田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 そこがおかしいのですよ。あなたのいまのような行き方でいくならば、この間の久保田さんへの答弁と抵触する。地方自治法第二条の基本原則をもってあなた方は答弁せられたのです。だから、地方自治法の基本原則でいうならば、出資した県だけということになる。それならば、なぜこの法律は全国を見ると、こう言うのです。地方自治法の精神、基本原則との関係をはっきりしてください。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 これはおかしいですよ。あなたの言われた後段のは、出資をしていないところでも取り上げるのだ、これはあたりまえのことで、この法律はそうなっているのです。しかし、それなら、出資をしたところの府県側から見て、地方自治法からいってどうなのか。それが三分の一以上でないからいいとか、それが十分の一以下だからいかぬとかいうことは、地方自治法のどこに書いてあるか。地方自治法の精神との関係において、はっきりしたことを言ってください。 それ…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 先ほど久保田委員の言ったのと同じような理屈で、工業団地をどこにつくるのか。これもやはり地域格差とか、大都市集中を避けるということでしょう。ところが、さしあたって、全国といったって、東京、大阪、名古屋だけなんです。そういうような中小企業に対する基本的原則にも反するのです。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 ちょっと関連して。私は、大臣答弁のあげ足をとるわけではないのです。だがしかし、いまの大臣答弁で重要なことがたくさんありますよ。たとえば地方自治体は国の云々ということは、憲法の精神からいってどうかと思うのです。それからコモン・ロー、すなわち慣習法の問題も、法令運用についてカバーして――私は、何も地方自治法から出せないと言っているのじゃないのです。出したやつが地方自治法の精神に反するじゃないか、こう言っておるのです。大臣相…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 私の関係しておる点は、答弁第二点です。答弁第二点の前段は、けっこうです。さすがに法制局らしい回答です。だが、後段は必要ないです。これは法律解釈でありません、であろうということです。地方自治法第二条の一番頭にかぶっておるのは、「地方公共団体は、法人とする。」二項で、「その区域内におけるその他の行政」云々となっているのです。その区域内ということになっているのです。したがって、東京都の出資する金は、あなたおっしゃるように、基…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 いまの法制局の御見解ですが、不可能ではないというだけではちょっともの足りないので、その根拠をひとつ聞かせてください。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 私は、やはり法律的に根拠のある答弁をしてもらいたいのです。できるというだけではいけないのです。積極的な点でいうならば、たとえば地方自治法の二条二項の区域内というのは、いかなる読み方をするのか。あるいは同法九章三節支出の各条文との関係、そういうことについてはどうなんです。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 二百二十八条以下、九章三節の各条との関係は……。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 先ほども発電ということを例にあげられたのですが、これは公共事業なんですね。この投資育成会社の業務というのは、公共性がありますか。広い意味ではあるかもわかりませんが、その対象になるのは個々の企業なんです。その点はどうですか。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 地方自治法の二条には、基本原則をうたっている。私は、金は出せないのだとは言っていないのです。出し得る、こう考えておる。それはそのとおりなんです。そしてこの二百二十八条以下に、地方自治体の支出のことについて規定がしてある。したがって、たとえば東京都が投資育成会社東京本社に出資することは、私はかまわぬと思う。しかし、そこが今度東京都以外のところへ事業を伸ばすときには、そこはあなたは中小企業投資育成会社のやることであって、そ…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 やっていると、また変わってくるのですよ。それをやっておると進みません。見解としては、私はやはり奥野局長の見解がいいと思うのです。出資はできる。そして出資してから先は育成会社がやることであって、それは府県とは関係ございません。今度は、中小企業育成株式会社は、出資した県とかしない県とかに関係なく、いわゆる三つの本社でもってそれを全国に及ぼすようにやっていくのだ、そう答えなくては、これはどこまでも進みませんよ。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 この問題をやっておると、また答弁に対する質問ということで問題がそれます。現にそれております。そこで、ただいまの統一見解に基づいてまたやるということにして、課題として残るのは、いわゆる地方団体の行なう出資その他のことの公益性、この範囲だと思うのです。それは、この法案と直接関係がないものは別に定める、こういうふうにしてもらう。そうして、少なくともこの投資育成株式会社に投資することは、これは公益のためのものである、こういうよ…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 株式の引き受けができるというだけではなくて、しておろうが、しておるまいが、平等に見るんだ、こういうように言っていただきたいのです。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 その点は、大臣の答弁で一応了解をし、また大臣の答弁のように運営してもらう。この法律が、格差拡大のために、これは中小企業間だけではなく、今度は地域間に移って、そういうような役割をせぬように、ひとつ希望したいと思うのです。実はそういうことで、業務問題は二条でとまっておるのです。 次に、いろいろ聞きたいと思うのです。飛んでいきたいと思うのですが、たとえば事業の範囲の三号「依頼に応じて、経営又は技術の指導を行なう」、こういう点…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 コンサルテーションというのは、日本語に訳すと何ですか。診断ですか。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 よくわからぬのですが、その後に指導というのが出てくるのと違うのですか。だから、コンサルテーションというのは、調査あるいは診断ということであって、三号のいう「経営又は技術の指導」ということは、そのあとにくる範疇じゃないですか。ところが、いままでのところはイコールという答弁であったから聞いておるのですが……。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 それでいいんだが、いままでの答弁が少し範疇が狭くやられておったので聞いたのです。 先ほど来いろいろ問題も出ておりますが、結局これは法制局にもの申すというかっこうになるのです。いつも言うことなんですが、この種公社、公団、あるいは特殊法人、これはみんな同じタイプがあって、目的と事務所、それから業務範囲、それくらいで、あとは全部ぱっと入れておる。これは優先株なんかでちょっと違っておりますが、あとは同じタイプになっておるのです…
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 量刑は同じことでしょう。
第43回 衆議院 商工委員会 第27号
○田中(武)委員 一段と低くしたのではなしに、私は狭くしたいということじゃないかと思うのです。それはどっちでもいいけれども、いま百九十七条の三のうち、第三は不作為による犯罪を言うておるわけです。これはあってもなくてもかぶってきますよ。だから、刑法と同じような内容のものを積極的にここに入れたのは何か。それは、この会社の役員、職員、監査役は、刑法にいう公務員にならない、公社、公団ではないから。ということは、公社、公団については公務員とみなす…
第43回 衆議院 本会議 第24号
○田中武夫君 ただいまの春日議員と昨日の板川議員の質問に対しまして、お答えをいたします。 まず、お二人の共通いたしました点は、本法案と独占禁止法との関係でございます。このことにつきましては、昨日自民党の浦野君の質問に対して詳細に答えておりますので、簡単に申し上げたいと思いますが、御承知のように、私的独占禁止法は、「一定の取引分野における」云々となっておって一それの範囲が限定せられております。したがって、独占、寡占の価格から一般消費者なり…