田嶋要
会議録に記録された「田嶋要」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,315 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体38 件
- デジタル行政9 件
- スタートアップ9 件
- GX・脱炭素8 件
- 地方創生8 件
- 住宅・不動産7 件
- AI5 件
- こども・子育て3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会86 件・86%
- 経済産業委員会14 件・14%
※ 全 3,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 財政的な制約は言うまでもないことだと思います。私は、その中でも、やれる範囲、自由度というのはかなりあって、それは大臣の腹一つでもあり、そして、情熱、思い一つでもう少しふやしていくことができるのではないかというのが私の基本的な考え方でございます。 各論に入らせていただきますけれども、今回のこの法案が提出される以前から、例えば、事情聴取のために出頭というんですか、そういう言葉は余りよろしくないと思いますが、犯罪の被害者が出向いて…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 刑訴法の二百九十二条の二に、心情の意見陳述というのがございますけれども、こちらに関してはどういうふうになっておりますか。来る場合です、出廷される場合です。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 平日しか出廷はないようでございますが、そうなると、お仕事をされている方々の仕事との関係、アンケートにもいろいろな答えが返ってきておりますが、逸失利益を補填する、そういう考え方はございますか。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 とっておるということは、では、それぞれ職業によっていろいろ逸失利益の額には変動が、増減、多いケースと少ないケースがありますが、それぞれ対応できている、そういうことでいいですか。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 そういう意味では、今の一連の御答弁で、これまでの既存の制度であっても、犯罪の被害者が、被害とは別に、まさに司法にかかわるに当たって、二次的にというか、本来だったら、普通の人生であったら払わなくてもいいものを払わなきゃいけない、逸失利益の補填も含めて、そういう部分が発生をしている。そして、なおかつ、手続をして、事後に振り込みという形でしか発生せざるを得ない経費に関しては補填がされていないということが確認できたわけでございます。…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 今までのことを話を聞いていただきまして、法務大臣にお伺いしたいんですけれども、私の主義主張は一貫してございますが、一時的であっても、なぜ、犯罪被害者に立てかえさせる、負担をさせる、それがいいというふうにお考えですか。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 役所を相手にして、後で振り込んでもらうみたいなことはあるのかもしれませんし、およそ役所のサービスがそれほど国民にとって満足の高いものであるケースは多くはないわけなので、仕方がないなと諦める場合も多いと思うんですが、やはりここは、冒頭申し上げた、ほかでもない犯罪被害者です。 今の大臣の御答弁は、事前にはなかなかわからない、来るか来ないかもわからない、そのとおりだと思いますが、では、義務でないケースと義務のケースでなぜ分けなきゃ…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 おいでにならなかったらどうするかじゃないんですよ。おいでになったことが確認できた後で、その日のうちに手続を済ませて、お帰りになるころにお渡しをする、そんなぐらいの行政サービスがなぜできないのかということを聞いているんです。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 それは、役所が決めた仕組みとしてそうなっているという話を今御答弁ありましたけれども、では、何で法テラスが関与しなきゃいけないんですか。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 今のルールが前提の御答弁でございますが、私が大臣に申し上げたいのは、役所の説明ではなくて、これが本当に正義なんですかということを申し上げているんです。 それは、たかだか五万円じゃないかとおっしゃっていただきたくないんです。それはやはり、犯罪被害者からのアンケートは、第二次五カ年計画ですか、第二次基本計画がスタートしてすぐ、半年後にアンケートもやられた。その結果も私も見ておりますが、そういう声があるんですよ。そういう声があるん…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 ちょっとよくわかりませんでしたけれども、いずれにしても、日帰りで帰っておられる方ばかりじゃない。かなりの方が、一泊、二泊、三泊、そういった方々が大勢いらっしゃるわけでございます。 大臣、もう一度、しつこいですけれども、確認しますよ。 これは手続上絶対不可能ということはあり得ません。そもそも二週間かかるなんという役所の普通の動作でやっていっていただいちゃ困る方々なんですから。私は、何としても、先ほど別の話もありました。心情の意…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 取り組みを見守りたいと思います。 引き続き、残りの時間で少し具体的な話をさせていただきます。 これは、先日、質問取りに来られた皆さんにも申し上げたところでございますけれども、大臣、やはりこれも行政サービスですよね。法務省が行う行政サービス。町の区役所や市役所と同じですね。もちろん、きょうの委員のメンバーには首長経験者の方もいらっしゃるわけで、それを競って、住民のためにいいサービスを提供しようと努力をすることは中央官庁も私は同…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 これもアンケートにいろいろ声が寄せられております。何でこういうことに被害者がお金を払わなきゃいけないんですかと。それは税金がもとにあるからという理屈もあるかもしれませんが、何とかならないのかなと。半年で一千二百万円、それも予算は予算ですよ、もちろんそれは予算関連でございますけれども、どこか節約する、倹約することでこういうところを何とかならないのかと私は思います。 残された時間はわずかでございますので、もう一問お伺いしますけれ…
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 メールによる問い合わせは可能ですか、犯罪被害者が。
第183回 衆議院 法務委員会 第7号
○田嶋委員 時間が来ましたので質問を終わりますが、大臣、資料の後ろの三つをごらんください。 法務省の犯罪被害者ホットライン、それぞれの県にあるんですね。大臣、恐らく電話されたことはないですよね。私、電話してみました。やはり、その対応にちょっと気持ちがさらに暗くなりますよ、悪いけれども。だったら、犯罪被害者がこんなところにかけたら、もう本当にたまらないと思います。本当に泣けてきますよ、はっきり言って。しかも金がかかっているんですよ、電話を…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○田嶋議員 暮らしの一部と完全になっており、インフラとなっているこのインターネットを活用することで、一般の有権者、候補者、政党、全ての主体が情報を発信すること、情報を受け取ること、そういったことがこれまでと比べて格段に高まるものと思います。 それが、結果的には選挙のプロセス、誰を選ぶか、そのプロセスが非常に熟議の民主主義として高まっていくということを期待いたしますし、とりわけ、インターネットに一番なれ親しんでいる若い世代の投票率が低いと…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○田嶋議員 どのぐらい上がるかというのは、これは同じようにわからないわけでございますが、絶対に下がることにはならないし、これはあくまで選挙運動に関するネットの解禁でございますので、投票行動とはまた別ではございますが、やはり関心を高めることが投票につながっていくというふうに期待をいたしたいと思います。
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○田嶋議員 委員が御指摘のメールに関する懸念ということでございますが、これはおよそインターネット全般に関しての懸念でもあろうということであります。 インターネットは、選挙運動を除いて全ての暮らしの局面にもう隅々まで広がっているわけでございまして、それには政治活動ということも含まれておるわけでございますので、そういった観点から捉まえる問題であって、ネットの解禁と直結する問題というふうには思っておりません。 そういう中で、夏野さんからもいろ…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○田嶋議員 本来であれば、何にも制約せずに、規制せずにやることが一番だと思います。およそ先進国で選挙運動でメールが規制されているなんという話は聞いたことがございません。したがって、私どもも、解禁をするのが大前提で、最小限の規制ということを意識しておるわけでございます。 そうした中で、私どもの考え方としては、メールアドレスをみずから通知するということだけをもって認めていこうということでございます。突然メールが届くのはそのとおりでありますが…
第183回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○田嶋議員 私どもは、事前に、あらかじめみずから通知した者に対して送れるということでございますので、それは候補者、政党等、そして一般有権者、全部共通のルールでございます。したがって、受け取った人が一般有権者であっても、自分のところに対してみずからアドレスを通知した人に対しては、それを送るということは全く問題ありません。