田村計
会議録に記録された「田村計」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 159 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省土地・建設産業局長
- 直近の発言日
- 2018/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会99 件・99%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 159 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 今の御紹介いたしました数字は、平成二十八年度の地籍調査の対象の六十二万筆でございます。 全国筆数ベースで大体約二億筆と言われておりますので、そういう意味では、その中の部分的な調査としての結果を御紹介したということでございます。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 土地に関する直接のデータとしては今御紹介したものでございますけれども、あと、国土交通省の直轄事業の用地取得業務におきまして隘路となっている案件の要因を調べたものがございますけれども、そういったものにおきましては、所有者不明が隘路の要因となっているというのが第一位になったのが平成二十一年からでございまして、これは傾向的にずっとふえてございますので、そういったことからも、所有者不明土地が増加しているということはうかが…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地につきましては、公共事業用地の取得などさまざまな面で、所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面しております。 例えば、明治時代の登記のまま相続登記がされておらず、相続人多数となり、かつ、一部相続人が特定できなかったため、公共事業のための用地取得に多大な時間と労力を要した事例もございます。 また、…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 都道府県も含めまして、市長会からの要望もございました。現に、国土審議会においてどういう法案にするかという骨子を議論を重ねてきたところでございますが、その中には指定都市市長会の代表として神戸市の市長にも御参画をいただき、御意見をいただいているところでございます。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 収用手続の特例につきましてお答え申し上げます。 所有者不明土地を取得しようとする場合、現行制度では、土地収用法に基づく事業の認定を受けた事業につきまして、収用委員会によるいわゆる不明裁決の手続を経て、所有者の意思にかかわらず、土地を取得することが可能となっております。 これに対しまして今回の収用手続の特例におきましては、土地収用法に基づく事業の認定を受けた事業につきまして、反対する権利者がいない特定の所有者不明土…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 収用手続の場合でございますれば、今回設けました特例の手続を経まして、裁定を経て所有権が事業者に帰属すれば、後は、補償金を供託をしておりますので、それを受け取るということになります。 地域福利増進事業につきましては、十年間を上限とする利用権の設定というところでございますけれども、所有者があらわれ出た場合につきまして、その当該利用期間を終了した後に返還を求められた場合は、原状に回復してお戻しをする、ないしは、補償金は…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 地域福利増進事業の対象事業でございますが、この法案におきまして、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業と定義をし、その対象となる事業は各号で限定列挙しております。 具体的には、生活環境の向上など地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で、一定期間の利用後に原状回復が可能なものを対象としております。事業主体は限定をしておりません。例えば、公園、広場、駐車場、仮設の道路、仮設の園舎、…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 今回そういった各号列記をして、一部、政令委任はございますけれども、明確に事業の範囲を限って法案としてはつくらせていただいております。 今後、この事業が利用される中で、どういったニーズが生じるかというふうなことも踏まえながら適時適切に見直しをすることはあろうかと思いますけれども、その場合につきましても、きちんと審議会等の議論を経て検討してまいりたいと考えております。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 審議会と申しましたのは、この法案そのものが国土審議会の議論をいただいた中で原案をつくってという流れがあるものですから、そう申し上げました。 それから、法律かどうかということにつきましては、各号列記で事業を書いてございますが、最後に政令に委任しているところもございますので、その政令に委任された範囲で追加することは法技術的にはあろうかと考えております。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 地域福利増進事業と言われましたので、地域福利増進事業の手続に沿って御説明いたします。 本法案では、地域福利増進事業につきまして、事業を実施しようとする者が公簿に基づく調査、親族等への照会等により土地所有者等の探索を行うこととした上で、さらに、六カ月間の公告縦覧手続において不明の所有者が名乗り出る機会を確保しております。 このため、こうした手続を経た上でなお、事業開始後になって不明所有者があらわ…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 地域福利増進事業につきましては、裁定をして使用権を設定をすることになりますが、その賃料相当額につきましては、不明所有者分につきましては、いわゆる供託をするということになっております。そこでまず金銭的な補償は確保されているということ。 それから、先ほども申しましたが、仮に不明所有者があらわれ出て土地の返還を求めた場合につきましては、当該使用権の消滅の後に原状回復して返すという措置をとっておりまして、不明者があらわれ…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 済みません、失礼いたしました。 そのあらわれ出た人が登記名義人の法定相続人であって、そのお孫さんなら孫が実体的な所有権を有しているということをきちんと証明していただければ、補償等を受け取ることは可能だと考えております。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えします。 まず探索の情報を求めるというのは誰かということにつきましては、この法律に定められました地域福利増進事業等事業を実施しようとする、その準備のために必要とする者ということでございます。 公共事業と地域福利事業の実施の準備のために必要だということでございまして、所有者情報を行政機関内部で利用できる、所有者情報の提供を地方公共団体に請求できる、当該土地に物件を設置している者に所有者情報の提供をできるという…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 本法案では、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」を「所有者不明土地」と定義をしております。 探索の具体的な方法は、登記事項証明書の交付の請求、住民票、戸籍、固定資産課税台帳の書類に記載された情報、一定範囲の親族等に照会をするといったことを想定をしております。 この所有者不明土地につきまし…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えします。 収用委員会は、土地収用法上、収用しようとする土地について適切な補償内容を判断することとされています。このため、専門的知見や高度な中立性、公平性を有する機関として、都道府県知事のもとに置かれているものであります。 新制度は、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限って対象とするものであることから、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定は不要となります。また、補償金額等…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えします。 国土交通省の直轄事業の例をもとにして算定をいたしたところでございますが、現行では、収用手続に移行してから収用委員会の裁決までの期間は、国土交通省の直轄事業における事例をもとにした試算によれば、約三十一月となっております。 本法案では、簡易なものを除き建築物が存在せず、現に利用されていない土地に限り、反対する権利者がいない場合には、収用委員会でなく、都道府県知事の裁定により、審理手続を経ず土地を取得…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、国土審議会土地政策分科会特別部会の中間取りまとめにおきましては、使用権の存続期間について、「最低五年間程度の一定期間」とされていたところです。 この点、処分の権限がない者が設定する民法の短期賃貸借の期間の上限が五年間となっておりますが、地域福利増進事業の使用権につきましては、地域福利増進事業は一定の公益性を認められた事業であること、所有者を探索するための措置を尽くすことから、不…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 地域福利増進事業の申請内容によって手続に要する期間は変わるため、一概に申し上げることはできませんが、標準的な期間としては、裁定申請から裁定までには最低でも、一つは申請内容の確認、関係市町村長の意見聴取等の手続期間として約三カ月、それから権利者が申出を行う縦覧期間として、これは法定でございますが、六カ月あります。三足す六で、合わせて九月ぐらいは要するものと想定をしております。
第196回 衆議院 国土交通委員会 第17号
○田村(計)政府参考人 お答えいたします。 地域福利増進事業の土地の使用権は、設定されると最長で十年間権利者の私権が制限されることから、所有者不明土地の権利者がみずからの意思を表示する機会を確保することは必要と考えてございます。 このため、土地使用権の存続期間中は、その土地が地域福利増進事業の用に供されている旨等を記載した標識を、使用権者が土地の区域内に設置することとしております。 標識の具体的な記載事項といたしましては、事業者の名称、…
第196回 衆議院 国土交通委員会 第16号
○田村政府参考人 お答えいたします。 所有者の探索は、これまで過失なく行うとされていたところであり、地元の精通者や海外の県人会等への聞き取りに多大な労力を要してまいりました。 しかし、こうした調査につきましては、地縁の希薄化等を背景に情報を得られにくくなっていることや、個人情報保護の観点を踏まえ、今般、一定範囲の親族、現地の占有者、海外の在外公館等に対し照会を行うことを明確化いたします。 一定範囲の親族の考え方でございますが、まず、登記…