田嶋好文
会議録に記録された「田嶋好文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,854 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/08/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 地方行政委員会人事委員会法務委員会連合審査会18 件・18%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会10 件・10%
- 人事委員会6 件・6%
- 議院運営委員会4 件・4%
※ 全 2,854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 法務委員会 第30号
○田嶋委員 いや、ここに来たときの服装です。
第16回 衆議院 法務委員会 第30号
○田嶋委員 ちよつと三橋君にお聞きしますが、霜降りの外套のようなものを見たことがございますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第30号
○田嶋委員 時間も参りましたのでこれ以上追究しませんが、私は不法監禁の点を、あなたの言つていることを信用するかしないかという点に対して、今日の三橋君とあなたの対質尋問は非常に重大関係があります。こう考えておりますときに、あなたが一日も早く、この疑惑を持たれている三橋、鹿地の交渉関係、これを明確にされることを、追究してもあなたは言わないのですから、やめておきます。それによつて委員会の結論が不利益になつたような場合、これは相当あなた自体とし…
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) これより公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会を開きます。国会法第九十条の規定によりまして、私が本日の議長を務めますから御了承を願います。 なお両院協議会は傍聴を許しませんので、協議委員及び協議会の事務をとる職員以外の方がおられましたら御退席を願います。 前回に引続き御協議を願いたいと存じますが、この際暫時懇談に移したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) 御異議がなければこれより懇談会に入ります。 午後二時十四分懇談会に移る ————◇————— 午後二時三十分懇談会を終る
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) それでは懇談会を閉じまして百再開いたします。 只今の懇談会で得ました結果について御報告を願いたいと思います。
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) 只今押谷君から懇談会の結論として報告、提出されました案を協議会の協議案として議事を進めることに御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) 御異議がなければさよう決します。 只今の協議案について何か御意見はございませんか。 別に御意見もないようでございますから採決いたします。 この協議案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) 起立総員、よつて、只今の協議案は両院協議会の成案となりました。 なお成案の案文整理等につきましては議長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第16回 両院 公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号
○議長(田嶋好文君) 御異議がなければさよう決しました。 これにて本日の両院協議会は終了いたしました。散会いたします。 午後二時三十五分散会
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 実は、きようの私の法務当局並びに外務当局に対しまする質問は、前々から考えておつたのでございますが、突然のようになりましたので、十分なる調査、それに基くところのお答えが困難な事情があるかもしれませんが、御承知のように、今私がお尋ねいたしたいと思つておりますところの、アメリカ駐留軍並びに国連軍の刑事裁判権問題と申しますのは、日本とアメリカの間に行政協定が締結されまして以来、幾多の犯罪事件が起きまして、その結果に基きまして相当社会…
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 それでは犬養大臣のお言葉はよく了承いたしましたので、その内容につきまして本日おいでになつておられる外務省の関係当局から、いかなる内容のものをもつて交渉をいたしておるかということを承りたいと思います。
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 NATO方式通りということで、これは行政協定の十七条によりますと、「日本国の選択により、日本国との間に前記の協定の相当規定と同様の刑事裁判権に関する協定を締結するものとする。」、こう規定してありますから、同様でなければならぬと私も思うのでございます。ところが新聞の報道によりますと、米側の態度は米上院の附帯決議があり、それによりますと、各軍司令官は相手国にその裁判権の管轄を放棄するよう努力するというような附帯決議がついて、この…
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 このNATO協定の骨子によりますと、重要犯罪について裁判権の放棄を相手国に――裁判権を持つ国に、その人の属する国の方から要請することができる。その場合には、広の裁判権を持つ国は好意的考慮を払うというようなことがあるようでございますが、この重要犯罪というものは、いかようなものをさしてNATO協中は言つておるのでございますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 NATO協定に――これも私は原文を読んだわけではないのですから多少文句が違うかもしれませんが、この裁判権を持つ国の立法では処罰できないので、相手国要するに駐留軍側の法律に照すときは当然これは処罰できる法律、この両方がかみ合つたような犯罪の場合には、当然駐留軍側の国の法律によつて処断ができるように専属裁判権を持つ、こういうような規定もあるようでございますが、これは一体いかなる犯罪をさしておるの下ありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 その場合、法律家として聞くのは非常識だと言われるかもしれませんがお確めいたしたいのは、たとえばスパイのようなことをアメリカの軍人がしたようなとき、これは当然日本にはスパイの処罰規定はない、アメリカ側の専属管轄になろうと思いますが、この場合、アメリカの軍人がした場合のみならずして、日本の国民が二のアメリカ軍人のスパイに協力してアメリカ側に対してスパイ行動をとつた、こういうような場合にはいかようなことになるのでありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 そこで私は関連して法務大臣にお尋ねいたしたいのでございますが、実は明日からこの法務委員会では、鹿地事件が前国会で結論を出していないということで、結論を出す意味におきまして再び取上げられることになつております。この鹿地事件というのは不法監禁にも関係をいたしておりますが、スパイ事件として世の中にあまりにも大々的に報道されておる。世の中の輿論を聞きますと、スパイはよくないのではないか、これは感心すべきものじやない、日本がいかに平和…
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 初めて新しい事実を承りまして、私たち国会の法務委員会の今後の審議に非常に役立つものと思います。その線に浴うて審議を進めることになろうと思います。なお明日の鹿地事件等もこれで内容の調査が非常にかわつたものを帯びて来たような気がいたします。不法監禁のみでなくして、その点に触れた調査も一応しなければならぬという覚悟が出て参つたわけであります。 それはそれといたしまして、裁判管轄権問題がNATO協定方式に変更されるということから、当…
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 ありがとうございました。わかりました。次にこれは外務大臣にお尋ねするのが本筋かとも思いますが、説明員からできるだけの御説明を聞きたいのでございます。アメリカとの間の行政協定がNATO方式に変更されることによりまして、この間から非常に問題になつておりました日本に駐留する国連軍との行政協定の締結というものは、これはいかような段階に立ち至るものでございましようか、今日は停頓している、これが促進さる形になるのか、このままの状態で依然…
第16回 衆議院 法務委員会 第29号
○田嶋委員 私はこれで終ります。