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緑風会参議院
総発言数
2,610 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,610 件中 20 件を表示
緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 そういたしますと、團体協約の締結とか、或いは團体交渉の申出でがあつた場合には、その二條の資格を持つておらない者であつても、使用者はこれに應ずる義務があるということになりますか。

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 そういたしますと、第七條の使用者の責任はないとも言えるのですね。團体交渉の申込があつた場合にそれを拒否しても、それがために第七條の制約を受けない、こういう意味でありますから、それを拒否することができると解釈していいのですか。

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 もう一つお伺いしますが、労働組合に今の第二條の要件がなければ、今の救済を受けられないという規定がありますが、それを作るときには労働委員会の認証を得てよろしい。ところがその後欠格條項が生じた場合に誰がこれを判断するか、殆んど分らないということが多いだろうと思いますが、そういう場合には何か救済の方法を考えられるのですか。

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 そういたしますと、当事者間においても、果してこれは有資格の組合であるか、有資格の組合でないかということは團体交渉をする場合においても分らない、これを知り方法がないということですが、團体交渉をする前には、先ず君達の組合はそういう資格を持つているか否か、それを一つ提示して貰いたい、こういうことを要求しなければならない問題が起るが、何かそういう点を救済するような方法等は考えられますか、或いは今後法律の精神を変えないで、政令等でそ…

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 もう一つ伺いそこねましたが、今の適格なものであるかないかということは、まあさておきまして、不適格なものであつたというものと團体交渉の申込みを受けた、これを拒否したということについては罰則の方面には全然これは規定はありませんでしたかね。若し罰則に、それに対する何があるとすると、その場合には合法的のものである場合にはいけないけれども、非合法的な組合である場合は拒否してもいいのだということが成立たないことになる。それはうしろの方…

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 直ちにでも、後でもいいのですが、かかることは絶対にないのですか。

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 一應その辺で保留して置きます。

緑風会1949/05/19

第5回 参議院 労働委員会 第17号

○田村文吉君 議事進行について…。如何でしようか、この辺で大臣も退席されておりますからお晝を食べてから……

緑風会1949/05/17

第5回 参議院 労働委員会 第15号

○田村文吉君 私当時おりませんで甚だ失礼でしたが、暫く休憩されたらどうでしようか。

緑風会1949/05/14

第5回 参議院 労働委員会 第13号

○田村文吉君 私は今の一般質問をやるということは無理からんことだと考えます。でありますから、ただ本会議にも可なり詳しい質問が沢山出ておつたのでありますから、一つ能率的に進行するようにお願いして、例えば明後日は何大臣と何大臣が來た。その翌日は何大臣が來ておつたというようなことを一つ能率的に、お互いが又質問の時間には必ず出席している。こういうようなことにして、二日間ぐらいは私は一般質問が必要じやないか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)こう考えま…

緑風会1949/05/14

第5回 参議院 労働委員会 第13号

○田村文吉君 只今お話がありましたが、私は必ずしもそういう深い意味ではありませんが、在來聞いておりますと、同じことを二度も三度も繰返された質問の例が多いのであります。成るべく能率的に、新らしいことを聞かれるような形でできれば結構だと思います。そういう意味で能率的ということを申上げたのであります。

緑風会1949/05/14

第5回 参議院 労働委員会 第13号

○田村文吉君 さような場合に、委員会が今尋ねようとなすつたのでありますが、明後日どの大臣とどの大臣に來て頂けるか。それにはどういう質問があるかということを今日のうちに御準備なさつて頂いて、余り無駄の時間を、折角集まつても何もないということがあると困るから、そういうことを尚一つおとりになつたらいいと思います。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 第六條の説明がちよつとはつり呑込めなかつたのですが、一般の公務員ではあるのだが、公共企業体が認可になつた場合には公務員法の一般職から除くということになるのですか。普通の仕事をしている場合にはやはり公務員としてのあれを受けるわけですか。どうなんですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうしますと、調停委員になつた場合には一般の仕事というものはもうできないことになるわけですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうすと副職禁止はできないから両方兼務されるわけでありますか。その職務の上のといいますが、つまり一般の仕事をしておる場合には、公務員法の規定を受けて、この調停委員になつた場合の行動だけが國家公務員の一般職から外されるとこういうふうに解釈するのでありますか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 何だか一人の人格者が或る場合には一般職になり、或る場合には特別職になるという形になりませんでしようか。どうもそこがよく呑込めないのですが……。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 何だか一人の人格者が、公務員が一般職になつたり特別職になつたりするのじやないかという疑いを持つのですが、そういうことにならないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 一人の人が兼務を持つた場件には公務員の一般職になつたり又特別職になつたりする、こういうことですね。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 他にそういう例が今度できるのですか。外にもこういう例ができますか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 実際の運用の上で、現在御考察の届く限りにおいては、支障が起らないということであれば私共も何も問題はないのですが、なんだかちよつと二重人格みたいな形で、そういう不都合が起つて來るような氣がするのですが、その点について御当局で御自信があれば私共の方で問題はないと思います。大丈夫でございますか。