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緑風会参議院
総発言数
2,610 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,610 件中 20 件を表示
緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 委員長何條までですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 これは訂正が出ておつたかも知れませんが、対照表で第十條の本文と大分違つているのでございますが、御承知でございましようか、第十條の五行目。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 本文の方がいいわけですね。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そこでちよつと甚だこれは文章の点を申上げるようで恐縮でございますが、第十條の文面ですけれども、第二行目の「但し第一号に該当する者が第三十八條の三第一項各号の一に該当するに至つた場合若しくは二月の各月において十八日以上若しくは六月において通算して六十日以上同一事業主に雇用されるに至つた場合、」つまり場合場合でお切りになつて、最後に「又は」とあるならば分るのですが、「……各号の一に該当するに至つた場合」その若しくはというのは、…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 誠に法律としては余りお出來が上等でないと思うのでありますが……。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 前の「若しくは」がなくなればよかつた。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 「至つた場合」即ち二月の各月において十八日以上六月までと、こうお切りになつていれば、それは文章になるんですが、そうでなくて、ここに若しくはとあるのがちよつとおかしい。それから序でですが、これはあれですか、『若しくは二月の各月において十八日以上若しくは六月において通算して、」この二月、六月とお書きになると、やはりフエブリユアリーとジユーンの意味になるんですが、こういう書き方は、非常に日本文をお使いになる場合に私は不都合だと思…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 その点分るんですが、前という字は要らないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 それから法律全部の條文が、二月、六月と書いてありまして意味は分りますが、これは「ふたつき」と「むつき」と御発音なさる御趣旨かと思うのでありますが、併しその他の在來あつた條文は、全部二箇月という字を書いてある。これを特に間違い易い用語にお改めになつたのはおかしいですが、はつきり二ヶ月なら二ヶ月ということをお書きになつたら如何ですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 だけれども日本人が読みますと、「若しくは二月の各月において十八日以上若しくは六月において」というこれは、どうしてもフエブリユアリーと、ジユーンということになりますよ。こういう用言の使い方は私はもう少しはつきりとさして行くということが必要じやないかと思うので、これはここだけじやなく至るところでお使いになつている。こういうことはいつから始まつたのか知りませんが、今度初めてなら止めて頂きたいし、大分前からお使いになつておると思い…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 それから第十一條の場合に前の字がないと都合が惡いんじやないでしようか。十一條で「至つた日(前條第一号に掲げる者であつて、二月の各月において)」とか、前二ヶ月の各月において、そういう点がどうもはつきりしませんのですが、どうお考えになります。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 昔は一箇の箇の字を使つたが、今その字は使つてありませんか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 第十二條までですね。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 第十六條の失業認定ですね。失業の認定の場合に、「一週間に二回ずつ、これを行うものとする。」というのですが、この意味は一週間に二回ずつ本人がずつと続けて行かなければならん……、いつまで続けて行つたら認定されるのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうするとこの第二項の失業の認定という意味は、失業保險金の給付を受ける間という意味ですね。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 ちよつとおかしいですねどうも。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そこで「失業の認定は、」となつておるものですから、前項との繋がりからいつても、失業の認定を受けるということと、保險金を貰つておる間は一週間に二回ずつ出るということと、ちよつと連鎖がないものですからね、ちよつとおかしい。誰しも失業の認定、私を失業者と見てくれるというのは一週間に二回ずつ行つて、何週間行つたら認めてくれるのだろうかということが感じられるような文章ならいいが、そうじやないでしようか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 御趣旨がそういう趣旨ならば、はつきりと分つてよろしうございますが、第一項があるからとおつしやるが、一項を読めば読むほど二項の「失業の認定は」ということが、尚おかしくなる。こういう曖昧な字句をお使いにならないで、もつとはつきりと一つおやりになつたらどうか、こう思うのですがね。それから十七條の二でございますが、病氣で二月も三月も休んでおりまして、失業保險金を貰うときになると日額は勤務した日数ございますから変りないようでございま…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 百分の七十を保障するからいいじやないかというが、百分の七十を貰うのじやなくてそれの又六割になるのでございますからね。それで削られるようになると困るから、殊に請負しておつたような人が病氣で失業するような場合になると、殆んど助かる道がない。百分の七十になりますかなりませんか知りまんが、そういう場合の何か救済の方法が考えられていいのじやないかと思いますが……。請負制度でございまして病氣で休んでおりますともうないのでございますから…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 この失業保險というものの根本について、私少し疑念を持つておるのでありますが、第三十二條の大要は事業主と使用人が半分ずつ出すということを原則とすると、それはどちらにしてもでありますけれども、その観念は何でございますか、私ちつとも勉強していないので分らないのでございますが、ヨーロツパ、アメリカあたりではどういうふうな考え方になつておるのでございましようか。その点を一つ、根本観念をですね。なぜ事業者とあれは半々に負担するのが原則…