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中道改革連合・無所属衆議院参議院
総発言数
3,315
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2013/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会86 件・86%
  • 経済産業委員会14 件・14%

※ 全 3,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,315 20 を表示
民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 私どもの案も、まず選挙運動用の有料インターネット広告は禁止のままでございます。そして、自公維案と同じように、今御説明ございましたが、政党等がバナー広告を張って、そのリンクで直接選挙運動をしている政党のサイトに飛ばすことは認めるという点も自公維案と同じでございます。 唯一違う点は、政党等に加えて、候補者に関しても、候補者のバナー広告から候補者の選挙運動用のサイトに直接飛ぶというようなバナー広告も候補者に認めていこうというもので…

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 かつて起きた事例というのは、平成十五年七月二十日執行の岐阜県可児市の市議選挙のことというふうに承知をいたしてございます。 今のお問い合わせに対しましてでございますけれども、委員御指摘のように、確かに、サーバーがダウンをして、選管のウエブサイト等による情報提供に関する規定に違反して情報提供ができなくなる事態が発生する可能性もあり得ますけれども、しかし、仮にそのような事態が発生したとしても、例えば、各候補者、政党等のウエブサイト…

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 現行法をベースにすれば確かに解禁という言葉になるんですが、前回も申し上げましたけれども、世界の中でこういう状況に置かれている国は日本だけであります。ようやく、今回、ここまで来まして、与党の皆さんにも御理解をいただいて、何とかみんなで当たり前に使えるものを選挙の中でも当たり前に使おうよ、ここまで来ている状況でございます。 そういう意味で、やはり一般有権者、主権者たる一般有権者のメールだけ使えないというのは、これは私はほぼ禁止と…

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 個別具体の事案に即して判断というふうに言うべきなんだと思いますけれども、恐らくそういうケースは選挙運動メールを出しているということになると思いますので、主なところに営業用の言葉が書いてあっても、やはりそこに選挙運動メールを入れれば、それは選挙運動メールということになろうかと思います。 そういう個別事例を、今後、実際の参議院選挙に向かって混乱のないように、これから私どもみんなでガイドラインというものをしっかりつくっていきたいと…

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 もともと、有料のインターネット広告全般についても、候補者についても解禁するというような考え方も確かにありました。しかし、それは与野党協議の中で、やはり限定的に考えていった方がいいのではないか。それは、やはり際限なくということも考えられますので。 現時点での私どもの案の唯一の違いというのは、自、公、維新案が、政党等に関して選挙運動をやっているサイトへ直接リンクを張られたバナー広告だけ認めるということに対して、それに加えて、私ど…

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 みんな平等に上限があるという点では、金のかかる選挙というか、お金持ちが有利になるということはないというふうに考えておる次第でございます。 きのう、三浦先生のその発言を私も聞いておりましたけれども、それは、そもそも枠自体が大き過ぎるんじゃないかなという、そっちの方の議論もあるのかなというふうに聞いておりまして、やはりみんな平等のルールだという点に関しては変わらないものというふうに思っております。

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 佐々木先生の問題意識は、インターネット選挙運動の解禁とは直接関係はなかろうと思いますが、考え方としては、今、逢沢先生から発言があった内容と全く同じでございます。

民主党・無所属クラブ2013/04/05

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

○田嶋議員 委員御指摘のとおり、おかしなことがたくさんあるかと思いますが、おかしなことを是正していくための大きな部分の第一歩が今回のネット選挙の解禁だろうというふうに思っております。 そうはいいながらも、今、逢沢先生からあったとおり、まだまだやり残しもたくさんありますので、そこは私どもも検討条項ということで、附則の五条の二項ということで、各党協議をしていかなきゃいけないというふうに思っております。 一つ、例を挙げますと、インターネットの…

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 民主党の田嶋要でございます。 私どもも、今回、ここでインターネット選挙解禁法案の質疑に至ったということを大変うれしく思うものでございます。 今回、みんなの党と民主党と共同で法案を出させていただきました。振り返れば、もう十年以上も前から法案を提出させていただき、私ども民主党は今回が五回目の法案提出でございます。 今の発言と重なる部分もございますけれども、まさにインターネットというのが社会の不可欠のインフラとして、あらゆる部分ま…

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 まず、送信先の規制というのがございます。誰でも彼でも送っていいということには、もちろん、民主党、みんなの党案もなっておりませんので、とにかく、みずからアドレスを提供したもの、だから、名刺交換してその相手に送る、そういうことでございますので、まず送信先の規制があるというのが一点でございます。 それから、送るときに表示義務を課します。したがって、無名で送るということにはもちろんなりませんので、こういうルールにのっとったメールの送…

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 質問通告のない御質問でございますが、もちろん私ども、こういった法案の中身は長い時間をかけて練り上げてまいりましたので、どういったことを実現すればいいか、そしてどういう懸念が考えられるか、こういったことは、当然、国会議員だけで議論しているわけではございません。今まで申し上げたような懸念とそして対策によって、国政選挙の解禁だけではございませんので、今度の参議院選挙からの解禁、その後のあらゆる選挙に適用されるという前提に立っており…

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 おっしゃっておるのはSMSであると思いますけれども、答えはそのとおりでございます。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 メールアドレスが載っていなくても、携帯番号が載っていればSMSは送ることができるということでございます。当然、先ほど申しましたとおり、誰でも手当たり次第ではなくて、名刺を直接いただいたケースでございますので、その方みずから、出す方がみずから渡しているということと、そして、送るときには先ほどの表示義務が伴いますので、黙って、誰からのメールかわからない形で送るのは法律違反となります。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 含まれます。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 これは個人情報の関係ですね。本人の許可なくそういった選挙目的のメールを送るということは法律で禁じられておりますので、それはできません。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 失礼いたしました。目的外使用ということで禁じられておるという意味です。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 例えば、企業がお客様のメールアドレスをいっぱい持っていますよね。それは、その会社のサービスや商品を販売する、あるいはカスタマーケアのために持っている。それをいきなりその会社が選挙運動のメールで送るということが許されないという意味です、目的外として。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 受信側が未成年の場合ですね。それは、含まれてしまうというのが正確なところじゃないかと思うんですが、わからないケースが多いのではないか。ただ、それは私どもの法案だけではないと思います。一般論として、メールを送ったときの相手が十九歳か二十かはわからない場合があるのではないか。 ただ、逆に、未成年が送ることはもちろんできません、選挙運動ですから。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 今のような御質問は、例えば、支援者のふりをして、夜中の十二時によろしくお願いしますと電話しても、同じことが起きるんですね。だから、これは別にインターネット固有の問題ではなくて、常識の範囲で、大体、多分自分の陣営にマイナスになってしまうのが、結果的にはそうなるんじゃないかと思います。

民主党・無所属クラブ2013/04/02

183衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○田嶋議員 今第三者メールとおっしゃる一般有権者のメールなんですけれども、これは、メールを解禁する理由も、インターネット選挙運動を解禁する全体の一部というふうに考えておりますので、原則としてなるべく解禁するという前提に立ってこの部分も解禁しようじゃないか、ここだけ解禁しないという理由が私どもはないと考えて、全部を解禁していこうということでございます。 インターネットあるいはメールを解禁することによって、有権者同士の熟議、あるいは有権者と…