田中美智子
会議録に記録された「田中美智子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,820 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会80 件・80%
- 大蔵委員会20 件・20%
※ 全 2,820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 しつこいようですけれども、早くというのは大体いつごろにできるか。そちらの方がおわかりと思いますので、大体の目安というもの、お考え、まあ大臣は不勉強でいらしたけれども、これからやると言っていらっしゃるわけですから、そちらの香川さんの方は不勉強であるはずはないと思いますので、いつごろにそれができるでしょうか。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 いまのお答えでも、まだ私としては多少納得いかないように思うわけです。これは「家庭裁判所の制度と展望」というのが家庭裁判所から出されているわけですが、この中にはっきりと、履行確保制度の整備充実を図る必要を痛感しているというふうに、実際に使う裁判所自体が言っているわけですね。それから、一番大きな問題点、取り立てができない主要な原因がここにあるのだということがこれに書いてあるわけです。よく御存じだというふうに思うわけです。そ…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 では大臣、いつまで大臣でいらっしゃるかわかりませんので、大臣でいらっしゃる間にもう早急にやっていただきたいと思います。もう一度答えてください。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 では次の質問に移りたいと思います。 次は子供の扶養の問題でございますが、公務員の給与法の中に、妻が子供を扶養することができないというふうなことが書かれているでしょうか。簡潔にお答えください。働いている妻が自分の子供を扶養できないということが書かれているでしょうか。お答え願います。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 給与法の規定に、法律に全くないならば、母親が扶養家族手当をもらっても父親が扶養家族手当をもらっても、二重にもらうということはありませんが、どちらかがもらってもいいわけですね。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 そうしますと、たとえば夫の方が民間の会社に勤めていて、妻が公務員の場合に、これも妻がもらってもよろしいでしょうか。もらえますね。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 そんなわかり切ったことは、時間がもったいないですから……。私は二重に取ると言っているわけではありませんのでね。夫が家族手当を取っていない場合、取らないで、妻が公務員ですから、これをもらうということができますかと言っているのです。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 それからもう一つ確認しておきます。 なぜこんなに細かく言うかといいますと、実際にはもらえない場合が多いからなんです。法律どおりにいっていないから私はいまこれを言っているわけです。 それで、いま国家公務員も大丈夫だと、こういうふうに言われた。そうしたらば、妻が教員の場合はいただけますか。夫が扶養家族手当を取らなければもらえますか。一つ一つ確認していきたいと思います。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 ちょっと聞き捨てならない言葉がだんだんいきますと出てくるわけですけれども、奥さんが主として子供を育てるということはどういう意味ですか。夫婦が別れているのじゃないのですよ。仲よく一緒につくった子供を二人が育てているのですよ。それなのに、主として妻が育てる場合というのはどういう場合なんですか。その場合を説明してください。いまあなたのおっしゃった言葉の中身を説明してください。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 どうもあなたおわかりになっていてとぼけていらっしゃるのか、おわかりにならないのかわかりませんからもう一度繰り返しますが、夫も外で、会社で働いて給料を持ってきています。妻は学校の先生で給料をもらって家庭に持ってきています。このお金を一緒にしてそして子供を養っているのです。それでどちらが主なんですか、あなたのおっしゃっている主というのは。私は主という考え方はないわけですけれども、あなたが主としてと言うのは、こういうときはど…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 それは金額にも関係なく、それはどちらにするかを夫婦が選択して選ぶことができるわけですね。もう一度はっきり言ってください。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 その「主として」というのがはっきりしないわけですけれども、二人が持ってきて、二人が育てているわけでしょう。育てるということは、お金だけではないですけれどね。二人で相談してどっちにしてもいいということですね。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 何というお方ですか、あなたは。全くどうしてそういうふうに不誠実なお答えをなさるのですか。もうちょっとはっきり、どちらか選択してもいいならいい、悪いならこういう基準があるのだと、どちらがこういう理由で主なんだ、こういうふうに答えてください。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 そうすると、二人とも主としてですから、二人が両方はもらえないので、どちらにしてもいいということですね。 それでは、自治省の振興課長さんにもう一度その点で確認したいと思います。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 私、いま世帯主のことなど言っていませんよ。妻と夫の二人が働いている場合、いま言っているのは女が教員の場合、夫が会社に勤めている場合、どちらが家族手当をもらってもいいですかということをあなたに伺っているわけです。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 それでは退席なさってください。次のお仕事があるようにお聞きしておりますので、至急退席をお願いいたします。 それでは、実際には教員の場合には非常にいやがらせがありますので、よく現状をお調べいただきたいと思うわけです。夫が非常に中小零細企業などに勤めておりまして、家族手当ももらえないというふうな夫の場合がたくさんあるわけです。で、妻が教員として働いているわけですね。それを幾ら出しましてもあらゆるいやがらせをして、夫が働いて…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 あなたのお答えは非常に不誠実だと思うのですけれども、実際にこれは国家公務員の組合からいろいろお話を聞いたわけです。あなたは国家公務員の場合はもう文句なしにどちらでもいい、こういうふうに言いますけれども、実際には妻の賃金が夫よりもはるかに高くなければだめだとか、これは三〇%高くなければだめだとか、何%高くなければならないとかというふうな理屈をつけて、なかなか妻の方に扶養手当を出そうとしないということがあるわけです。 それ…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 そういうふうにとぼけたことを言わないでください。いま私は、夫婦が二人で仲よくして、普通の夫婦の話をしているのです。特例の話をしているのじゃないのです。一緒の家に夫婦が住み、一緒に自分たちの子供を育てている場合に、これはどちらを主にするかということ、両方主になっているということをさっき言われたわけですから、両方主ならば、どの子供は妻につけ、どの子供は夫につけるということは可能なわけじゃないですか。それが実際に運用される場…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 家計の実態ということと社会常識についてちょっとお答えください。簡潔にお答えください。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田中(美)委員 それじゃ社会常識の方は同居していればいいということですね。実態ということはお金の支払いということですね。そうすれば夫は二十万給料を取っている、妻は十万しか取っていない場合、夫は酒を飲み外でばくちをしてお金を使っている、実際には妻の十万円の方から相当たくさん子供に金が出ているのだという解釈だってできるわけでしょう。それをなぜ国家公務員の場合に妻の賃金の方が夫よりはるかに高くなければならないと——夫はその金は子供に使ってい…