田村文吉
会議録に記録された「田村文吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,610 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会46 件・46%
- 社会労働委員会29 件・29%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会第四分科会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会公聴会2 件・2%
※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 予算委員会 第5号
○田村文吉君 今度の電力料金の値上げにつきましてはいろいろ物価庁で御検討のようでありまするが、通産省としても非常な重大な関係をお持ちになるのであります。そこで私共は今度石炭が当然統制の撤廃の結果、それぞれの地域によつて値段が変つて売られるわけであります。同様に電力量の原価計算によりまして、その地方々々によつて変るべきが至当であると考えておるのでありまするが、在来すべてが画一的になつておりましたような関係が未だに因習が残つておりまして、物…
第6回 参議院 本会議 第14号
○田村文吉君 先ず大蔵大臣にお尋ねいたします。 第五国会におきまして、いわゆるドツジ・ラインに沿うて画期的な本年度予ざをお立てになり、インフレ克服を企呼せられまして、幸いに概ねその目的に近付きつつあることに対しましては敬意を表するものでありまするが、当時私共から御警告申上げたような金融の不円滑がますますその度を強め、折角本年三月まで上昇線を辿つて来た生産指数も四月以後は六十七、八%の線に停頓するようになりまして、今後来るべき冬季の電力飢…
第5回 参議院 本会議 第31号
○田村文吉君 私は緑風会を代表して簡單に本案に賛成の理由を述べんとするものであります。 ここに提案されました労働組合法及び労働関係調整法の改正案は、労働組合の民主性並びに自主性に対する規正と、使用者側の不正労働行爲の取締及び労働委員会特に在來の中立委員の権限の擴大等、これを終戰直後でき上つた旧法に比べて若干でも整頓改善を示したものとして賛意を表する次第でありまするが、ただこの改正が労資間の権利義務を明らかにせんとする、いわゆる取締及び規…
第5回 参議院 労働委員会 第19号
○田村文吉君 緑風会を代表して簡單に両案に賛成の理由を述べたいと思います。この度提案されました労働組合法及び労働関係調整法の改正案は、労働組合の民主性並びに自主性に対する規制を使用者側の不正労働行爲の取締及び労働委員会、特に在來の中立委員の権限の拡大等、これを終戰直後でき上つた旧法に比べて、若干でも整頓改善を示したものとして賛意を表する次第であります。ただこの改正が労資間の権利義務を明らかにせんとする、いわゆる取締及び規正の末梢に流れ、…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 実はその問題について話合いをしておつたのでありますが、あまりに世の中がインフレーシヨンになつたといいながら、一日につき十万円の割合で勘定したという過料でありますが、これは所詮過料を拂うようなものは大きな会社は少いのでありまして、大体小さな会社や個人事業者あたりが多くなつて來ると我々は算定してあります。こういう人達は訴訟したくても、なかなか弁護士の費用も拂えないというような場合が多いのでありますのに、これは最高でありますから…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 日本の裁判官がそういう非常識のことを考えられようとは思いませんが、併し在來ございました過ち料とか或いは罰金とかいうようなものは、とにかく拂えそうなところまでのものを見てあるわけです。今大きな会社の例をおつしやいましたが、こういうものにひつかかるのは小さな中小企業です。中小企業がそういうことのために皆潰れてしまわなければならんということが起り得る。又その実際が今の不当労働行爲であるかどうかという悪感情問題が残つたりして可なり…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 先きの一日十万円ですがね、大臣はどうお考えになつておるか知れませんが、今後いよいよ裁判所に運用される場合に、そういう運用の間違いが起つて來まいと思いますけれども、そういう点について大臣はどうお考えになつておりますか。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 ただ只今の裁判官がですね、労働問題とかこういう場合にはこれは余税重いものだから一月十万円取るのが当り前と考えて頂くと困る。この点が私心配なんです。常識的にやつて行けば百万円と書いてもいい、一千万円と書いても、一向差支ないのですが、その点がどうかと私が心配するわけです。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 まあ大体分つたような……。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 私は労働大臣が午後御出席でございましたら一つだけ御質問申上げたいことがあるのであります。総括的の問題であります。これは労働組合法と労調法との両方に関係して來る問題であります。お時間の御都合が願える時期でよろしいのでございます。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 どちらのお時間でもよろしいのでございます。あなたの御都合のいい時間に……。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 労働大臣にお尋ねいたしたいのでありますが、これは本案の審議の劈頭にお尋ねすべきが順序であつたかも知れませんけれども、議事の都合もありましたので差控えておつたのであります。 この労働組合法の改正及び労働関係調整法の改正二つに関連する問題でありますが、憲法が改正になりましてから初めての労組法の改正であります。そこで私共はこの法案を拜見いたしましたときに一番先、氣の付きましたことは、各種の点についての改善についての政府の、法案の…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○田村文吉君 私も勿論労働組合或いは團体交渉、かようなものを否認するものでないことは勿論であります。又一つの作業場で互いに仕事をしております中にも、労使の間でその配分についての爭い、紛議が起るということも私は当然あり得ることと認めておるのであります。でありまするが、無論紛議は紛義、爭議は爭議といたしまして、これを爭議行爲に移らないところまで方法を考えるべきじやないかということが私の主張したい点であります。あらゆる今日日本の労使の方々の考…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 今の問題に関連して伺いたいのでありますが、今賀來さんは、これは余り職階的にはつきりと決めることはできない。無論私はそれが正しいと考えるのですが、前の政府委員の御説明に、例を上げて御質問があつたのに対して、例えば課長等は問題ないし、タイピストや何ぞは無論入らないのが普通だ、守衞も今のアメリカ式のゲツトキーパーであるならば入るけれども、そうでない場合は入らないというようなことを例を引いて御説明になりましたが、こういうようなこと…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 それから專從者の問題でありますが、專從者というものは必ずしも置かなければならないものではないと私は考えます。或いは労働省としては大体どのくらいの工場にはあつて然るべしとお考えになるか、そういうことについて全然お考えになつていないで、その会社、工場における適当な工場の考えに任せるというお考えか、何らかお持ちになつておりますか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 私は專從者というものは成るべく組合が置かないように、できるだけ経費が掛からないようにして組合は運営されて行かなければならないと思う。最込ややもすると流行のように專從者々々々と言つて、これは今まで会社から給料が出たからいいけれども、いよいよ出ないことになつたら、成るべくお互いがお互いのために図る仕事でありますから、時間を割いてやる。又その場合に工場主の方も、時間も、執務時間中であつても若干の場合の都合はしら貰うというようなこ…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 今の問題でありますが、法の上から言えば、はつきり言うと、そういうことになつておると私は考えるのでありますが、実際問題を運用する上から行くと、さようなことは始終あり得るだろうと考えられるのでありまして、その場合にそれを工場長が認めて置いて、承認して置いたものだからこれは労働組合の自主性を侵したものであるというような、えらい一日に十万円という罰則があるのですが、そういう罰則を喰つたんでは実はたまらないと思いますので、今のあれも…
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 この五條でちよつとはつきりしない点があるのですが、この手続によらない労働組合というものはあり得るとお認めになつておると思いますが、よろしいですか、第五條の手続き第二條の……
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 第五條では労働組合は云々で「証拠を提出して第二條及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律及び労働関係調整法に規定する手続に参與する資格は有せず、」というのでありますが、併し労働組合としては存在し得るのでありますかどうか。
第5回 参議院 労働委員会 第17号
○田村文吉君 次に伺いますが、若しあり得るといたしましたらば、その労働組合は團体協約の締結とか、或いは團体交渉というものはできるとお考えになりますか。