田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 学者がそれぞれの法律解釈をするのは自由であります。しかし実際の問題が起きたときに、その法律によってどちらが危険負担をするか、こういうことは民法その他をにらみながら裁判所がきめる、そういうことであると思います。そうなるならば、一例として私がそのものに対する管理の関係だけを取り上げて申し上げたのでも今のような状態であります。従って、松尾局長が言われた。この条文を置くことの方が、自後の問題を処理するのにいいからということで…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 たとえば甲が破産をした場合、甲の持てるすべてのものは破産財団となるわけだ。この場合、乙が持っておるこの商品も破産財団としての中に入るのかどうか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 要は乙の意思にかかっておる、こういうことなんですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そういたしますと、この推定規定は、それほど重要な役割をなさないということになるではないですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今あげられた例からいえば、この場合は一応契約を解除して行なうのですか、それともこの七条の所有権留保推定の規定から当然そうなるのですか。たとえば乙が破産した場合、破産はしたけれども、その当該商品についてあとまだいわゆる契約に基づく割賦方法が残っており、しかも五条の解除条件を満たしてないというような場合でもそうなんですか。これは所有権留保の結果当然そうなるのですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 それでは契約に従っての自後の履行をやるといっても、そうですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると、かりに乙、購入者が破産した場合は、いわゆる割賦販売契約それ自体もなくなってしまうという考え方ですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 だから七条の所有権留保の規定から、直ちにあなたの言うようなことではなく、かりに乙が破産した場合においても、契約それ自体は残っているわけなんです。従って所有権留保の規定に基づくところの権利を行使するには、その前提条件として契約解除の手続が必要ではなかろうかと思うのですが、どうなんですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 その場合に、かりに乙が——こういうことは実際にあり得ないかもしれないが、この品物については契約に従って自後代金を支払います、こう言ったときにはどうなりますか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 月賦代金の債権者として破産財団に対して参加をしていく、そういう場合は、この物はどうなるのです。その物を自分の権原に基づいて持ち帰る。いわゆる財団に入らないということになれば、自後の甲の乙に対する債権というものは消滅するのじゃないですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると今例としてあげられたあとの場合では、この所有権留保の規定は動かないわけですね。破産財団の中へその物が入ってしまう、そして売り主は破産財団に対して債権者として加入するのだ、こういうことなんです。そうすると先ほど言われたように、破産財団から除かれるのではなしに、その物自体は破産財団の中に入ってしまう。そうなれば所有権はすでに乙にあったと同じ扱いを受けていることになるわけですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 第七条はいわゆる推定規定ですから、みなすというか、最も弱いのですが、結局あなたの答弁によると、この所有権留保ということは、売り主側があるいはそれを放棄し、あるいはそれを主張し自由にできる、こういう解釈ですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると要は推定規定であるので、売り主の方の意思にかかっておる、こういうことになるのですね。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そういたしますと、さらに考えられることは、第七条の規定による所有権に基づいて自力救済ということが出てくると思うのですが、そういう場合はどの程度自力救済——これはもちろん通常の概念というものがあろうと思うのですが、自力救済についてはどういうように考えておられます。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 先ほどもちょっと管理義務のことに関連して、停止条件つき売買契約ではない、こういう話が出ましたが、これは考えようによれば、この権利推定の規定で、契約は四条で書面の交付を必要とするかそれは別として、そのときに契約は成立をしておる、所有権は残っておる、そうして全部払ったときに所有権は移転するのだ、こう考えてくると、一つの停止条件つき売買だ、こういうようにも考えられるのです。先、ほどはそうではないと言われたのですが、停止条件…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 割賦販売と停止条件つき売買契約との違いは、契約の成立の時期が違う、そういうような御答弁だと思うのです。しかし実際面に見た場合、少なくとも権利留保がある限り、停止条件つき売買契約と変わりはないんじゃないか。少なくとも売買とは民法五百五十五条にあるように、権利を移転することを目的とした契約なんですね。ところがその契約が、その目的である所有権が一方に最後まで留保されておるということは、結局契約の格好は成立したとしても、内容…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 今言われたところによると、第七条の規定は結局第三者との関係というものを考えての規定である、こういうように今言われたと思うのですが、そうなんですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 少し古い概念を持ち出すようですが、所有権を分析すれば、使用、収益、処分権、こういわれておる。そのうちの、今の答弁ですと、処分権だけをこちらに残しておるのだ。いわゆる使用あるいはその収益、これはもうすでに乙に渡っておるのだ、購入者に渡っておるのだ、所有権を今そういう分析をやっているかどうか知りませんが、所有権とは使用、収益、処分権だ、処分を内容とする権利だとよくいわれておる、そのうちの処分権だけを残しておるのだ、こうい…
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 だから、あなたの答弁による限り所有権のうちの処分権だけが残っておる、このような御答弁のように私らは感ずるわけです。そうでなければ——それではかりに割賦で買い入れたものから果実を生じた場合には、これはだれの所有になるのですか。
第38回 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第5号
○田中(武)小委員 そうすると、やはり、所有権を分析するということはどうかと思うのですが、通常いわれておるような使用、収益、処分の権限だ、こうなるといわゆる第三者との関係において留保することの果実は処分権にある、すなわちその物を転売しあるいは入手するということを禁じた、実際上はこういう解釈ですね。