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日本社会党衆議院
総発言数
12,543
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 20 を表示
日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 していないのだよ。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 整理しましょうや。 私は行政罰ということを言っているのじゃないのですよ。なぜ刑事罰を要求しなかったのかと聞いたら、前例を見まして云々とあなたは答えた。いまになると、それは事例は少ない、こう言ったんだ。少ない事例でもあなたは判断したんでしょう。少なくともこの時点に立って、このニコサンFTについて刑事罰を要求しなかったのは、一つの基準になるのですよ。だから、それをもとにしてあなたはつくったらいいじゃないですか。つくって出し…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 それは、でたらめに何でもかんでもそこで無意味につくれというふうには言っていないのだ。研究しなければつくれないのだ。だから、つくりますとなぜはっきり言えないのか。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 つくるように検討しますとなぜ言えないのだ。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 それでは、いつまでにそれをつくる、いつまでに検討する。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 明示する段階ではないというのは、どういう意味なんです。ここは国会ですよ。いいですか。だから一年以内、六カ月以内、三カ月以内……。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 では、一カ月以内ではどうです。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 いや、そうじゃない。だんだん早くしたのだ。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 いままでの答弁では信用できないから言っておるのだよ。内田君を呼べというのは、あなたを信用できないということを内田君に十分言おうと思って呼んでくれと言っておるのだ。何なら、内田君を呼べということをもう一ぺん言いましょう。 二カ月以内につくりますか、つくりませんか、どうです。一カ月以内で無理なら二カ月を……。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 だいぶ近寄ってきた。 いいですか、二カ月以内につくることを検討します、そう言いなさい。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 整理しましょう。 二カ月以内ということは、三日も二カ月以内なんだ。早いほうがけっこうなんだ。だから、二カ月以内に基準をつくるよう検討します、あるいは二カ月以内に検討の結果基準をつくります、このほうがいいな。二カ月以内に検討して基準をつくります、これでいかがですか。イエスかノーかだけでよろしい。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 私の言ったことにイエスかノーかでいいのだ。イエスという答えがあったものと理解をしていいですね。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 責任をとらせるよ。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 委員長に整理してもらったら、それでけっこうです。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 とにかく二カ月を目標ということで期限を切ったのだ。したがって、その上に立って委員長に一任します。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 それでは、次の質問に入ります。 これも前に私やりまして、そして関係者協議の上で、たばこ自動販売機の未成年者に対する販売というか、未成年者喫煙禁止法との関係について対策を協議してきめてもらいたいということで、ここに一、二、三、四点にわたっての回答をもらったのですが、これは関係者全部打ち合わした結果ですね。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 そういたしますと、まず警察にお伺いいたしますが、これでは取り締まりにならぬですね。未成年者喫煙禁止法の四条ですか、これは確かに「満二十年二至ラサル者二其ノ自用二供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ」云々となっている。この自用を知りてということは、こういうことでどうして知り得るのですか。そういたしますと、この四条は空文化しますよ、少なくともたばこ自動販売機に関する限り。自用を知りてという四条との関係をひ…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 そうじゃないのですよ。この法律は未成年者に販売しちゃいかぬということじゃないのですよ。自分の用に供すること、いわゆる自用を知りてですよ。それを、自動販売機でもって自用を知りてということの確認がどうしてできるかということですよ。したがって、この自動販売機により販売をする限りにおいてはこの法律の四条は空文化すると、こう言うておるのです。そうじゃないのですか。法務省、どうです。これは空文化するでしょうが。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 それでは、自用を知る知らないというそれは、その時点でどうして判断するのですか。補導の際云々ということはあとで聞きますが、現実に販売する、もっと厳格に言うなら、物品を渡して代金を受け取る、いわゆる売買の時点においてどうして四条の趣旨が生かされますか。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 決算委員会 第13号

○田中(武)委員 それはもう四六時中自動販売機のそばにだれかすわっておればそうなんですよ。あなたの言うのは希有な例ですよ。たまたまある例をあげたのです。それが一般的になりますか。あなたのほうがどう――法務、警察がどう抗弁をなされようとも、少なくともたばこを販売する行為、売買契約が成立をする行為というのは、御承知のとおり民法の五百五十五条ですか、代金を支払って商品を受け取ることですよ。その時点において自用と知るか知らないかが喫煙禁止法の趣…