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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 これが第一とか第二とかいうからややこしくなるのですよ。あなたの言うておるのは実情的にというか、実際的にそうなるかもしれぬが、法律的にはあくまでも政府にかわりその手続をとるんじゃないですか。違いますか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 一番大きな意義とか、第三の意義とか言うから問題になるのですよ。あくまでもその行為は政府にかわってやるのでしょう。違うのですか。あくまで三者のためにやるのですか。そういう裏づけが法律のどこから出てくるのです。政府が当然やるべき行為、徴税官がやるべき行為を法律的に義務づけられている源泉徴収者が給与支払いのときにかわって行なうのでしょう。それが三十八条による源泉徴収者の義務じゃないのですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 そこで最初私が言いましたように、その源泉徴収はやはり国のために行なう、国のものなんですよ。しかし、それが具体的に納付の義務が生ずるのは翌月の十日だ。先ほどうしろで春日君が言っておりましたが、その徴収してから納付までの間に事故があったときにいろいろ問題があると思うのです。そこのところははっきりしておかなければいかぬと思う。翌月十日に納付の義務がある。だからこれはあくまでも具体的に金にしるしはないけれども、何万円とか何十万…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 吉國君はっきりしてくれよ。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 だから私の言っておるとおりなんですよ。もし主税局長の言うようにかりに金に色がつかぬからということなら、それじゃこれを払ってくださいと言って委託を受けた、あるいは証券取引の中でやっておりますが、受けたものを入れたときには絶対横領罪は成立しないことになりますよ。そうでしょう。金に色がつけられないからじゃないのですよ。それをいま言ったように、特別な趣旨によって立法ができておるのだ、こうでなくちゃいかぬと思うのです。わかりまし…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 もうやめますが、そういうばかなことを答弁するとまた次に言いたくなるのですよ。ともかく税法においては税を納付しないその事実の上に立って、詐欺とか横領とか使い込みとか、いろいろなその事実だけで罰則をかけよう、これが目的なんです。特別法だとかなんとかいう関係じゃないのですよ。したがって、それにプラス横領罪が成立する場合もある。刑の競合の場合は重きに従って処断する、こういうこともあり得るのですよ。一方でやるから一方が免責せられ…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 この程度にしておきましょう。 次に、たとえば三十八条の本文規定とその他扶養控除がどうだとか、あるいは源泉徴収の場合の基礎控除がどうだとかいう規定がありますね。そうして三十八条で付表の三があって、そこに月額がずっと書いてある。この間違いをいま言うのじゃない。間違いをここでやってしまうとあさっての本会議がパーになりますから、そこは触れません。本文条項と付表(三)あるいは付表(五)、こういったものとの関係はどういうことなんで…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 長々と御答弁どうもありがとうございますが、私の言っておるのは、具体的に納税額が決定せられるのは本文条項でしょう。附則はあくまでも目安、便宜のためにつくった付属物にすぎない、それでよろしいですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 具体的な納税義務、何百何十円ということは本文条項によって決定するんですか、それともこの附則によって決定するんですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 附則と言ったのは間違いです。別表ですね。この別表の三なり四なり五なり、これは本文条項と一体のものである、したがって具体的に納税の義務、これはこの別表に書いてある金額によって決定せられる、そういうことですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 そうすると午前の議論を蒸し返すようなことになりますが、結局源泉徴収というか源泉所得は、やはり一般の人は三期に分かれるとかあるいは一年間をトータルして月に払うとか、こういうことになっておるのだが、給与所得者だけは、午前中から言っているように、何らの救済規定もなく、そしてこれによって義務が月々あるいは日々発生する、そうなんですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 この別表は源泉徴収義務者のために給与を支払ったときに天引きする金額を示したのである。もちろんあなたの言をもってすれば、納税者も毎月幾らぐらい払えばいいかという目安は立つわけです。そういう意味において第三者のため、こういうことになるかもしれぬが、あくまでも趣旨は源泉徴収義務者の徴税に便利だというか、いわゆるものさしである、そういうことですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 そうするとまたもとへ戻りますからやめますが、次官お聞きのとおり、いわゆる申告納税者と源泉徴収者との間に大きな法律的な差別がある、このことは認められた、午前中も言われたと思います。したがって今後こういうやり方に対しましては、十分に利益が均衡せられるようにといいますか、義務が均衡になるように配慮を望みたいと思いますが、いかがですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 まだまだありますが、時間の関係もありますから次に租税特別措置法に移ります。 この租税特別措置法というのは一体どんな法律ですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 したがって本来ならば所得税とか法人税等々基本的税法によって納付すべきが当然で、それを政策的あるいは社会保障その他の理由から特に減税の措置を認め、それを規定したのが租税特別措置法だということであるならば、本来が臨時的立法でなくてはいかぬのですが、その点についてはいかがですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 徴税の側から見てそれがマイナスであろうがプラスであろうが、いま一つだけプラスの規定があるといわれたが、あくまでも原則に対する特例である。しかも、これは政策その他によって必要だからやるのだ、こう言うけれども、原則に対する特例であるならばできるだけ短期間がいい。法律の性質それ自体が臨時法である。また、いま答弁になったようなことは税制調査会でも答申が出ておるようです。したがって、この答弁が出るともうあとはないようなものですが…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 一々特例についてあげられましたが、私の申し上げておるのは、租税特別措置法というのは、あくまでも基本法に対して特別な措置である。したがって臨時的なものでなくてはならない、時限的なものでなくてはならない。ところが、この中に恒久的なものがある。それは特例であるにしても恒久的なものだ。たとえばいまあなたも申しましたが、二十六条の社会保険診療報酬に対する特例、それから四十二条の配当利子の特例、これは特例ではあろうが恒久的でしょう…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 四十二条はどうですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 要は政策的あるいは圧力団体の圧力、いろいろ理由はありましょう。それぞれの経過はありましょう。だが、あくまでも特別措置法は特別措置法として臨時的なこういうものにしぼるべきであって、そしてそれにはちゃんと時限法のかっこうをとるべきである、これが筋だと思うのです。そして現在の所得税なり法人税に対しては特例をなすにしても、これを相当期間据え置かねばならぬという理由があるならば、これは特例とは言いがたい、むしろ本法に入れるべきで…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 大体においてということだからこっちも大体において了承しましょう。しかしともかく租税特別措置というものは私はできるだけシビアにやるべきじゃないか、こういう考え方なんです。そしてそれをなお引き続き行なう必要があるならば基本法の改正を行なうべきである、そういうことを意見として申し上げて次にいきたいと思います。 改正点一々についてお尋ねもしたいのですが、まだあとにだいぶ質問者もあるようですから……(「やれ、やれ」と呼ぶ者あり)…