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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1961/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 今の懸賞広告の件について関連してお伺いしたいと思うのですが、先ほど板川委員の質問に対して、それは民法の問題である、刑法の問題である、このようにお答えになったのです。なるほど民法五百二十九条以下三十一条までに懸賞広告のことについて書いてあります。しかしこの民法が考えている懸賞広告というのは、一定の行為ということになる何かを発明、発見したようなときにはこれだけの賞金を出しましょう、典型的にはそういうものだと思います。今板川…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 五百二十九条以下三十一条まで書いてあるのは、昔の民法ができた当時の懸賞ということを考えておる。やはり一定の行為をした者に対してかくかくたる褒賞を与える、この一方的広告によって契約は成立する、こういう考え方なんです。たとえばガンならガンの新治療法を発見した者に対しては、なんぼなんぼの褒賞を与えよう、こういうことを書いて、それを発見した人に懸賞を与える、こういうことを典型的に考えておる。少なくとも民法ができた当時、今のよう…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 現在では薬事法に誇大広告の制限というものがある。制限はそれだけしか今のところ調べたらないようですが、こういう一般的な誇大広告あるいは人をして物よりか懸賞金なり懸賞というものに惑わされるような広告、そういうことは禁止、あるいはある程度生活に潤いを持たすというかニュアンスを持たすために必要とするならばその範囲をきめろ、そしてそれは今日では公取委員会の所管が一番正しいだろうと考えるわけです。そういう点について現在の懸賞広告の…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 板川委員の質問が終わったので、私、若干の質問をいたしたいと思うのですが、一番最初にお伺いしたいのは独禁法の違反の行為です。これは刑法総則の適用を受けますか。もちろん判決というものではないから、すぐこないかもしれませんが、審決等の場合に一つの罰則、刑罰規定については刑法総則の規定がすべてに適用される、準用せられるということが常識になっているが、独禁法の違反の行為についてはどうです。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 たとえば一つの審決をやる、それと同じような内容のことをなおかつやった場合は、これが判決であった場合は刑法総則の累犯規定が適用になるわけです。これは刑罰でないから、まつ正面累犯規定は適用にならないとしても、その趣旨においては同じようなことを何回か繰り返す、こういうようなことはどうでしょう、一回目の審決と同じような行為を再びやる、こういうときには刑法の累犯規定と同じような考え方を持つべきではなかろうか、こういう気持なのです…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 話がどうやら調停者が入って終わったので、具体的に出すことを私どうかと思っておったのですが、具体的に言えば、株式会社大和銀行は三十六年の六月二十六日にお宅は三十六年勧第三号によって審決をしておられます。それは、酸水素油脂工業株式会社の持ち株を十一条一項に違反をして持っておるということに対する審決でございます。時を同じゅうして、前にも当委員会において問題といたしました十合の問題これも同じ趣旨のものでございます。同じ十一条一…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 この酸水素会社ですか、これは二十二年にお宅は勧告を行なっておるわけですね。そして審決をしたのが本年の六月なんです。そうすると、その間にもう一つの事件がお宅のところに入ってきたわけです。もちろん先ほど来言っておるように、刑法累犯の規定は確定判決云々となれば、それは刑罰が違うから違うけれども、やはり法違反という点においては同じような考え方で、同じように勧告したものに対して同じような性格のことをまた犯したということになれば、…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 もうこれも大体わかったと思うのですが、独禁法違反事案のうち、公正取引関係のものは別として、原状回復その他のもの、たとえばカルテルだとか、あるいは今の十一条一項の違反等は、たとえその事実が消滅するといいますか、原状回復をせられたとしてもなお違反の罪は残る、従って取り下げが行なわれても、お宅の調査、審決は進めらるべきである、こう解釈しておりますが、間違いありませんか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 それでは、この十月の十六日に私が要求してお宅からもらった文書があるのです。それの「一般的に次のようなものである。」というところの(1)、(2)、(3)の(3)「また、不公正な取引方法違反関係を除きその他の独禁法違反行為についてそれが犯罪を構成する場合は、違反の事実が消滅しても、その罪について、検事総長に告発しなければならないことになっている。」と、こういうふうに書いたのがあるのです。また法規もそうなっておるのです。その…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 独禁法九十一条の一項二号「第十条第一項前段の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者」となっておる。従いまして、独禁法違反の事実、違反ということは、取得したる瞬間、所有したる瞬間に発生しているわけです。その後いかなる措置を講じようとも、それは情状酌量というような点については考えられるとしても、犯罪構成についてそれを消すという行為にならない、私はこう思う。犯罪は構成せられておるというように考えるのですが、どうですか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 独禁法九十六条ですか、これによって、いわゆる告発権は公取委員会の専属権なんですよ。あなたの方がぼさぼさしていると、どんな問題が起ろうとも告発できないわけなんです。いわばあなたの方の専属権です。それを下手をやると、独占禁止を建前としている公正取引委員会が、なおかつ告発権を独占したことになる。これだけ強い権限をあなたの方は独禁法によって与えられておる。従って、独禁法の建前をとってこれをあくまでも守り、あくまでもこれを運用し…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 大体おっしゃることは、なるほど犯罪を犯しても、その裁判が始められるまでは被告じゃない、容疑者である、こういう意味と同じように、審決を経るまでは、いわゆる違反に対する容疑のみであって、違反とは言い切れない、こういう手続上の言葉として了解いたしましょう。しかし、何回かこういう委員会において申し上げましたように、たとえば二条の六項ですか、いわゆるカルテルの問題、これなんかも、やったときにすでに違反が発生しておる、あとから拘束…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 それは違反のやつは、どんどん告発することですよ。それでなければ、あなた方自体の公正取引委員会が、だんだんなめられてきておる。どんどん告発することによって、悪いやつはびしびしやるのだ、そこに独禁法を守る公取委員会の権威を高めるゆえんがある、かように考えます。 法制局第一部長か見えましたので、実はもうこの項に関する質問は終わっておるのですが、せっかく見えたのだから伺いますが、実は先ほど来当委員会においてこの懸賞広告、ことに…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 公取委員長、先ほどあなたは、民法の問題だと逃げたですね。今、法制局の部長が言っているように、五百二十九条の規定しておるのは一定の行為です。ところが板川君も先ほど来問題にしておるいわゆる懸賞広告、そういったものは一定の行為じゃない。今、法制局の部長が言ったように、物を買ったことによってその投票券を得る、それに一つのクイズなんかついて、それに正解を与える、これは行為です。しかし物を買うと券をもらって、その場において抽せんを…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 ちょっと待って下さいよ。五百二十九条でないとするなら、どういう契約になるのですか。それは無名契約ですか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 そうすると、抽せん券を渡す。その抽せんが当たった者には物をやろうということは条件付きか何かの契約ですか。懸賞に当たるということを前提条件とする条件付きの無名契約、むずかしくいえば、こういうことになるのですが、どうですか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 それを不履行なとき、当たってもくれなかったとき、それはあなたのおっしゃる通り、しかもそれはうそであったら刑法になる。一方においてそれが足らなかったときは契約不履行による請求権がある。今言っているのは、そういうことをも含めてだが、もっと大きくいえば、それが与える社会的な影響、それによる公正な取引の方、これを問題にしておるのです。あなたが民法の問題だと言うから、五百二十九条を引っぱり出したわけです。あなたがそういう意味に民…

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 法制局が見えておるので、まだ文部省がちょっと呼んでもこないから、それまで質問します。 現在この種の懸賞広告、これがあまりにも行き過ぎであるといいますか、百鬼夜行の状態にある。現在のところでは、これを取り締まる法制上の規定はないと思うのです。ただ、薬事法で誇大広告の禁止というのがある。現在の法律でこれを取り締まるといいますか、そういう法律はありますか。薬事法で誇大広告の制限というのがある。それ以外にあるか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 今板川君が問題に出しました公正取引委員会の一般指定の第六号の「正常な商慣習に照らして」云々、この正常な商慣習と、商法第一条の「商事二関シ本法二規定ナキモノニ付テハ商慣習法ヲ適用シ商慣習法ナキトキハ民法ヲ適用ス」というこの商慣習とはどう違いますか。同じですか。

日本社会党1961/10/30

第39回 衆議院 商工委員会 第12号

○田中(武)委員 公正取引委員長に伺いたいのですが、あなたのところの規定の正常な商慣習と、商法一条の正常な商慣習とはどう違いますか。