田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 何だかよくわからぬのですが、それじゃもっとくだいて言いましょう。 午前中の質問で明らかになったのですが、海難審判法の二条にいう「船舶」に自衛艦を含むかと言ったら、含むということです。そうすると、第二条の「船舶」に外国の軍艦は含むのですか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 そんなむずかしいことは聞いてないのですよ。 海難審判法の第二条、ここに「船舶」という字が各一号、二号にも三カ所ばかり使うてありますね。この「船舶」に自衛艦が入るかということについては、午前中の質疑で入るという答弁があったのですよ。外国の軍艦はこれに入るのか。ここでいう船舶とは何だ。こういうことです。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 そうすると、ここの海難審判法の第二条の「船舶」にはすべてのものが入る、こういうわけですね。 そうすると、日本の領海内で外国の軍艦が事故を起こしたときには、日本の海難審判に服するわけですね。審判権があるのですね。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 いやいや、二条の「船舶」に外国の軍艦も、すべて船舶が入るという答弁でしょうし二条というのは、船舶による海難事故をいうておるのでしょう。すべてのものが入るということになるのでしょう。 そうすると、審判権というものが外国の軍艦にも及ぶといたしますと、この人命救助の条約で軍艦を除いておるというのとはどういう関係になります。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 受審のなには第四条によってやる。しかし、あなたの言った二条にはすべての船舶、いわゆる軍艦も含むのだ。そうすると、審判のこのなには外国の軍艦に及ぶのじゃないですか。受審人としては、審を受ける者としては日本の船舶なんかは免許を持っている人に限られるとしても、事故を起こした現場を調査したり、そういうときには軍艦の中に入って調査できますか、こういうことです。 そうじゃなかったら、受審人は日本人だけだ、そういうことになったら、受…
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 それでは、もうはしょることになったが、これだけをはっきりしておいてやめたいと思います。 先ほどの話ですが、結局海難審判法では二条の「船舶」にはすべてを含む、こういう答弁だったんですね。しかし、先ほどからのまたほかの答弁を聞くと、この二条の船舶には外国軍艦を含まないんだ、こういうことになるのではないですか。その点もう一ぺんはっきりしてもらいたい。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 外国の軍艦は海難審判の船舶から除かれる、自衛艦は入る、そういうことですね。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 いや、私の言っているのはそういうことではなしに、第二条には船舶ということの定義をうたっておるんですがね。この定義を聞いておるわけです。この受審者とか参考人とかいうことでなく、入るとするならば、そういう海難事故が起きたときにその船について調査ができるのでしょう。できませんか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 はっきりした御返事がないようだと次にいかれないんですがね。 この海難審判法と一九六〇年の条約とは関係があるのですか、ないのですか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 いや、この一九六〇年の国際条約はいわゆる実体的な関係である、これは手続を主としてやっておる。しかし、審判するときのいわゆる判断の内容については、一九六〇年の海上における人命の安全のための条約が効力を発生するわけでしょう。そうすると、そこでは軍艦を除くということになっているでしょう。そうした場合に、この二条の「船舶」に軍艦が入ると言ったらおかしいでしょう。軍艦による海難は別個のものだ、こういう解釈の上にこの条約は立ってい…
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 軍艦から受ける場合と、こちらから軍艦にぶつかる場合もありますね。ところが、条約では、軍艦は除くのだ、こうなっているでしょう。私どもは実は原子力船に関係のあるところだけしか、もらっていないので、本則は私もよくわからぬのです。しかし、軍艦を除くのだということであるならば、軍艦によって生ずる海難については別に考えるのだ、条約はこういう解釈の上に立っているのと違うのですか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 だから、軍艦にぶつかった場合でも軍艦にぶつけられた場合でも、結局対象外になるのでしょう。軍艦に立ち入っての調査もできないし、あるいは軍艦の艦長といいますか、指揮者を呼んで事情を聞くこともできないでしょう。そうでしょう。それと同じ扱いを日本の自衛艦は外国では受けておるわけですね。 ところが、国内においては海難審判法の適用を受けて、事故を起こした場合には、自衛艦の艦長という名前かどうか知りませんが、艦長を呼び出したり、自衛…
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 そうすると、結局自衛艦は国際法上は軍艦であり、国内においては軍艦でない取り扱いを受けておる。ただし、船舶法とか船舶安全法では除外されておる。そういうことですね。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 その場合、都合がいい悪いはどの立場に立ってきめるのですか。自衛隊法から見ると自衛隊側に立って都合のよいようにきめてある。一般船舶の適用を受けないとか、船舶安全法の適用を受けないとかいうことになっておりますね。こういう関係の法律がどれほどあるか私は知りませんが、おそらく海難審判だけでしょう。そのほかは全部除外しておるのと違いますか。そうすると、海難審判については普通の船舶と同じように扱われるということですか。しかし、外国…
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 それでは詳しいことについてどなたか、たとえば事故を起こした場合に入って調べられるようになっておるのですか、どうですか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 そうすると、いかなる場合でも調べられない、立ち入りができない、こういうことですね。 それから、原子力商船といいますか、サバンナ号については、一般の船舶と同じようにやられるわけですね。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 結局いま原子炉の規制法の改正をやっておるのは、サバンナ号といいますか、潜水艦でない一般の船舶が原子力を推進力とした場合の、これが入ってくることを前提としての改正でしょう。そうでしょう。したがって、サバンナ号等では、すべて調査なりあるいは立ち入りなんていうことは、全部一般船舶と同じようにやれるんですね。潜水艦ではできないが、これはやれるんですね。海難のときも、いわゆる原子炉の事故による事故と、それからいわゆる海難といいま…
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 原子力船の原子炉について規制しようというのが今度の改正の目的でしょう。そうすると、それ以外のことについては運輸省において一般船舶並みに扱うんですね。それは変わらないんですね。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 そうすると、原子力船の原子炉の事故、これは海難になりますか、なりませんか。
第48回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第15号
○田中(武)委員 科学技術庁はそれでいいですか。