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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1965/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)議員 いまおっしゃった三つの要件ですが、たとえばさまざまな需要であって大量生産に向かないとか、あるいは設備に多額の資金を要する、こういうようなものは、まさにそうだと思います。しかし、それも一つの要件であって、やはり歴史的に考える必要もあるのではないか、私はこういうように考えております。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 輸銀の総裁にお伺いをいたします。 実は当委員会で先日、通産大臣その他の政府委員に質問をいたしたのですが、あまり明確な答弁を得られなかったわけなんです。そこで、あなたにお伺いするのですが、輸銀は言うまでもなく政府機関であります。しかし、中国向けの輸出に対していまいろいろと問題になっていることは御承知のとおりでありますが、たとえば日立造船、ニチボー等は、現実に輸銀に対して融資の申し入れがあったのですか、なかったのですか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 申し入れをいたしていないのに、その前に政府が輸銀ベースで考えるとか考えないとかいう発言は、輸銀側から見てどうお感じになりますか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 輸銀法についてあなたにお伺いするのはどうかと思うのですが、あなたも輸銀の総裁として、輸銀法についてどういう観念を持っておられるかを二、三伺いたい。 まず第一に、第一条の「本邦の外国との貿易を主とする」云々、この「外国」の定義は、輸銀はどう考えておられますか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 それでは、その貿易の、あるいはプラント輸出の相手方の国のいかんにかかわらず、輸銀としては差別的に考えない……。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 いわゆる外国はすべての外国であって、輸銀としては、輸出先がどこであろうと、これについては差別的な考え方は持っていない、こういうことですね。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 次に、輸銀がそれに対して融資をするかどうか、こういうことをきめるのは輸銀である。政府ではない。そして輸銀は、同法第十八条以下の条文及び業務方法書があると思いますが、それに従って基準をきめるわけですね。政府からとやかく仕事の内容について制肘を加えられることはありませんね。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 たとえば、外為法等の他の法律によって政府の許可権限にかかわることは別といたしまして、少なくとも輸銀の業務これ自体は何ら政府から制肘を受けるべきものでない、このことだけははっきりしておきたいと思うのですが、いかがですか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 いや、申し入れをするときに延べ払い等に対して政府の許可といいますか、あるいは外為法等の他の法律による大蔵大臣等の権限に属することは別といたしまして、少なくとも輸銀が融資をするかしないか、これは申し入れがなければ何とも言えないと思いますが、そのときの判断は政府から何らの制肘を受けないのだ、こう解釈していいのでしょう。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 それは政府機関としてそうであろうと思うのです。いまあなたがおっしゃったようなことは、輸銀法からどこに根拠があります。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 私はあとでその点に触れたいと思っておったのですが、結局輸銀というものは、政府の監督を受ける範囲は、この法律の五章以下の規定にのっとったときのみであって、それ以外に監督というか制肘は受けないものである、そう解釈しておりますが、いかがです。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 いまの御答弁であると、私は輸銀法からいって、大体総裁の考え方は妥当である、こう考えます。したがって、輸銀が意思表示をしないのに、外為等の関係において政府が――許可するとかしないとかということは、これは別の問題です、しかし輸銀を使わすとか使わさないとかいうことは政府は言うべきでない。そのことは輸銀が考える。申し入れがあれば具体的に考えていく。そうじゃないですか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 いや、それはこの許可をもらうときに、融資は輸銀でしていただこうと思っていますとか、あるいはそうしなくても自己資本なり一般の市中銀行の融資等でやれると思います、こういうことは一つの話として、あるいは許可をもらうときの条件ではないけれども、一つの参考意見として述べることはあると思います。今回の場合は御承知のように当事者といいますか、日立なら日立、ニチボーならニチボーという、この当事者、当該者から輸銀を使いたい、こういうこと…

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 私の申し上げておるのは、法律が成立したならば、政府といえども、何人といえども、その法律に規制せられるというか、法律を守らなければならぬ、この点は認めますね。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 ならば、政府と輸銀との関係はすべてこの輸銀法によって律せられるものである、その点についてはいかがですか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 私はそれを聞いていないんです。政府と輸銀との関係、言うならば輸銀は、輸銀法の第五章、監督の章に掲げられておるこの範囲において監督を受ける、その以外に何らの制肘を受けない、こう解釈していいんでしょう。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 そうしますと、これ以上あなたに聞いても無理かと思うのですが、いま政府の行なっておる発言、これは第五章の監督を越えたところの意見である、こう考えておるわけなんです。さらに、先ほど来あなたが言っております。許可にあたって外為法にそういう根拠がありますか。外為法の何条ですか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 ならば、そのこと自体が外為法による認可、これに対しての一つの重要なポイントでありませんね。一体政府がいま発言しておるのは、銀行局長の言をもってするならば、外為法によって許可を与える、これに関連しての発言であるが、それじゃ外為法のどこに根拠を置いて政府は発言しておるんです。これは総理でないと答えられぬと思うがね。あなた、どう思うか。外為法のどこに、何条に観点を置いているか。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 ならば銀行局長、あなたの言われた許可を与えるに対しての一つの要件ではありませんね、法律上の要件ではありませんね。

日本社会党1965/04/08

第48回 衆議院 商工委員会 第26号

○田中(武)委員 それならば、ただ国際的な云々、こういうことだと思うのです。これを聞いてもあなた答弁できないかもわかりませんが、元総理の書簡というものは法律の解釈を曲げるだけの権限を持っていますか、効果を持っていますか、効力を持っていますか。