田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 それでわが国の税法は一体どの説に根拠しておるのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 わが国の税法では、法人税は大体純資産増加説である、所得税も大体それに準拠しておるが、いろいろと例外もある、こういうことで理解してよろしいですね。――そこでお伺いするのですが、たとえば三十八条の今度の改正で取締役会の決議によって決定した役員の賞与、これは実際に入らなくとも一年以上たっている場合は、収入せられたとみなして課税する、そういう改正が出ておりますね。そうするとこれなんかはいわゆる純資産増加説の特例になるわけですか…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 農地を売った場合、農地法の三条四項に「第一項」すなわち知事の許可ですが「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」とあります。そこで農地を売って金はもらった、ところが知事の認可が受けられなかった、そこでこの農地法によるとその売買の効力は発生しない、売買は成立しないといっているわけです。しかしそれをまた第三者に、たいていブローカー等に転売するというケースが多いのです。その場合に農地を売って受け取った所得、…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 主税局長、実際の場において、各地でトラブルを起こしておる、それでは済まされないのです。ぴしっと解釈を出してもらいたい。たとえば三十六年に売買をして金をもらった。ところがその年に知事の認可がこなかった。そして三十八年になって知事の認可があったという場合は、法律的に見た場合は知事の認可があったとき、すなわち三十八年に売買の契約は成立したと見るべきである。しかし三十六年に金は渡されておる。もしこの農地法の三条四項の規定をシビ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 そういたしますと統一見解としてはこういうことですね。かりに三十六年に売買を行なった、そこで金を受け取った。本人が申告をしなければそれでいい。そして三十八年に知事の許可があったときに売買が成立したとして三十八年の所得にする。しかし本人が三十六年に申告をした場合は、その三十六年の所得として取り扱う。この場合法律的に言うならば、先ほど言ったように農地法三条四項の規定によって売買契約は成立していない。すなわち売り主の受け取った…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 最初に私が所得税の意義等を聞きまして、あなたから純資産増加説ということを答えてもらったのはここにあるわけです。この農地法の規定を見た場合に、所得という点において、農地の売買においてここに矛盾を来たすわけですね。ところがそれはいまあなたがおっしゃったように、法律的には農地法の規定で売買契約は成立していないが、とにもかくにも実際売買――法律的でなしに実際に売買をして金を受け取った者が当該年度において申告をした場合は、それに…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 実は兵庫県西宮の税務署、三十六年に農地を売買いたしました。そのときには知事の認可がなかった。そこで本人は三十六年に所得の申告をいたしております。ところが大阪国税局ですか、そこから三十六年に納めた税金は返してきた。そうしてあらためて三十八年、すなわち知事の認可があったときに課税をする。したがって三十六年に一応まじめに申告して納めたそれを返してきて、三十八年にもう一度申告をし直せ、こういう事例がありますが、いまあなたがおっ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 最近解釈を統一したと言いますが、その最近とはいつですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 ところが、そうでない事実がある。具体的に西宮税務署はどういうように処理せられますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 統一するように指導したいということは、いま御答弁になったように、法律的に成立するということは別に、実際面において授受の行われたとき、これに統一するのですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 例じゃない、これはもう事実のことです。これは三十六年に申告をしております。ところが、国税庁がそのときの税額として九十万か幾らかを還元してきて、あらためて三十八年に申告をせよということになっておるのです。この事実をどう解決しますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 昨年の直税部長会議というのは何月ですか。それ以後に還付が行なわれ、三十八年度、いま申告せよと言っておるのですよ。だからそれ以後なんですよ。それをどう解決します。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 そうすると、それ以前、すなわち、三十六年に申告をして現実に納税を行なっている。国税局がそれの返還の手続をとったのはあるいはその以前かもしれません。しかし、現実に申告をせよと言っている三十八年度はその以後なんです。こういうのに対して、遡及してではないが、具体的にいま申し上げている例は、先ほどの答弁とは違ったことが行なわれている。したがって、どう解決するか、こう言っているのです。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 そうすると、昨年十一月の直税部長会議で統一見解をきめるまでは、各税務署においてまちまちであった、そういうことを認めるのですね。したがって、所得税をかけるときになってその関係の法規である農地法第三条第四項の規定はあまり考えなかった。もしそれを十分考えて、法律の規定と、先ほど主税局長が言った、所得に対して、基本的な態度として純資産増加説等をとるならば、そういうことが具体的に問題になる以前に当然統一見解をとっておくべきであっ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 それでは、結局のところ、昨年の十一月の打ち合わせまではまちまちであった、そういうことを承認するわけですね。それから、ことばじりを拾うのではありませんが、用語には気をつけてください。契約の成立は農地法によって知事の許可があったときですから、用語は間違いなく。次官、いままではまちまちであった、でたらめだったことを認めるかどうか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 それでは、これはこの程度にしておきましょう。要は、いままでは統一見解を持たなかった。したがって、全国においてまちまちであった。だが、これからはこういうようにきめました、こういうことで過去を反省するということにおいて、一応この点は通過いたしましょう。 次にお伺いいたしますが、納税の義務はいつ発生するのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 納税の義務がいつ発生するかといえば、税金はいろいろありますからそれぞれ違うだろうが、いま言っているのは所得税にしぼります。そうすると継続して入る所得、たとえば給与、たとえば事業所得、こういうもののいわゆる抽象的義務発生は、その金を受け取ったときに発生するのですか。そして具体的の義務発生は、確定申告の決定、あるいは更正決定もこういうときに具体的義務は発生するのですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 尋ねたかったのはその点なんであります。いわゆる申告所得の場合は、申告が決定した場合あるいは更正決定した場合、納税義務が具体的に発生する。給与所得の場合は、給与所得者には義務は発生しないが、徴税義務者には、給料支払いのときに義務が発生する、こういうことですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 そうしますと、徴税義務者の義務というのはどういうことですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○田中(武)委員 だからこそ聞こうとしたのです。いまあなたがおっしゃいました徴税義務者、この人の義務は憲法上の納税の義務とひとしいですか。そういう規定はどこから出てきますか