文言外にあつたというが、このことを元陸軍中佐の当時の田中社長がこの契約を出す、これにもまた入れないということは、われわれは佐官整おつた人間として非常に疑うのであります…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 私はそれでは納得せぬのであります。この艦艇を引揚げるためには、三トン近い火薬を渡しているのであります。英霊の遺骨が艦艇の一部にあるときに、もし火薬の使いどころが悪かつた場合はふつとんでしまうのであります。二千幾柱の英霊のはまつている陸奥をば、あまりにも英霊を無視したこの作業が、今日の災いをなして来たものだと私は思う。私は仏を信じ、神を信じますがゆえに、霊魂不滅である以上は、私の弟もそこで死んでおるかもわからない、こういうこと…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 これは五者会談といつて、つまり西日本海事それから主管省である建設省、これを取締つているところの経済調査庁、山口県、これらが山口県の産業復興のためにということを主眼において、極東海軍司令部のバージン・スキー大佐を訪問しておるのであります。このときにも、日本の国民の感情として長く放つて置くわけにいかぬ、ことに山口県の近くにある、遠く離れた南洋のいわゆる遠洋の地にある遺骨の収集ではない、近くにあるのだからこれをまず揚げたい、こう精…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 これは私が今読んだことで——かりにも山口県知事ともあろうものは、もつと事を知つておらなければならぬ。知事とは事を知ると書いてある。この協定書というものは、りつぱな三者協定じやないですか。一河崎潔という係長がこそこそ行つてやつて来たというのじやないでしよう。わからなければ、初めから読んで見ましようか。あなたはこの協定書を本日持つて来ておりますか、持つておりませんか。二十五年九月二十七日の協定書です。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 よろしい。それじやごらんに入れましよう。 〔証人に書類を示す〕
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 そういう法律的なことは法廷にまかせばいいと私は言うのです。私はりつぱに三人の名前を表わして三者協定をしたとは言うておらぬが、県の商工課長が、河崎潔が行くときに、深入りするな、あるいはこうだと注意しているにもかかわらず、立会人河崎潔となつているではないか。そして山口県商工課という公務員の肩書をはつきり使つて、六条における協定をのんで、第七条で供託を認めたときに立会つて、これだけの判がそろつたときに、初めて山口県が事業再開を許す…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 この協定書は、最初に契約した田中恒治社長を追つ払う計画です。しかも第一回の金が、九月二十七日に結んで、わずか一週間以内に三百五十万円渡すということになつておる。あるいは田中に金ができないとしてこの短かい期間を過ぎたか、あるいはまた十分金があるためにもつと早くして、田中と手を切ろうとしたか、葛西と田中——当時の西日本海事工業の軋轢の内容は私はどつちともわかりませんけれども、わずかの短期間内において三百五十万円の金を払え、しかも…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 ただいまのお話のように、その内容まで立ち入りましたことにつきましては、私はまつたく出過ぎたことだと思います。同時にまたこれに対しまして、なぜ処分しなかつたかというお話でございますが、この件に関しましては、今の行政処置は御承知の通りに、ただいま河崎潔が問題になつておりまして、県といたしましては、係争の関係が明確になりません間は、行政処置は発動いたしておりません。はつきりした判決が出ますれば、これはまた別であります。かような件に…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 これはあなたの方の県会の問題になつたことでありますだけに、河崎潔から始末書をとつておりますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第16号
○田渕委員 あなたが、甲号書類といい、乙号、丙号に至るまでもそうであるが、部下のしたところの全責任を負うということになつてここまで来ておるのに、今日までその事案が検察庁の問題になつているということをたてにとつて、事案が片づいた上で行政処分をするというような悠長なことを言つておるが、これほど明瞭な、やつてはならぬようなことをやつて来て、これが当委員会の問題となつている現在でも、始末書をとる御意思、あるいはまた部署をかえるなり、あるいは左遷…