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緑風会参議院
総発言数
2,610 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1948/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,610 件中 20 件を表示
緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 管理、監督ということになりますると、非常に実に廣範囲になりまするので、或る程度まで……この程度という例示を御研究になつて御説明を頂くということにならないと、一体どこまで入るのか、管理、監督ということになりますと非常に範囲が廣いのでありますが、何かそれでも基本的に分類のできるような法則ができておれば結構ですが。

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 今のお話は課長以上ということになりますが、課によつても非常に大きいところの課があり、係長でも非常に多い人を使つて指揮監督をしているという場合があるのでありますので、在來はややもすれば組合側と折衝の場合に、組合の大きな勢力に押されて、不公正な入るべからざる人が入つているというような場合もあつたろうと思います。さような場合があるのでありますから、今度お決めになるならば、倫理的に、管理監督の地位にある者は入らないなら入らないとい…

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 丁度守衛のお話が出ましたが、このように爭議権のない守衛というものは、大して必要ありませんが、各工場間の協約によりますと、守衛を入れている所もあり、入れていない所もある。中に変則的に爭議の場合には中立を守るというようなわけで、それは爭議が始まると、守衛が組合員になりますと、工場を守る人がいないのであります。又早い話がストライキをやつてしまつたときには、工場は誰が出入しようが、何を持つて行こうが分らない。或いは又組合側の爭議部…

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 第五條について伺いたい。第五條の「職員として雇い入れず、又は不利益な取扱をなし、若しくは解雇してはならない。職員は組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」これは分るのであります。ただ「職員として雇い入れず、」、どういうわけでこういう文句を入れなければならないか。職員として入れないということは雇主の自由でありまして、入つてからの不利益の待遇ということはできませんが、又解雇するということもできないこと…

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 そうすると雇主は、雇入れるか雇入れないかは自由なあれを持つておるのに、こういうことのために雇入れないということはいけないんだということを法律で決められることは、雇主の自由の権利を束縛しておることにもなるのでありまして、これはアメリカのようなところで、例えば、AFL・CIOですか、ああいうような團体に入つておるとかいうことで以て雇入れてはいけないというような場合は分るのですが、日本の現在の組合の情勢からいつて、組合に入つてお…

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 どうも御説明では失礼ですがさつぱり分らないのですが、雇入れる入れないは自由の権利になつておりますのに、そういう特に制限を加えるという必要がどこにあるのか。差別待遇しないとかいうようなことについては分つておりますよ。その理論は分つておるが、それは不利益な取扱をしたり、或いは解雇するとかいうようなことをしてはならないといふことは組合法にもありますので分つておりますが、雇入れをするということについてまず何の必要があつて入れなけれ…

緑風会1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○田村文吉君 そういうことで議論するのは余りあれですが、十一條のあれは全然違います。將來こういうことをしてはならないという條件を付けて雇入れるということはいけないということなんでありまして、元組合に入つておる者であつたからといつて雇わないということは許さんぞ、というようなことの法律をここで決めるということはおかしいと思います。これは明日でも結構ですが、どういうわけで入れなければならないのか、何か外に御意味があるのかどうか、お知らせを頂き…

緑風会1948/11/25

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第9号

○田村文吉君 次さな、字句の問題ですが、第二十八條の、「給與を百分の五以上増減する必要が生じたと認められる」のは、客観的に書いてございますが、人事院の認めた場合でいいのですか、どつちですか。

緑風会1948/11/25

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第9号

○田村文吉君 それじやその用語は「増減する必要が生じたと認められるときは人事院は」でよいのでございますか。そういう意味ですね。

緑風会1948/11/25

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第9号

○田村文吉君 第二十八條の「随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」ということがありまして、給與準則の六十七條の方にも同じことがあつて「内閣総理大臣に提出しなければならない、」こうなつておりますが、これは同じ事柄ではないかと思いますが、どうですか。

緑風会1948/11/25

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第9号

○田村文吉君 ただ内閣にだけ提出するというわけでありまして、この場合には國会の方には提出なさらないことなんですか。

緑風会1948/11/25

第3回 参議院 労働委員会 第6号

○田村文吉君 議事の進行について……出席者も少ないようでありますし、まだこれからの御説明も相当時間がかかると思いますが、明日に続行して頂きたいと思います。

緑風会1948/11/20

第3回 参議院 労働委員会 第4号

○田村文吉君 政務次官にお伺いしたいのですが、この種の旅費は労働省関係ではこれ一つですが、類似の似寄つたものはありませんか。

緑風会1948/11/20

第3回 参議院 労働委員会 第4号

○田村文吉君 融通利く利かないでありませんが、これを出すと同時に、同じような性質のものがあればやはり同じように旅費を直してやらなければならんということになるだろうと思うのですが、そういうものを続いてお出しになるようになつているのですか。

緑風会1948/11/20

第3回 参議院 労働委員会 第4号

○田村文吉君 政令でお決めになつたり或いは省議でお決めになつたものは、もうお直しになつておりますか。

緑風会1948/11/20

第3回 参議院 労働委員会 第4号

○田村文吉君 今日の情勢から行きましたら止むを得ないものと考えますが、これ以上の討議を略しまして、即決可決あらんことを希望いたします。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 どうでしようか、いろいろ御質問なさりたい点もあるかと思いますから……。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 質問を願うとなれば全部お願いすることになりますから……、各箇條的でなくとも……。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 今日の審議方法は、これは労働関係だけの質問に止めますか、それともそれ以外のお尋ねをしてもよろしうございますか。

緑風会1948/11/17

第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号

○田村文吉君 これは今度の改正に始まつたことではないのでありますが、第一條の第二項でありますが、「この法律は、もつぱら日本國憲法第七十三條にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定める、」こうあるのでありまして、一体公務員というものをはつきりと、何か憲法か或いは又この法律とかによつて例えば雇員、傭員等は公務員に入れるとか入れないとかいうことについてはつきりしたものがどこかにあるのでありましようか、これを一つお尋ねいたしたいと思います。