田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 これは委員長に言ってもいたしかたないのですが、ちょっと驚きませんか。一カ月に百分の六十五ですよ。あまりこういうことを言う人が少ないので、私は最近特殊法人に特に関心を持って掘り下げていきたいと思っているので、当委員会においても、なおこういう問題について触れる機会があろうと思いますが、御了承願いたいと思います。 それでは、次に移ります。センター法の四十条では、一号から三号にわたって、内閣総理大臣のこの法律における権限を科学…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 特に理由がないのに、十三条の役員人事だけを除いて、あとは何条、何条は委任と書いてありますね。そうしますと、役員人事だけは重要だから科学技術庁長官にまかせないのだ、総理大臣みずからやるのだというふうに解せられる。 そこで、法制局にお伺いします。大体こういうようなやり方なら、頭から総理大臣と書かないで、科学技術庁長官と書いてもいいと思う。大体総理府関係のものも、経済企画庁関係の法律もそういうふうになっていると思いますが、い…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 ここにも特殊法人に対する原局の立案並びに法制局の態度の一定しておらぬところがあるわけです。特に輸出入取引銀行と開発銀行だけがあるのは、ほかの特殊法人、国鉄とか日本銀行は別として、これは一つは占領下で特にそういうことがあったようです。 そこで、こういうようなものについて、回りくどい方法を今後改めるほうがいいのではないか、こう思うのです。これも法制局において、私の投げかけた一つの疑問として、テーマとして研究してもらいたい。…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 海外経済協力基金法がむしろ例外であって、こういうような行き方が原則だ。しかし、内輪だからそうしたのだということなら、科学技術庁と情報センターとはそれでは外側かということになるのです。まあ同じ関係だと思うのですけれども、私はやはりあなたが参事官としてやったというなら、まだ若いし、そのほうがいいと思う。新しい考え方を持っておると思うのです。こんな曲がりくねった、ばかみたいな規定を置く必要はないですよ。こういう点についてもひ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 いや、そんなことをいまさらことばじりをとらえて云々しようと思いませんが、科学技術庁は、特別の事情はなかったと思う、こう言っているのですよ。ところがあなたのほうは、さすがに法律屋だけに、いわゆる常務とそうでない、何年かに一回、こういうのと区別されたようです。それで、給与とか退職金を見ても、いま言ったように、大体特殊法人は、特別大きなのは別として、やはり大体同じような形である。ところが、総理大臣から任命を受けたほうがちょっ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 この法律の付属規定として、科学技術情報センターの財務及び会計に関する総理府令というのがありますね。そこに予算のきめ方が書いてありますね。それで、予算は総則と収入と支出、こういうように書いてあるわけなんですが、この科学技術情報センターの収入というのは、おそらく手数料だと思うのです。いま手元へもらっている資料で言うならば、センターの「業務の概要」の二ページのところの、年度別収入比較表のうちの自己収入というのがそれに当たると…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 それは業務方法書の九条、十条、十一条、十二条、ここでいまおっしゃったことが書いてあるわけですね。それから、十三条で情報提供の手数料という点がありまして、そこで「公共的性格を勘案し」云々、あるいは業務方法書の第二条に「科学技術情報活動の公共的重要性にかんがみ」云々、こういうことで、手数料はそういう性質の上に立ってきめるというふうになっておりますね。それが業務方法書の一部をなすのだと思うのです。その手数料の基準です。業務方…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 この手数料ということばから感じる意味は、大体一般的に、かってにこちらがきめておいて、それを利用する者に対して徴収するという観念です。いまの説明によると、手数料じゃなくて委託料といいますか、そういう観念ですね。 そうしますと、かりに業務方法書の十二条でも十一条でもいいですが、そういうことをやった場合、依頼を受けた場合は、依頼者との間に一つの契約が成立するのですか。それとも一方的に、その基準となっておる手数料に従って、もの…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 そうしますと、この手数料の性格が二つに分かれているわけですね。たとえばわれわれが切符を買って汽車に乗る、運送契約です。ところが、その手数料といいますか、その反対給付は一方的にきめられておるわけです。あなたの言うように、そういう一方的にきめたものに従えというのと、特に調査というようなときにはその人との間でいろいろ話し合うてやるのだ、しかも特価というか、物価の状態、経済の状態等をも勘案するというなら、そのつどに発生する双務…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 その点がまだ明確にわからぬのです。いわゆる手数料については、依頼者との間に交渉をする余裕があるようなものがあるのか、ないのか。一般的に手数料という場合は、いわゆる調査の依頼とかいうような契約を結んでやる場合は別として、そうでない場合は一方的にきめているのです。それに乗っかって調査を依頼して、利用するわけです。手数料は、あなたのおっしゃるのは、基準がある。しかし、調査になると、何だか交渉してきめるようなことを言っておられ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 あなたの答弁がちょっとあいまいだったから言ったんです。 そうすると、手数料は、ぴしゃっとこっちがきめておる。それは調査に何日要するかによって、三日と、五日で違ってくるということはあるけれども、そういう手数料は一方的にきめておるのですね。それとも、原則として云々ということなら、例外があるのか。たとえば興信所だとか私立探偵にものごとの調査を依頼したとき、そこにも大体手数料の基準はあるわけでしょう。依頼を受けたときに手付は幾…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 そうすると、原則としてじゃなくて、例外はないということですね。
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 そうしますと、それは手数料に関する基準とかなんとかいうことで、知らしめるような告示か何かしていると思うのです。そういうものがあれば、ひとつ資料でもらいたい、それが一つ。 業務方法書は、内閣総理大臣の認可を得て、四十条ではそれが科学技術庁長官の委任事項になっておる。そういたしますと、この業務方法書の十三条は、何条の場合、何条の場合ということを書いてあるだけで、具体的に書いてない。そして、いまおっしゃるような手数料というも…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 一般的監督事項からそういうことはできると思うのですよ。 私の申し上げているのは、業務方法書は総理、それの委任を受けて科学技術庁長官の承認を受けることになっておる。ところが、業務方法書の十三条は抽象的な規定しか置いていないのです。言うならば、具体的に手数料をきめた基準といいますか、その表があるはずです。それはやはり業務方法書の一部をなすと思うのですよ。そうでなくて、かってにきめられるということならば、この十三条のあとへで…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 それはちょっとおかしいと思う。じゃ、法制局に。 本文条項によって業務方法書は、総理、そして四十条の委任によって科学技術庁長官の認可を受けることになっておる。その認可を受けた業務方法書十三条では、手数料をとるということだけがきまっておるわけです。とるときには公共性にかんがみて云々という注意規定があるだけです。そうすると、具体的に手数料の標準をきめることは、これはやはり十三条の内容だと思うのです。そうするなら、業務方法書の…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 よくわかったようなわからぬような答弁なんですがね。いいですか、法律で大臣の——これは総理と言わず、大臣と言いましょう、まわりくどいことを言わず。大臣の認可を必要とするとなっている。それを受けて、いまあなたのおっしゃった施行規則の四条で業務の方法となって、これこれ何々とする。それを受けて、今度は業務方法書がやはり十三条を設けたわけです。 ところが、先ほど来言っているように、これもみな同じような抽象的規定なんですよ。幾らの…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 そうしますと、手数料をここに書けとはいっていないのですね。手数料の基準は当然業務方法書の一部をなすものであると解釈しなければいけないと思うのですよ。どの程度の詳細なものを要求するかは、それはあなたのおっしゃるように、大臣が要求したか要求しないか、こういうことになるかもわからぬですよ。しかし、少なくとも手数料の一つの表か何かあると思うのです。これは業務方法書の一部でしょう。その点に変わりないでしょう。法律、施行規則、それ…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 そうしますと、この業務方法書の九条から始まって十三条まででは、あなたがおっしゃるような内容をなしておりません。何条の場合何条の場合というだけでしょう、何条とはこうこうこういうことをするのだ。そうすると、具体的に手数料がどういうことなのかということは、全然これから出てこないのです。科学技術庁のほうは、いままでそういうことを考えてもみなかったというのです。これはどうです。私は業務方法書の一部をなすと、こまかに先ほど来言って…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 法制局は政治的答弁をしてはいけません。あくまでも法律屋らしく、法解釈に忠実でなければいけません。そういう御注意を申し上げておきます。 そこで委員長、これから先は水かけ論ということになるかもわかりませんが、少なくとも法制局の見解は、その基準ぐらいは書くべきだ、こう言っているのです。ところが、科学技術庁は、全然そういうことの認可を必要とするかしないかは考えたこともないと、とぼけた答弁をしておる。 この点、これ以上の質問を留…
第46回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○田中(武)委員 予算は当然大臣の認可を必要とする。予算の中には、収入として手数料が幾らぐらい入る予定だということが上がってくる、その計算の基礎は手数料の基準に基づいてやるのだ、そこで一応チェックしておるのだ、こういう答弁です。私はチェックしているかいないかを聞いているのじゃないですよ。そういった手数料の基準、個々のことばいいですよ。大まかな基礎となるものは業務方法書の一部をなすものではないか、こう言っておる。したがって、いまのあなたの…