田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 建前というか、定款の目的はそうであったけれども、今までも国民の生活という側に立ってのことをやってきた、これからも変わらないんだ、こうおっしゃるわけですね。ところが、今まで定款なり月刊機関誌を見ると、必ずしもそうでない。今までこの社団法人である国民生活研究所は何をしてきたか。 もう一つは、国民生活研究所の組織を見ますと、調査第一部というのがあって、「国民生活及びその政策樹立に関する諸調査研究」、こうなっている。国民生活研…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 だから具体的な政策として何が出てきたんだ。国民生活白書というようなものを作るのに寄与したぐらいでなしに、具体的政策にどれだけ寄与をしてきたか。一体具体的にどんな政策を調査の結果答申なり、出したのかということを聞いておる。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 それでは国民生活研究所の調査に基づいて具体的にこれをやりましたというものは、まだないのですね。どうですか。それともう一つ、この機構の中に調査第一部というのがあって、今言ったように政策の樹立に関する云々ということを仕事にしておるのですけれども、九月か十月か知らないが、何にも今までやらなかった。ただ調査したかもしらぬが、具体的な政策としてまだ何も出ていない、そういうことですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 まだ何も具体的なところにまでいっていないというのならそれでよろしいが、それなら組織の中に、いわゆる委託調査ということにしたらいいと思うのです。政策の樹立なんということを書いておるから、大げさなことになるからいけないのです。まずこういうものは訂正すべきです。 それから、今度のものでも二十二条の三号、いわゆる一号、二号にこれこれができるということがあって、そして「前各号に掲げる業務に係る成果を普及すること。」こうあるが、普…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 外国等の資料を集めて資料室を作る、定期刊行物を作る、一体その資料を見に行くのはだれですか、その日その日に追われている消費生活者がそんなものを見に行けますか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 だから、さっきから言っているように、だれのために鐘が鳴るのかと言っているのです。あなたが今言うように、資料室を作って、わざわざ国民生活研究所まで出かけていってその資料を検討するという人は一体だれかというのです。それよりか、ここで研究したものが、実際の具体的な政策にどう結びつくのか、その接点はどこですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 調査をした結果を資料等にして関係方面へ出す、これは普及だと思うのです。そうしたら一億円ですか国が出して、また今後も出資がふえるかもわからぬと思う。それをした結果、一体どこで具体的な政策として現われるか。言いかえるならば、この国民生活研究所が、経済企画庁なりあるいは関係主務大臣に、研究の結果こういうことが必要であるというようなことを建議できるとか、あるいはそういう建議を各省大臣は尊重しなければいけないとか、そういった規定…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 正しいか正しくないかは知りません。研究所という建前に立てばそうかもしれません。私の言っておるのは、たとい一億でも、税金の金を出してこういうものを作る以上は、もっと効果があり、実際の政策に具体的に結びつき得るようなものでなければならぬと言っておるのです。正しいとか正しくないとかいうことではない。これはもう少し強い性格を持たせてはどうかと思うのです。何も知らぬで、そんなことを言うな。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 私は、せっかく金を出してやるのだから、しかも特殊法人として作るのだから、単なる象牙の塔であってはいけない。その研究結果を、この法律によると「普及」ということになっておるんだが、それだけでは足らぬのだ、もう少し強いものにして、この研究調査の結果が具体的政策に結びつくような何らか一つの条文がほしいのではないか、こういうことを言っているわけです。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 この研究所法案を修正するかどうかはあとで相談いたします。少なくともあなた方がそういう観点に立って法案を提出したんだということは認めましょう。しかし、せっかくその社団法人を特殊法人にするんだ、しかも血税一億円を入れるんだ、それならもうちょっと気のきいたものにしたらどうか、こういう意見なんです。先ほどから変な雑音が入っておるから、その人と委員会が終わってから修正について話し合いたい、こう思います。 次に資本金の今のことに関…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 この「研究所は、必要があるとき」ということは、民間、政府両方にかかるのですね。そして四項は、三項のいわゆる民間の「とき」でなく、政府の出資について企画庁長官が認可を与えた場合にかかってくるのですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 第五条、第六条にいう「持分」とは一体何ですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 現在の一億円は、いわゆる会員制度で会費として納めているわけですね。それを今度持ち分として一口幾ら何口というふうに改めるのですか。 それから出資者のいわゆる地位というか、そういうことですが、ここで「質権の目的としてこれを受けることができない。」こういうことですが、それは一体民法上でいうどういう権利になるのですか。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 一億民間というのは、新たに出資するということですね。それを一口幾らということにして何口も持っている、これが持ち分ですね。それでは一口幾らくらいにして、どういうような募集を考えているのかということが一つ。 それから、質権の目的としない、こういうことになっているが、これはその特殊法人たる性格からいっているのだと思う。しかし、質権ということを特にうたったのは、質権の対象はいわゆる物権なんですね。それでは持ち分に対して、いわゆ…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 だから、もう一つ前提がある。出資にあたって持ち分をどうするのか。たとえば一口幾らというようなことにして、株券のようなものを出すのかどうか、それが前提なんですよ。法制局のあなたが言われたが、なるほどその規定は知っております。しかし、ここで断わる以上は、やっぱり対象となるべきいわゆる株券のようなもの、何口出資という出資証券といったようなものがなくてはいけないと思うのです。質権というものは、それをいわゆる取り上げるところに、…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 それならわざわざ質権についての断わり書きは要らぬと思うのですよ。登録名簿があって、そこに登録しておるのだから、それに基づいて金を貸せというようなことはあり得るかもわからぬ。しかし、質権云々という観念はそこからは出てこないですよ。何のために質権の目的としてはならないという規定をわざわざ入れたのですか。ということは、裏を返して見れば、なければ、質権の目的になるから、これを入れたんでしょう。今おっしゃるのでは、質権の目的にな…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 研究所が出資者の持ち分を取得するということは、あなたの言う通り、そういう性格からいって、これはわかるのです。「質権の目的」とわざわざうたっているのがわからぬというのですよ。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 他の者に先立って云々というのは、どういうことです。持ち分というのは、今の雑則にあるように、登録簿を作って、その名簿に登録するだけなんです。そのことがどうして質権の目的になるのか、質権の対象になぜなるのかということです。何でわざわざここへそういう質権ということを入れたのか。それは、これがなければ質権の対象になるということが前提になっているはずです。
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 これは第三者間、いわゆる持ち分を持っている人と第三者の関係をうたったのと違うのです。これは研究所と持ち分を持っている人との関係をうたっているわけですね。そのときに、なぜ質権云々とわざわざ断わる必要があるのか。あなたの言っているように、もちろんいわゆる持ち分を持っている者と第三者の間には、その持ち分を質権の目的とすることは、財産権だからできるだろう。しかもそれは必ずしも民法が予定しているようにいわゆる証書等を必要としない…
第40回 衆議院 商工委員会 第16号
○田中(武)委員 この「持分を取得し、」はわかるのですよ。「質権の目的」ということを、なぜこういうことをわざわざ書いたかということを言っておるのです。あなたの言っていることで大体出てきたと思うのですが、こういう書き方の前例は何かほかの法律にありますか。