田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 「車両」のところにもあるし、「者」というのは(b)項にもある。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 ぼくの問うことに答えていないのだが、それはそれとして、あなた(e)項で答えたから(e)項で言おう。「「者」とは、文脈により異なった意味に解釈しなければならない場合を除くほか、自然人及び法人をいう。」あなたは「文脈により異なった意味」のときに法人を使ったのですが、「者」の中には当然「自然人及び法人」が入っているのですよ。それ以外の「者」を文脈によって解釈する、この条約はそういうことなんでしょう。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 この条約で「者」を使うておるのは二条一項のほかにどれだけ使うていますか。そういう答弁なら一々その「者」に対して一条(e)項によって解釈を下さなければならぬことになるのですがね。そんなつまらぬ答弁をせずに、おっしゃるとおりですと言ったほうが賢いんだよ。条約一つ一つやってみますか。おれに勝つ自信があるか。勝てませんよ。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 誤解じゃない。二条一項の「者」を言うたのでしょう。それは自然人だ、その場合は法人も含む、こう言った。だからこの条約で「者」と使っているのはどことどこにあるか、一条(e)項の「者」について一解釈を下そうじゃありませんか。「者」と使っているのは何条と何条と言ってください。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 だからそれは何条にあるかというのです。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 その場合なるほど八条には自然人と法人が考えられる。そこで、そうするならば、一時輸入書類を作成するときにその所有者と使用者、あるいは占有者と使用者、こういう関係はどうなるのですか。なお一歩進んで、その場合に申請者あるいは使用者の運転免許との関係はどうなりますか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 運転免許はどういう関係になるのですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 この一時輸入書類というのによってきまるのでしょう。これが申請人——者というのですか、この「者」がなくちゃいかぬわけです。この「者」は自然人だ、そうでしょう。ところが自動車を所有している「者」は法人である場合がある。その場合に申請書というか、一時輸入書類の「者」は法人なのか自然人なのか、及びそれを申し出る、申請する「者」は運転免許証を持っている者に限るのか、運転免許証を持っていなくてもいいのか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 もとへ戻って、法人が申請する場合は、あなたが言ったように二条一項の「者」の中にも入るのですよ。住所は移さない、法人名義でやる場合は……。そうじゃないですか。もう一つは、一条(e)項の、「者」とは、文脈によって云々という前段が、あなたが言ったように二条一項であり、後段の「自然人及び法人」というのは、その他のものをいう、こういう解釈ですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 それはわかる。そうするならば、自動車の「所有者」の「者」は、法人であることはわかるのです。そして、その自動車を持ち込む場合、一時輸入する場合、その申請人はその所有者である法人なのか。あなたの説明をもってするならば、その法人の構成員が常時その車を使用している場合は、その個人によって持ってくることができる、こういうことである。したがって、現実に占有し、使用している者の名前でいくのかどうか。 それからもう一つは、その者が、申…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 もしそうだとするならば、法案を見てごらんなさい。本人または他人をして使用せしめるということがあるのですよ。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 そうすると、この法案の三条に「車両等の輸入手続」とあるが、この手続をとる、すなわち、一時輸入書類をもらう者、この者は、運転免許証を持っている者以外そういうことは関係がない、そういうことですね。そうするならば、その一時輸入書類を渡すときに、国内へ持ち込んでから先の運転をどうするかということの確認等は必要でなしに、ただ書類さえそろえば許すということですか。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 大蔵省と外務省の答弁が違いましたが、食い違ったのはどうしましょう。条約に対する解釈が違います。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 言いわけはよしなさい。この条約では、そんなことには関係ないと言ったでしょう。しかもこの条約に基づく国内法が成立すれば、それに基づいて一時輸入許可を与えるでしょう。その場合に、申請者が免許証を持っているか持っておらないか、所有権がどうなっておるのか、こういう関係を考えずして許可をおろすのですか。外務省の見解では条約とは関係がないと言った。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 いまの答弁ならよろしい。あとで速記録をごらんなさい。前の答弁と食い違っていますから。いまの答弁ならよろしい。 そこで、もう一つ。それでは文脈について聞くが、この条約の第一条(b)項の「文脈」というのはどういうことか。これをさっきのように、後段の「自然人及び法人」という解釈と同じように、この文脈を解釈してみてください。あなたは、(b)項における「文脈」は、この条約の解釈を「文脈」と読んだのですね。そうすると、(e)項にお…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 そうすると一条の(b)項及び(e)項でいう「文脈」というものは条約の解釈を意味していますね。国内法のことじゃないのですね。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 それでわかりました。そうするとこの文脈ということは、条約の文面の中でそうとしか考えられない場合をいう、こういうことですね。条約一般においてこういう文脈ということを使った例があるか。その条約の例をあげてください。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 これならわかるのだ、この条約の書き方ならば、……。「この条約においては、別段の明文の規定がある場合又は文脈により異なった」云々とある。ところがこっちの条約はそういう頭をかぶっていない。この条約により云々はないのですよ、そうでしょう。そうするとこの麻薬のほうの一条の一項なら、これはもう頭からこの条約において云々となっておるから、この文脈ということは、この条約の解釈ということはわかる。ところがこっちの条約の場合は、その頭を…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 「この条約の適用上、」というのと、それが前段にあって云々というのと、その規定の上にこの条約の解釈上とあるのと違いますよ。「この条約の適用上、」というのは前にあって、あとに文脈があった場合には国内法を意味する。そう出てこないですか。これはもういいです、いいですが、ちょっと疑問としては、何もあなたがこれを変えるだけの力もないし、それに私が言っておるように、すでにきまったものに飛び込んだというだけなのだからそれでよろしいです…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第46号
○田中(武)委員 これから日本が交渉してやる場合は、こういう解釈上あやまりのあるような文章をつくらぬように、これは向こうがすった、すべったのと言うならやむを得ぬとして、もう君に言ってもしようがないだろうが、よく大臣なり局長に伝えておきなさい。