田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 きょうは農林省が見えていないからこの程度にしておきますが、現実にそういう方法が行なわれておるということは事実であります。従ってこれも一つの割賦販売あるいは無尽というような観点から規制をし、あるいは指導をする必要があるんじゃないか、このように思います。 さらに建設省から見えておると思うのですが、去年この法案を審議のときに住宅局長に来てもらって話をしたわけですが、その後建設省においてどういうように考えておられるか、その点…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 それでは去年から一年間、これといって進展はしていないように感ずるのだが、要はそういう事実があるということを認め、それに立って何らかの方法を講じるということでいろいろ検討をし作業を進めておる、そういうことですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 松尾局長にお伺いいたしますが、この指定商品の中には外国製品も入るのですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 八条二号に「輸出取引たる割賦販売」こういうようになっておりますが、これは輸出それ自体に対して割賦販売の方法をとった場合ということであって、割賦販売で輸入をしたものを、今度一般消費者に売る場合は指定商品としての性格を持つ、こういう見解ですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 次に四条についてお伺いしたいのですが、この四条の性格は、書面の交付として必要的な記載事項を一号から五号まであげておられる。ところがこれには別にこれに反したからといって罰則も何もない。そういうように見て参りますと、これは単なる注意規定である、こういうように思うのですが、書面の交付自体が契約成立の要件として考えておられるのかどらか、この点をお伺いしたい。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると、あくまでこれは注意規定ですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 割賦販売にも千差万別あろうと思うのですけれども、相当高価なもの、あるいは相当長期にわたって代金を割賦弁済する場合等には、単なる口約束では困る、そこで書面による契約ということを要件とするのがいいのではなかろうか。なお、一号から五号までの記載事項のほかにも必要なものがあろうと思うのですが、そういうことを手形法とか小切手法のように要式行為とするというような考え方はありませんか、どうですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 この記載事項を、いわゆる左の各号に掲げると書かなくては無効である、こういうような手形法、小切手法のような考え方は別といたしまして、少なくとも書類でもって契約するということを条件とする必要があるように考えるのですが、その点法制局はどう考えますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今の説明によると、職人者から要まする足がかりになる、そういう程度だと思うのです。しかし、そうした場合に販売者の方がこれの規定である限り拒否はできる、こういう解釈にもなるので、これは少なくともすべてということでまずければ、政令に定めるものについてはというくらいな条件はともかくとして、書面の交付、それが契約締結の要件であるというような考え方は必要でないかと思うのですが、あらためて松尾局長の意見を聞きたいと思います。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 経済行為の常識として、こういうことを前提に話す限り少なくとも本法はそう必要でないという結論になるわけです。書いてあることは、大体そういうことに必要な、少なくとも経済常識では必要なことが書いてある、こういうように解するわけです。従って、ただ単に経済取引の常識というだけでそこまでいかなくていいということには、私は納得できかねます。もしその理論を推し進めるならば、本法案自体が疑問になってくる。さらに五条以下の契約解除その他…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 その場合は当事者双方とも大体商人の場合ですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 従って、そのカッコがあるということは、本法案の場合は商人間のものでなく、いわゆる一般消費者との関係においての割賦販売を実施するのだ、そういう考え方ですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 いや、だからカッコ内ということは今例としてあげられたごとく、いわゆるこの場合の割賦販売契約者の当事者は商人同士である、従って商人同士の場合は五条のような厳格な規定でなく、別な方でやろう。そうして一般消費名との契約においては以下のような強い規定で臨もう、そういう考え方ですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 ということは、いつか商工委員会において、松尾局長は、本法は消費者保護の立場に立って作ったものである、しいて言うならば、販売者の擁護というのは、七条ぐらいのものだろう、こういうことをおっしゃいましたが、五条の規定、これは一体どちら側に立って考えられた規定でありますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 商法では商人間の売買の規定がありますね。この場合は民法の特例を設け、商法における売買の特例は設けない、こういう考え方ですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 民法には契約解除についての規定があります。局長はそれを言っておられるのだと思うのですが、カッコの中に該当するものは、商法の中に商人間の売買というのがあります。あるいは商人間の契約の解除の方法があります。従って割賦販売においても、少なくとも契約解除については、商人間の場合は商法に従う。そういう立場の上に立って、一般消費者の場合だけに民法の特例として、こういう規定を設けたのだ、こういうことですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 いや五条のカッコの中は、あなたが先ほど御答弁になったように、いわゆる商人間の売買だ。あなたの例をもってするならば、タクシー業者が自動車を割賦で買う場合、たとえば商法五百二十五条の確定期限売買の解除という規定がありますね。正月を前にして十二月三十日までに自動車を持ってきてもらわなくては困るのだ、こういうのを正月が済んでから持ってきた場合、たとえばここの五百二十五条によって、商人間の売買ですから、契約解除ということになり…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 要は、五条の場合は、いわゆる割賦販売の中で商人間の売買は含まないのだ、一般消費者を相手とした場合の契約解除について規定しておるのだ、こうお答えになっていいのじゃないですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 これはもういいのですが、あなたのお答えはちょっとおかしい。というのは、たとえばタクシー業者がテレビを買う場合は、これは商人間の売買じゃないのですよ。タクシー業者は一般消費者としてテレビを買う。少なくとも商人間の売買ということは、ともにそれを元にして商行為を行なう、こういうことですから、はっきりとカッコの中に入ってしまうのじゃないですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 それでは一般消費者を対象とした場合に考えられることは、「十五日以上の」云々となっております。支払い義務の履行ができない期間を十五日としたいきさつについては去年も何か一週間、一カ月というような、いろいろ双方の主張があって、その中をとって十五日にしたのだ、従って十五日にはこれという根拠はないという答弁を受けたと思うのですが、われわれといたしましては一般消費者といえば、これはいわゆる商人が一般消費者の立場で買う場合もあろう…