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16回国会両院1953/08/04

公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会 第3号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1953/08/04

会議録

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) これより公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会を開きます。国会法第九十条の規定によりまして、私が本日の議長を務めますから御了承を願います。  なお両院協議会は傍聴を許しませんので、協議委員及び協議会の事務をとる職員以外の方がおられましたら御退席を願います。  前回に引続き御協議を願いたいと存じますが、この際暫時懇談に移したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) 御異議がなければこれより懇談会に入ります。    午後二時十四分懇談会に移る      ————◇—————    午後二時三十分懇談会を終る

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) それでは懇談会を閉じまして百再開いたします。  只今の懇談会で得ました結果について御報告を願いたいと思います。

押谷富三自由党

○押谷富三君 この両院協議会にかかつております案件につきましては、先般来熱心な論議が交されまして、又憲法学者の意見等を聞いた結果、漸く意見の一致を見たようであります。そこで両院協議会の案として次に朗読いたします案の御確定を願いたいと存じます。案を朗読いたします。    公職選挙法の一部を改正する法律案両院協議会成案   参議院議決案第二百五条の改正に関する部分のうち「次の二項を加える」を「次の三項を加える」に改め、第三項の改正規定中「当該選挙の当日一部無効に係る区域において投票できる者であつた者」を「選挙の一部無効に係る区域における選挙人」に改め、第三項の改正規定の次に次の一項を加える。4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。  参議院議決案第二百九条の改正規定中「第二項及び第三項」を「第二項から第四項まで」に改める。   参議院議決案附則第一項中「昭和二十八年八月一日」を「公布の日」に改め、「第二百五条第二項及び第三項並びに」を「第二百五条第二項から第四項まで及び」に改める。   その他は参議院議決の通りとする。  以上であります。

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) 只今押谷君から懇談会の結論として報告、提出されました案を協議会の協議案として議事を進めることに御異議、ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) 御異議がなければさよう決します。  只今の協議案について何か御意見はございませんか。  別に御意見もないようでございますから採決いたします。  この協議案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) 起立総員、よつて、只今の協議案は両院協議会の成案となりました。  なお成案の案文整理等につきましては議長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田嶋好文自由党

○議長(田嶋好文君) 御異議がなければさよう決しました。  これにて本日の両院協議会は終了いたしました。散会いたします。     午後二時三十五分散会

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