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中道改革連合・無所属衆議院参議院
総発言数
3,315
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2013/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会86 件・86%
  • 経済産業委員会14 件・14%

※ 全 3,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,315 20 を表示
民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 少し長い国益のお話でございます。 先日、法務大臣の御答弁で、国が守ってくれるという法律ではない、技術的法律だというふうにおっしゃいました。その国が守ってくれる法律ではないという点は、若干、聞いている方からすると、非常に突き放されたような、あるいは、苦しんでいる方からすると、自分たちにとっては不利な中身になっているんじゃないかというふうに思う方も多いと思うんです。 今国益の話があったことと若干矛盾するような感じもいたしますけれ…

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 御説明を今いただきました。 やはり、一緒に、世界の中で調和のとれた形で問題解決、もう待ったなしだというお話は私も賛同するところでございますけれども、であるならば、なぜ今日までこんな状況が長く続いてしまったのかというのも、やはり多くの人の疑問点であると思います。 これまで政府はこの問題に関しては何度閣議決定をいつされたのかということを、確認で御答弁をお願いいたします。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 お配りした資料の一ページに、結婚、離婚の数のデータもございます。誰でも知っているこういう状況が我が国を取り巻く数字でございますけれども、やはり余りに対応が遅過ぎるというふうに言わざるを得ません。 これまで締結はしないという判断を政府で行ったことはないというふうな御説明もいただいたわけでございますが、きのうきょう何か劇的に状況が変わっているという問題は何もないわけでございまして、そういう意味では、私ども民主党政権がようやく閣議…

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 そこで、先日、参考人の方、五名来ていただきまして、いろいろなお話もお伺いさせていただきました。そのお話もお伺いしておりまして、例えば、中央大学の棚瀬先生のお話なども、本当になるほどなと思って聞いておったわけでございますが、改めて外務省にお伺いをいたします。 ちょっと質問通告に入ってございませんでしたけれども、この条約も国内法も、返還が原則だということで間違いございませんね。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 その返還が原則の中で、返還拒否できるケースというのが書いてあるわけでございまして、条約があって、その条約に準じた形で法律、国内法の法案の文言があるわけでございますが、もう一つ確認なんですが、その拒否の要件というのを、条約で決めている要件を国内法で広げるということは国際的に認められているんでしょうか。 〔委員長退席、土屋(正)委員長代理着席〕

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 参考人の方から少しその辺の懸念も発せられておりました。文言でしょうけれども、非常に深刻な場合というものの非常にが落ちているみたいな、そういうような話で、表現上の懸念を表明されておられたと思っております。 では、今の御答弁で、条約の決めた、こういう場合は認めるというものを、どういう書きぶりにせよ、それを広げる意思は政府としてはないということでよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 それでは、今、大原則の部分は確認させていただきましたので、少し個別の話をお伺いさせていただきます。 同じく外務副大臣にお伺いしますけれども、この遡及のことでございます。 今、新聞記事等でいろいろ出ているさまざまな事例、二百件ほどあるとかという数字も見聞きするわけでございますけれども、この条約とこの法律が適用となる事例というのは、いつからの事例だと考えたらよろしいのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 特に、DVを実際受けられたということで日本国に逃げ帰っているお母さんと子供さん、そういう事例が大変数多いと思いますが、そういたしますと、今、いろいろ新聞報道とかで書かれておるそういう事例は、基本的には、ほとんど適用されるケースはないということで理解してよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 では、そういうケースは、今後、どういうようにその紛争というのは解決をしていくということなんでしょうか。 これは、今、日本はまだ入っていないわけですから、入っていない状況から締約国になる、その過渡的な状況の中で起きる現象かと思いますけれども、今、二百件ほど日本がほかの国との間でこういう問題が起きているという話でございますが、基本的にはこの条約は無関係だということになりますね、そういった方々にとっては。これからどういうような紛争…

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 そういたしますと、今おっしゃった面会交流に関しては、いつの事例からこの条約と国内法が適用対象になるということでしょうか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 ということは、先ほど申し上げた、今存在すると言われている二百件ぐらいの事例は、この条約と法律が成立しても、常居所地国に戻すという話に関しては全く無関係だけれども、しかし、面会交流に関しては、ある意味、本人たちは多分嫌だと思っているわけでしょうけれども、それでもそれはもう拒否できないということになるわけですね。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 支援を受けられると言いぶりは面会したいと思っている方から見た場合の言い方ですけれども、逆にお母さんと子供が日本に逃げ帰っている、大変なDVを受けたという方々から見れば、それは望まなくても面会交流は、この法律ができてハーグ条約締約国になれば、そこはもうこのルールにのっとって面会交流をさせられることがあるということですね。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 それでは、返還の拒否の事由というのがいろいろ書いてございますけれども、その返還の拒否の事由というのと面会交流の拒否の事由というのは、これは一致させられているんですか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 では、この面会交流、もう一つだけお伺いしますけれども、もし米国にいる配偶者が面会交流を申し立てすれば、中央当局、外務省が、日本に逃げ帰っている親子、お母さんと子供を、居場所を見つけられて面会を強制されるというようなことはあり得るのかどうか、確認です。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 ということは、今存在する約二百件のケースも、いろいろな思い、男親側、お母さん側、思いは真逆かもしれませんが、では、この法律ができて条約締約国になっても、先ほどの話で、本国に戻される話はない、対象外であるし、そして、この面会交流も強要されることはないということで確認させていただいてよろしいですね。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 あと何点か、拒否の要件について伺いたいと思います。 過去の子や妻への暴力というものの実証でございますが、その実証ができれば、将来にその可能性があるということを実証したことと同義になるのかどうか、確認させてください。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 そうすると、過去の暴力の実証というのは、誰がその実証の責任を負うということでしょうか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 それは相当昔のそういう事例に関して、今おっしゃったのは、相手方というのは、例えば日本に逃げ帰った場合はお母さんと子供だからお母さん、そういう意味でございますよね。そのお母さんにアメリカで過去に自分がDVを受けたことを証明する一義的な責任がある、そういうことでございますか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 それが可能な場合はほとんどないんじゃないかなというふうに思うわけでありますけれども、後段の方でおっしゃっていただいた、そういう意味では、政府が情報収集に中心的に、協力的に活動、役割を果たす、そういう認識でよろしいですか。

民主党・無所属クラブ2013/04/24

183衆議院 法務委員会 第10号

○田嶋委員 言葉上では可能かもしれませんが、現実的には本当に難しいことではないかなというふうに大変懸念をいたすところであります。 それからもう一点、確認でございますけれども、「子に心理的外傷を与えることとなる暴力等」というふうにありますけれども、この「暴力等」というのは具体的にはどういう暴力を指しているのかということを御答弁お願いします。