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緑風会参議院
総発言数
2,610 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1948/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,610 件中 20 件を表示
緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 そうしますと人事院の解釈によつて、入れても出してもいいということになるような虞れがあるのですが、こういう法律はもつとそういう点についてはつきりと定義すべきものじやないかと思うのでありますが、或いはいろいろ御折衝の結果そういうことになつたのか存じませんけれども、少くとも人事院はどういうものをこの公務員法でやるのだという範囲だけは、次回にでも明瞭に一つお示しを頂いた方が結構だと思います。できましようか。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 非常に國民の重大関心を持つておることでありまするから、自分達が一体公務員法によつて束縛を受けるのか受けないのかということは非常に大きな問題になるので、そういうことは法律のできるときにはつきりと、公務員というものはこれこれのものを考えて公務員とするのだということは御表明頂くことが順序でないか、以上は議論になりますから……。 次にこれは改めて参議院全体としての意見になる問題であると思いますので、ただ、前例に從つてお入れになつた…

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 それからこの間ちよつと御説明頂いたのですが、私実際的に呑み込めなかつたのは、第三條の何項になりますか、一番最終の項でありまして、「前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。」ということですね。これをちよつと御説明頂きます。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 委員長。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 関連した問題です。第八條の人事官の問題でありまするが、第二項の第一号に心身の故障のため、職務の遂行に堪えない場合、第二号に、職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行がある。非行という言葉がある。これは前からあつた言葉なんでありまして、特にお伺いするのも恐縮でありますが、非行という意味は、これはどういうふうに解釈されておつたのか。それからもう一つ、人事官として全く不適当な、無能な人事官がおられるような場合にも、こ…

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 第五十九條をちよつと見て頂きたいんですが、「一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて條件附のもの」としてありますね。それは、採用の場合はいいんですが、昇任の場合でもなんでしようか。何級官になつたという、昇進した場合には、半年なら半年は、現状のままに置くというわけでありますか。どういう意味でありますか。例えば課長のような場合はどうなりますか。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 それから九十八條のさつき御説明の中に、交渉する場合には、代表者をみずから選んでこれを指名するとなつておりまするが、これは、職員でなくともよろしいんですか。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 ただその前の文句に、「これらの組織を通じて」とありまするから、おのずからそこに、職員ということを制限している意味にちよつと取れるんですが、そういう意味ではないんでしようか。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 これは初めの原案では、職員の中からということが確かにあつたように聞いておつたのですが、それをどうしてもあつてはいけないという事情が出てそういうふうに御修正になつたのでありますが、常識的に見ますと、職員の中から出るのが普通であります。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 第百八條でありまするが、「前條の恩給制度は、本人及び本人がその退職又は死亡の当時直接扶養する者をして、退職又は死亡の時の條件に應じて、その後において適当な生活を維持するに必要な所得を與えることを目的とするものでなければならない」とこういうのでありますが、現在の恩給制度でありますと、到底こんなわけには行つていないのです。余程これに対しては巨額の恩給を考えないとやれないわけになるのであります。これは果してこういうことが堪え得る…

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 すでに恩給と申しますれば、今の養老保險とかいうものと性質が違いますから、当然國庫から差上げるものでなければならん。そうなると、今の仰せになつたような、健全な保險数理というようなものでやるべき性質のものではなくて、この條文を読んだ限りにおいては、國家の恩給法というものを、とにかくそのあとの遺族の人がやつて行けるだけのものは必ず拂え、拂う制度を立てろ、こういうことを法律ではつきり決めることになるのでありまするが、これに対しては…

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 もう一つだけ、甚だ長くなりまして……最後の百九條の罰則でありますが、罰則の第二項の一号に「第五條に規定する資格を有しない人事官の任命に同意した閣員」が懲役一年以下、三万円以下の罰金になるので、これは甚だ嚴しいお灸のようでありますが、第五條に規定する資格というのは、第五條の本文と、それから第二号以下があるのでありますが、この本文を含む意味になりますと、随分抽象的な文字が使われておるのでありますが、この御解釈は、この第三項の各…

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 以上で私の質問を終ります。

緑風会1948/11/16

第3回 参議院 労働委員会 第3号

○田村文吉君 質問してよろしゆうございますか。簡單に……。

緑風会1948/11/16

第3回 参議院 労働委員会 第3号

○田村文吉君 会計の問題でありまするが、公社となりますると、一つの資本金が決まるわけであります。今度工場を二つ、三つ建てるような場合には金が要るのでありますが、その場合すぐ増資をなさることになるのでありますか、その点を一つ……。

緑風会1948/11/16

第3回 参議院 労働委員会 第3号

○田村文吉君 多分そうだろうと思いますが、政府から長期の借入金をして工場の建設をなさるという場合には、簿記の方から申しますと、一方では政府が貸すから借入金であつて、一方には工場財産というものができる。こういうことになります。そこで長期の借入金の方法を取つて償還をなさらなければならんということになるわけです。仮に一億円借りたものを一億円返済なさいますと、利益金のうちからなさる以外には方法がないわけです。利益金で償還をなさいますと、一方には…

緑風会1948/11/16

第3回 参議院 労働委員会 第3号

○田村文吉君 二つの事柄を労働大臣に伺いたいのでありますが、その一つは、乏しきを憂えず、等しからざるを憂うるという言葉がございますように、現在の官公吏の給與というものが、民間に比べて非常に低いということはどなたにも御承知のことでありますが、この問題は、終戰後逸早く起つて参りました問題で、各歴代の内閣が無論その点についてお心付きにならないとは申されないのであります。十分心付いて、これが施策をお考えになつているのでありますが、常に財政上の問…

緑風会1948/11/16

第3回 参議院 労働委員会 第3号

○田村文吉君 私の申上げ方が悪かつたか知れませんが、第二問に対するお答えとして、又六千三百七円に直すということは、又民間に影響するのじやないかというような御答弁でございましたが、そういう意味じやなしに、官吏の方は今度上つても六千三百七円、ところが民間の方では八千円、一万円にもなつているので、かようなことをそのままにしておりますと、いわゆるインフレを昂進することになり、又官公吏たちの不平を多くするということになるのだから、第三にお答え下さ…

緑風会1948/11/15

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第4号

○田村文吉君 そうおつしやられると困るのですが、はつきり記憶いたしておりまする問題は、なぜ六大都市に対して、五割というような大きなものを附加しなければならんのであるのか。民間の一般から申しますと、二割或いは三割、又独身者に対してはその半額というような手当が行われておりまするのが普通でありまするのに、なぜ五割というような高額のものをお用いに相成つたのか、それが一つ。

緑風会1948/11/15

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第4号

○田村文吉君 ええ。家族手当につきましては、一般の民間では、一人五百円というくらいのところが一般の常識に相成つておりますのに、突飛に一千二百五十円というようなことになさるということは、今後の民間の家族手当を著しく増額させる虞れもありまするし、甚だその点が不穏当に考えられまするので、この点をお尋ね申上げる。 もう一つ、高給の人たちも二割上り、下給の人たちが三割五分上ると、こうようなことに相成つておりますが、税引の戰前の給與と、今日の給與と…