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緑風会参議院
総発言数
2,610 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 社会労働委員会29 件・29%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会第四分科会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会公聴会2 件・2%

※ 全 2,610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,610 件中 20 件を表示
緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 一般の鉄道の職員がこれになる場合が多いのじやございませんか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 第六條の第二項、第三項ですが、全体に関係することでありますが、病院のお医者さんや、学校の事務員は被保險者になるのですか、ならないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そこで伺うのですが、医者は一体事務所に勤める人になるのですか、そうでないのですか。それを伺いたい。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうすると、事務の会計をやるとか金銭出納をやるとかの人だけがこの対象になつて、そうでない人はならない、こういう意味ですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 どういうわけでそこに差別をする必要があるのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 学校の事務員は入るし、教員は入らないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうすると國でやつているものはどうなるのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そういう理由では甚だ私は薄弱だと思うのですが、例えば民間なんかより以上の手当をする場合もあるのですが、そういうことに差別は私はないと思うのですが、國でやつている教職員、それから医者、そういうようなものを何故除かれなければならないかということですね、問題は……。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 実際の運営ではどうなさる御予定でございますか、学校の先生方や病院のお医者さん方は七條で除いてやろうというお考えなんですか、どういうお考えですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そういうものを受けられるものは何かあとで一つお知らせを頂けば結構でございますが、学校の先生は入らんとか、医者は入らんとか、この第一項の各号に載つけたものですね、それは大体そうすると皆お入れにならない御予定ですか。そうすると学校の今の学生課というようなものは入るのですか、入らんのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 公法人の場合は入らないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 次に第七條に「諸給與の内容が」ということがございますが、これは元は「恩給、退隠料その他」という文字が書いてあつたのですが、諸給與というと一時資金のものも皆んな入るのですか。どういうふうに算定するのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうするとこれは恩給は入らんのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 そうするとはつきり旧法と変つておる点は恩給というものは全然今度入れない。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 その点について非常に大きな事柄なんですが、これをぼかしてぽつとやつておられると分らなくなつてしまう、恩給は除くのですね。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 それはどういう意味ですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 却つて恩給はその年から幾ら貰うということが分るのですから、はつきりした給與だからそれだけはお引きになるというなら却つて分りいいのですが、むしろ一時金の方が私にはちよつと分らない。一時金をどういうふうに算定するかということは丸でこれでは失業保險法ではなくて失業手当法なんで、ただ辞めたというときに退職金をくれるという一つの考え方でおいでになるというのか。保險法ということであるならば、そうではなく、今では金がないからできないけれ…

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 今度の行政整理に関係する人で、失業保險に入つておるというものはないのですか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 全然官吏は全部除くとしてしまつたこととどう違いますか。

緑風会1949/05/10

第5回 参議院 労働委員会 第11号

○田村文吉君 事実その通りやつておるところがございますか。