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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いろいろ争いがございます。そこで最終的な方法解釈については最高裁がきめる、こう言いたいのだろうと思います。 それでは源泉徴収制度というものは何のためにあるのですか、及びその歴史を知らしてください。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 あれは刑事事件ですよ。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いや、その前がある。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 先ほど最高裁の判例云々と言われましたが、これは訴訟上の理由であって、上告却下の事由であって、形式的な判断しか下していないのですよ。実質的内容には触れていないのです。それはそれとしてあとで触れます。法務委員会ではないですから、判例をひっくり返してまではやりませんが、もし御希望なら、ひっくり返してやります。 それからもう一つあなた言われましたが、源泉徴収の歴史は、教えてあげましょうか、日本においては明治三十二年、公社債の利…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いろいろと見解は違うと思いますが、私はこれは、便利である、能率的、合理的であるというのは徴税する側からのことであって、納める者は、はっきり申しまして、いま所得税の大きな部分は給与その他の源泉徴収ですよ。これは給与から天引きせられるので税金に対して無感覚になる。したがって私は、戦時中に行なわれたこの制度を今日なお継続するには、もっと慎重な態度と、そしてもっと有効なといいますか法的根拠がなくてはいけないと思います。そこで、…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 この源泉徴収制度は、まああなたの言をもってすれば三者ともに便宜である、都合がいい。納税貯蓄制度、納税貯蓄組合は、これもお互いの便宜のためでないでしょうか。一方においては十条において、具体的にこれこれについては補助をする、もちろん予算の範囲内と書いてありますけれども、補助をする。やっていることはどない違うのです。しかも納税貯蓄をした場合は、いままでは五万、今度の改正で、これはまたそのときに論議をいたしますが、十万まで引き…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 ひとつその判例の中で、最高裁が憲法二十九条三項についてどういう解釈を示しておるか、一ぺん読んでください。解釈を下していないでしょう。ただ上告の理由とならないというだけでしょう。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 判決文はいまお読みになったように、これは二十九条一項にかかってまずいって、三項については、源泉徴収ということが公共のために私有財産を用いる場合ではないといっているんですね。それじゃこれはだれのためにやっておるのですか。公共のためじゃなかったら私有のためですか、だれのためですか、個人のためですか。源泉徴収はだれのためにやっていますか、公共のためじゃないのですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 最高裁の判例をひっくり返していまあなたとここで違憲論議をやろうとは思っておりません。しかし、この所得税をかけるという立場から見まして、申告所得と源泉所得といいますか、源泉徴収との間に大きな開きがあるということは認めますね。たとえば、給与所得者にとりますれば、有無を言わさずに天引きされる、しかも、具体的に納税の義務が発生するのは、あなたが言ったように、その年度が終わって確定したときなんです。そうならば、個人からいうならば…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 給与所得者ということにしぼりますが、給与所得者等源泉徴収を受ける者には、いわゆる救済の道がない。申告所得者には異議の申し立ての道がある。しかも民法四百九十四条を適用いたしまして、その税額を供託することによって免責規定がありますね。したがって、申告納者はまず自分の自主的立場というものを尊重してもらって、さらにきりのないときには更正申請も出せる。さらに争うときには、まず供託することによって免責を受けて争いの道が開いておる。…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いま出ているのを、事件の名前なんかあげずに最高裁の判例といっておきましょうか、具体的に言えば、この弁護士が一つ落としている。私なら違った点を出します。これは差別ではないかというから、そうでないときているのです。この弁護士はまだ一つ理由を出しておらない。私なら憲法でいう、いわゆる裁判官の裁判を受ける道をこれは封じていると言う。そうでしょう。やりようがないのです。供託をしておいて訴訟するということが他の納税者にはできます。…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 はっきりしましょう。給与所得者が源泉徴収義務者、すなわち給与支払い者に対して訴訟を起こせるのですね。この税金のことで起こせるのですね。その点はっきりしておいてください。それはどういう根拠でありますか。起こせるならおもしろいことになりますよ。この前総評がやるといってできなかったのは供託ということがなかったからできなかった。それぞれの使用者に対してやれるとするならばたいへんなことになりますよ。たいへんなことにしてみせますよ…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 不当徴収に対しては当然ですよ。私は、正当に徴税せられた上に立って、一方申告所得者では争う余裕がある、ところが給与所得者では争いの道が封ぜられている、これは憲法でいうきめられた裁判官の裁判を受ける道を封じたのではないですか、こう言っているのですよ。私ならもう一つこれを入れますよ。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 立場が違う、これは認められたのですが、もちろん所得があったのかなかったのか、幾らあったのか、あるいは必要経費がどうであったのかということについて争えるわけですね。しかも争う間において、税法上の滞納金というのですか、そういうものがかけられないように供託しておくという手があるのです。一方は全然その手がない、その道がふさがれておるでしょう。そのことは認めますね。そうしてその両者の間に大きな隔たりというか、その意味における差別…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 徴収義務者が、徴収をしておいて納税しなかったときにはどうなります。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 それは単なる債権ですか。たとえば、徴収義務者がおれにはそんな義務がないということで争った場合、それは税務署から支払い命令を受けるところの債権が不存在だということになるのですか。どういうことです。債権不存在確認訴訟というのが出ておるでしょう。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 債権不存在ということになれば、それは民法上の義務です。ね。税法上の義務ですか。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 吉國さんも同じ意見ですね。

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 税法上の義務であって、国に対する債務ですね。そうでしょう。 そこで、源泉徴収義務者には、先ほど来言っておるように、一つの補償もない。そうしておいて、所得税法の六十九条の二の一項ですか、これによると、三年以下の懲役というところまで過酷な刑を科するようになっておるのです。これどうですか。いままでの答弁の中から明らかになったのは、そもそも源泉徴収というようなものは、大体が戦争といったような財源を必要とするところから起こってき…

日本社会党1964/03/17

第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号

○田中(武)委員 いま三つの場合を分けて言われました。第一の点は故意ですから、これはもう問題はないが、第二点の天引きをしておりながら納付しないで使い込んでしまっている場合に、所得税法の六十九条の二の一項が動くのか、横領罪はどうですか。横領罪と税法上の刑罰とどっちが先に動くのですか。それとも併科するのですか。