田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 大体この種の事項を法律できめる場合は、ミニマムがマキシマムになるということが通常であります。たとえば最低賃金といっても、現在の法による最低賃金は、考えようによっては最高賃金になる可能性がある。同じように十五日以上であるからいいじゃないか。ところがやはり最低限としてうたったのが、最高限になる可能性が出てくるわけです。だから法規定のときには少なくともそういった、以上であるからよかろうということでなく、明示するものは最低限…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この書面はあくまで書面として読むわけですか。普通の場合は内容証明ないし配達証明付ということになろうと思うのですが、大体考えておられるのは普通のいわゆる私文書でいいわけですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 結局はそういった証拠書類として保存する必要から、内容証明その他のものがとられるであろう、こういう推測はできますが、本条の書面という条件は、これはあくまで書面である、こういうことですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 次に六条二号後段の「当該商品の割賦販売に係る価額」、「係る」という字が特に入っているのはどういう意味なのですか。割賦販売価額と割賦販売に係るというのは、どういう違いがあるのですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうするとこれは法制局に伺いますが、当該商品の割賦販売価額と書いた場合と変わりはないわけですか。「係る」とあるので、割賦販売価額プラス・アルフアーを連相するのですが、そういう点はどうですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると、「割賦販売に係る」を削除することは立法技術上からいえばおかしいのですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この二号をすなおに読むと、「当該商品の割賦販売に係る価額」というように「に係る」というのがあるので、何だか割賦販売価額以上に何かを要求されるのではないか、こういう感じを受けるわけです。そうすると、ちょっとおかしなことになるので、あえて聞いたわけですが、これは誤解のないように、はっきりと割賦販売価額以上のものはとらないんだ、こういうことを表現する必要があると思うが、どうでしょう。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 要は六条二号は、割賦販売価額である、こういう意味だということはわかります。だがここに「に係る価額」と、こうなると、何か割賦販売に対して要したすべてだというような印象を受けるわけです。これはあとで相談をしたいと思いますが、誤解を避けるために、少なくともそのように悪用せられないような方法を講ずる必要があろう、このように考えます。 次に、三号の場合ですが、引き渡し前に契約の締結及びその履行——ことに引き渡し前に履行のために…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうしますと、履行のために必要な荷造り及び運賃、通常このように解せられるわけですが、そうすると、引き渡し前の契約解除ということは商品を届けた、だが何らかの理由で受け取ることを断わった、そういう場合を想定しておられるわけですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 さらにこれは期待可能性とでもいいますか、この商品が売れた場合に受けるであろうところの無形的損害、俗にこれは期待可能権とでもいうのですか、そういうものについては含んでいないわけですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 次に問題の第七条に入っていきたいのですが、特に第七条を推定規定としてお入れになったのは、どういう理由によりますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 こういう規定を置いたのは、事後の問題の処理を簡単にするためである、大部分の場合は契約の特約として何らかの規定を持っておるだろう、しかし必ずしもそういう特約が全部あるとは限らない、その場合の紛争を避けるためだ、こうおっしゃっている。ところが、われわれが見ました場合には、この規定があることによって、むしろ事後の紛争処理が複雑になってくる危険というか、可能性が多いわけです。単なる事後処理についての簡単ということであるならば…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 購入者のその者に対する地位は、権源に基づく善意の占有者である、そういうように解釈するわけですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そういたしますと、その人の持つその物に対する管理義務はどういう程度になりますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 自己の物に対すると同様の注意義務ということであるならば、不可抗力は除かれるわけです。不可抗力によるそのものの損失に対する損害は、当然販売者が持つわけですね。従って購入者は事後の割賦販売にかかわる金額を払うという必要がなくなると思いますが、いかがですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 要は所有権は販売者にあるわけでしょう。従って購入者は他人の物を占有しておるという立場になる。先ほどあなたはその管理義務は自己の物と同様の管理義務だとおっしゃったのと違いますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 やはり自己の物としての管理義務の場合は、不可抗力による危険負担も本人が負担するのですか。法制局に伺います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 七条の推定規定によって保管義務、あるいは不可抗力による損失の負担ということについて新しい観念が出てくるわけですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今あなたがおっしゃっておる解釈は、そうすると現在では保管義務、管理義務についてそれが通説であり、裁判所においてもそういう判例があるということになりますが、その判例を一つ示していただきたいと思います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 いやいや、先ほど、裁判所の解釈もそうであるとおっしゃったから、判例があるなら示してもらいたい、こう申し上げたわけですが、それじゃ結局そういう判例はまだない、要は学者の説として、そういう説が多いということにとどまるわけですか。