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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 横領罪にはならぬのか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 天引きをしておりながら着服をして納付しない場合――自分の権限によって他人のものを預っておってそれを使い込んだ場合にはどんぴしゃり横領罪です。ところが所得税法六十九条の三において別の規定があるということは、むしろそういう者に対して刑法よりか軽い刑罰をかける、こういう趣旨なんですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いまあなたおっしゃいましたが、間違いありませんね。まず所得税法の罰則が動く、そうして刑法の横領罪は免責になる、動かない、こういうことですね。そうして刑量のほうは法務省に聞かなければわからない、そういうことですね。確認しておきましょう。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 それでは午後法務省を呼んでいただきましょう。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 源泉徴収者がいわゆる給与等を支払いのときにおいて徴収した金は他人のものじゃないんですか、違うものですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 その答弁であなたの午前の答弁とで食い違いませんか。いいですか。こういうことはあまりやりたくないのですが、こうなるとやらざるを得ないのです。源泉徴収者は給与を支払うときにそれを徴収する義務がある。そうでしょう。そして、それは私か前に午前中に質問したときには何によって納税義務が発生するのだと言ったときに、その徴収者が徴収したときにという答弁じゃなかったですか。そうすると徴収したのは自己のためじゃないでしょう。自己のために徴…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 なるほどその源泉徴収者は、徴収するのは徴税官にかわって徴収するのだ、自己のためではない。しかし金に色がないからといって、それを流用したからといって他人のものを流用したとはいえない、こういうことですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 そうしますと、源泉徴収者の納税の義務はいつ発生するのです。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 そうすると給料を支払ったとき天引きをする。それから十日までは納める義務は発生しないのですね。そうなってくるとまた午前の答弁と違ってきますよ。給料支払いのときに徴収する義務があるのでしょう。そうでしょう。十日には必ず納付しなくてはいけない。その間はどんぶり勘定でいい、こういうことですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 その給与支払いの際に、徴収義務者は徴収する義務がある。そうですね。そうして翌月十日までに納付しなければならない。そうすると徴収義務と納付義務とは別個の存在ですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いや、時間的な余裕があるが、別個のものですね。徴収の義務と納付の義務とは別個のものなんですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いや、一個の義務だということになると、どういうことになりますかね。徴収即納付、かりに徴収しなくても納付しなければいけないのじゃないですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 徴収しなかった場合……。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 源泉徴収の場合、税金をかけられるのは、給与等をもらった者でしょう。それが所得税を納める義務があるのでしょう。それをかわって――政府にかわってというか、徴税官にかわって給与等を支払う者が徴収をする義務があるのでしょう。そうでしょう。そうして翌月十日までに納付する義務がある。したがって税金を納める義務は、徴税義務者にあるのか、所得税を納める者すなわち勤労所得等を所得した者にあるのか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いや、納税の義務はどっちにあるのです。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いや、納税義務者というのは所得者でしょう。所得税は所得に対して行なうのでしょう。そうでしょう。そうすると、源泉徴収者はかわって権利を行使するだけじゃないのですか。そこで、もし徴収すべきものを徴収しなかった場合は、そのかわって行なうところの義務を――その義務が憲法上どうかということは別問題として、やらなかったということに対しての罰則その他があるのじゃないですか。そうじゃないのですか。そう解釈しないと、刑事局長ですか、先ほ…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 国にかわって徴収をする、すなわち徴収義務者が現実に給料を渡すときに源泉徴収した金は、これはあくまでも国のものといいますか、本人のものではない。そうですね。しかしそれをいわゆる横領した場合、金に色はついていないから、自己のものを使ったのか他人のものを使ったのかはっきりしない。そこで刑法の横領罪を適用するのにはなおいろいろと問題がある。そこでまず、そういうことを論議する以前に、この所得税法による刑罰を科するというのが本条の…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 私はこういうことを打ち切るつもりで自己のほうで解答を出したのですよ。あなたがそうおっしゃるなら、所得税法三十八条によっていわゆる給与等を渡す場合に天引きするところの行為は一体だれのための行為なんです。自分のための行為なのか、国のための行為なのか、それとも納税者のための行為なのか。あなたの言をもってするならば自分のためにする行為だということになるのですよ。そうすると、所得税法三十八条はいわゆる徴収義務者に対する義務を定め…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 もうこういうことはやめたいと思うのですが、それじゃ給与をもらう者のためにも徴収するのですね。それじゃ、自分のためにとってほしくないと言ったらどうなりますか。あなたは三者のために、こう言ったですね。この三十八条によって源泉徴収することは、国のためでもあれば自分のためでもあり、また納税者すなわち勤労所得等の所得者のためである、こういうように言われた。そこで私は、それじゃかりに私が給与所得者として、私のためであったら、私はそ…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 だから結局は国のためですよ。そうじゃないですか。徴税官にかわってその手続をやるのでしょう。そうじゃないですか。三者のためだなんて言うからややこしくなるのですよ。そうじゃないですか。