田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この七条の規定については、紛争を少なくするためにという目的であると答弁をされておる、しかし七条があることの方が紛争を少なくするのか、あるいはない方が紛争を少なくするのか、こう考えてくると、はなはだ疑問であります。この点についても、後ほどいろいろと一つ、どちらの方がいいのか、これは検討する必要があろうと思いますから、この点は保留しながら次に進みたいと思います。 あとへ戻ってはなはだ恐縮ですが、六条関係で、「通常の使用料…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今の御答弁によると、それじゃそういう「使用料の額」とかいったようなものの決定権はいわゆる売り主側がある、こういうような印象を受けるのですが、使用料というようなものは、やはり双方において話し合ってきめる、こういうことが必要ではなかろうかと思うのです。さらに契約解除というような事態の起きたときには、当事者間には、いわゆるノーマルな状態でなく、そうでない状態が起きておる、従って使用料一つの決定についても、いろいろとその紛争…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今のたとえば契約解除のときの使用料、あるいは契約の締結及び履行のために通常要する費用、こういうようなものについても紛争があることが目に見えておると思うのです。さらにたとえば九条の標準条件の公示等々、その他を考えましたときに、やはりここに本法運営のために、あるいは紛争を未然に防ぐための一つの措置が必要だと思うのです。あとで、審議会という制度がいいかどうかは別として、何らかの方法を必要とするのではないか、このように考えて…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この趣旨が、消費者から金をあらかじめとる、従って前払式の割賦をやるものについては、ある程度の信用、資本等を必要とするという建前に立って規定せられたということはわかるのです。だがしかし現実に行なわれているのは、ミシンを例にとっても、大体あれはメーカーの信販の格好をとっておると思います。さらに十五条の登録の拒否、すなわち登録の条件等々を考えていった場合は、この規定は、現に小売屋さんがこのような前払式をやっているところはご…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 局長の言われるように、少なくともこの法を定め、一つの節を設け、前払式割賦販売、こういうものを入れたということは、先に金を渡すのだから、消費者を守ってやるのだ、そういう意図であろうとは思います。だがしかし、実際にやってみると、われわれが心配しておるような系列によるメーカー信販ということが促進されて、大きくそれが支配していくということは考えられるわけです。それから先ほど言われました御答弁の中で問題になることは、結局は十一…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 百万円がいいのか、二百万円がいいのかということについては、私も実際のことをつかんでおりませんのでわかりませんが、今日の物価の状態からいって、年間取引百万円ということなら相当な下の部門といいますか、そういうところまで入ってこようというように考えますので、今言っているようなすべてがメーカー信販になるわけでもなかろうかと思いますが、やはりそういう危険も考えられます。そうしますと、さらに十二条の資本金または出資金の額というよ…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 だから十五条の二の資本金などは、どの程度に考えておられますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 さらに法人であるという要件が入っております。これは大衆相手に金を前取りするんだから、信用度において個人より法人がいい、少なくとも銀行は法人でなければ、株式会社でなければいかぬのだというような考え方だろうと思いますが、先ほど来言われておる点から総合いたしまして、やはり全面的にこれが実施になった場合には小売商に相当な圧迫にならないかということを心配しておるわけです。この法人であるという要件、あるいは資本金、あるいは出資金…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 やはりそれと同じような観点で言えると思うのですが、この十七条の営業保証金の額なんです。主たる営業所につき十万円、合計で五十万円が最高、そしてそれを供託、こういう格好になっておるのですが、年間百万円の取引販売額にからんだときには、五十万円というものが多いような気がする。だがしかし、大きなところから見れば五十万円は少な過ぎる。そうかといってこの五十万円をさらに多く上げていくならば、今度は逆に中小の方にやりにくくなる、こう…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今日の貨幣価値あるいは営業の規模等から考えて、あるいは消費者といいますか、契約締結をした人たちの保護を考えた場合に、五十万円では安過ぎる、こういう考え方を持っておりますが、さりとてこれをむやみに上げることは、一方中小企業に対して、これまたあまり高くすれば圧迫になるというような点で、あれこれ考えておるわけですが、この点についても後ほど一つ相談をしてみたい、このように考えております。さらに二十一条の条文と関連してでありま…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 だからその五十万円で、いわゆる契約者の債権が満されない場合は、さらに一般の破産財団に債権者として入っていける、そういうことですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 時間もなんですから、飛ばしていきたいと思うのですが、三十一条。ここで割賦購入あっせん業の登録のことがきめてあるわけなんですが、さきに八条によって除外をしたうち、四号だけをここで除外しておるということは、一体どういうことですか。たとえば八条の四号と五号、事業者がその従業員に対して行なう割賦販売、一方は組合員に対して行なうということで、大体同じような性格を持っておる。ただ違いは、四号は法人の場合が多いだろう、たとえば消費…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この八条四号の場合は、おっしゃるような中小企業等協同組合の場合もありますが、さらに、先ほど申しましたような生協も入るのでしょう。生協と職場購買会、これは職場において同じような役割を果たしておるわけですね。その場合に、区別をした点はどうか、こう言っておるわけです。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 現実には商店街等が協同組合の格好でやっている、そういうことをとらえてということで、了解はつきますが、八条四号にはそれだけでなく、消費協同組合が入る、しかも八条五号の職場購買会も同じような役割をしている点から、ここに若干の疑問を持ったのと、もう一つは、この法律ではいわゆる交通整理、地ならし等はその後に一体どうするのか。先ほど春日委員の質問にもあったが、いわゆる販売業者に対する金融の問題あるいは消費者に対する金融の問題等…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 一条あとへ戻って恐縮でありますが、三十条の規定であります。 これは私はあった方がいいと思うのですが、これについていろいろと金融業者等から陳情の形式でいろいろ書面等が出ておることも御承知だと思うのです。そこでたとえば恩給等については禁止しておる。しかしその場合は、恩給を持っておるものの側を禁止するという立て方の法律案だと思うのです。この場合は、三十条は受け取る方の側ですね。法で一切を禁止しておる、こういうきめ方ですが、…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 それはわかっておるのだが、たとえば同じような趣旨が恩給証書にもあるわけです。恩給証書の場合は、それを持っておる人が入質をしてはいけない、こういう所有者の方に立っての禁止規定があるわけです。そして国民金融公庫という特別なところでは、それをもとに融資をしようという立て方になっておるわけです。この場合は所有者の側でなく、チケットを受け取って金を貸す側を禁止しておるわけですね。だから、法律の禁止の仕方としては、所持者の方を禁…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 このチケットを利用して不健全な金融を受けるというのは、町の高利貸しから金を借りて、それから苦しめられるということを防いでやろうというこの趣旨は私も賛成なんです。しかし先ほど恩給証書を例にしたように、恩給証書の場合は、持っておる方に入質を禁止しておるわけですね、そうじゃないですか。だからそれはけっこうです。これは全面的に禁止してはかえってどうかという感じもあるのですが、まあ友人、知人、親戚等からそれを担保として金を借り…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 六カ月というのはこの法律全体の経過規定なんで、従って三十条も余裕期間は六カ月あると……。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 その通りであって、だから特にこの三十条に関連したことは、六カ月というのはもちろん政令できめるのだが、長過ぎるとかあるいはもう少し余裕を持つとか特別な考え方はないわけですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 先ほど局長の言われたころがすという方法による長期ということもあるのでありますが、私は大体こういうのは短期だと思うので、むしろ早く禁止してもいいのじゃないかというような気持も持っておるわけなんですが……。