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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1965/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 私はあくまでも原則として、下請代金は同時履行の原則に立って現金で支払うべきが原則だ。それは違いますか、どうですか。もし私の言ったことが違うのなら、法制局、違うと言ってください。その原則の上に立って考えた場合に、支払い方法を書かすということは一体どういうことです。また、かりに手形を発行するなら何日の手形のサイトにすべきである。その場合は、第一点の改正点から見て、当然六十日以内のサイトということになるべきだと思う。それを越…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 この支払い方法というのは、親企業と下請企業との間の契約できまる。したがって、契約自由の原則というのはどんなことをきめてもいいというたてまえではありませんね。当然この法律による規制はあるわけなんです。ならば、これから出る規則も、この法律の範囲でなくてはならない。したがって、かりに手形で支払う場合は六十日を過ぎてはならない。これははっきりと言えることだと思うのです。その点いかがですか。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 公正取引委員会規則では、支払い方法をきめるというのでしょう、それは一体どういうものをきめますかといえば、手形で支払う場合はこうだというようなことを書く、こういうことでしょう。ならば、六十日以内に支払えということは当然法のたてまえなんです。しかも、この法律に基づく公正取引委員会規則なんですから、それをはみ出すことはいけないわけでしょう。そうすれば、手形で支払う場合には六十日を過ぎてはならない、あるいは支払い期に到来しない…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 ちょっと私の言うのと食い違っておるのですが、支払い方法について書かすというのでしょう。その支払い方法についてはどんなことを書けということを規則できめようとしておるのか、こう聞いておるのです。そうすると、手形で支払う場合にはこうだということを書くというのでしょう。それでは当然六十日を過ぎたサイトはいけないと書くべきじゃないですか、そう言っているわけです。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 公正取引委員会規則は法のもとにある規則なんです。したがって、法からはみ出すようなことは書けないわけなんです。それならこの改正案が通れば、これに基づいて出す規則の原案というのができていますか。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 その原案をちょっと示してくれませんか。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 私が言っておるのは、まず第一点として考えるべきは現金で支払うべきといいますか、同時履行ということが原則であるということが第一点です。それをわざわざ現金であるか手形であるかを書かすことはどうかということです。手形で払う場合はサイトはどうするのかということ、しかし少なくとも法律で六十日ということをきめておるのでしょう。当然そのサイトは六十日以内でなくちゃならない、こういうことになるんじゃないですか、どうです。そうじゃないの…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 ここに取引委員会規則の原案というか、あるのですが、先ほどおっしゃったように下請企業者の給付の内容、これは一体どういうことになるのですか。下請代金の額は、これは当然。支払い期日というのは、受領の日から六十日以内ということは当然ですね。支払い方法、現金、手形の別、比率、手形のサイト等と書いてある。その現金、手形の比率なんということをきめることがどうかと、こう聞いておるのです。きめられるかどうかということです。もちろんすぐに…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 どうも私にはよくわからぬですが、私の言っていることは間違いでしょうか。吉國さんどうです、私の言っていることが間違いだったら間違いと言ってください。私はこの改正案にあまり熱意がないということは、先ほど手形の話が出たから次と比較しますが、改正の第一点では、どういう理由があろうとも受領の日から六十日以内だということをやるのでしょう。そして、改正の第四点で、支払い期日までに割り引けない云々ということは、その手形自体は六十日をこ…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 六十日以内に割り引けないものは論外です。これはもう当然のことなんですよ。私の言っているのは、今回改正しようとする中に矛盾がある。理由のいかんにかかわらず受領の日から六十日以内に払いなさい、支払い期は六十日だということをまず第一点で改正するんでしょう。現在の法のたてまえもそうですよ。そして、あとでもって六十日をこえることがあるということを暗黙に了承した規定があるということですね、これはどういうことなのかというのです。六十…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 それがどうも私はおかしいと言うのです。もうともかく理由のいかんにかかわらず受領した日から六十日以内に支払えという原則が一つあるのでしょう。そしてあとへ持ってきて、六十日以内に割り引けないということは、六十日以外のもっと長いサイトを認めた規定なんですよ。そのこと自体が矛盾しませんかと申し上げているわけですよ。公正取引委員会がそういう考えでやりましたということばかり言っているが、矛盾しませんかと私は言っているわけですよ。だ…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 私も、何もその代物弁済としての手形なのか、支払い手段としての手形なのかということをいま議論しておるんじゃないのですよ。それを分けた場合には、あるいは代物弁済としてした場合は、六十日以内に手形を交付した場合には、六十日の要件を満たしたと言えるかもわからぬ、しかし、支払い手段としてやった場合、六十日という大原則を立てておるんですよ、立てておりながらすぐそのあとへもってきて、六十日をこえることあるべきことを予想した規定がある…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 私の質問に対する答えになっていないのですよ。私は何もここに支払いのために、あるいは支払いにかえてということを議論しておるんじゃないのですよ。なお、代物弁済なのか、支払い手段なのかということを分けて議論するなら、違った答えも出てこようと思うのですよ。それを引っくるめて議論した場合に、異なる思想がここに入っておる、こういうことを言っておるわけです。 そこで、協力する意味において私のほうから投げかけますが、それは六十日以内に…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 私は、先ほど来言っておるように、第一点と、改正の第四点になりますか、それとは矛盾した考え方が入っておるということを言っておるわけです。だから、これは議論しておったらまだまだ時間がかかりますからやめますが、これについて答えを出してください。 そしてもう一つは、六十日以内に手形を交付した場合、これは支払いとみなす、こういうことをはっきりおっしゃったですね。そのことは、いままでよりか第四点の改正があることによってむしろ改悪に…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 どうも答弁がすっきりしませんね。私はあえて言いますが、この改正は六十日という原則を立てながら、相矛盾したものがあとから出てきておるということが第一点。その反面解釈として、とにもかくにも六十日以内に手形を交付すれば、それで一応の親企業の順守義務としての六十日ということについては義務を免れる、そういうことを認めたことが第二点。これは改悪になります。それはそれとしておいて、ここでそうでないということになるとまた問題があるが、…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 いや、そう考えておりますが、実際問題としてはどうなります。じゃ、血の出るようなことで割り引いてもこれは困難になるわけですね。そうすると、困難という範囲がどうかという問題になるわけで、その認定の個所はどこだ。それからもう一つは、言わずもがなでありますが、大蔵省の監督下にある金融機関というのは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の貸し金業者も含むのですか、含まぬのですか。あなたの言う大蔵省の監督下にある、法律…

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 まず第一点のほう、ぼくは要項だけでやって曲ったが、なるほどカッコして「預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者」というのだから、たとえば信用金庫、それから信用協同組合までくらいですね。そういうことですね。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 それじゃまあそれはそれとして、カッコのほうを私も読んでいなかったので……。 もう一つ、割引困難という認定ですが、持っていって簡単に割り引けなかったときに、これはだめです、こういうことなんですか。手形を交付せられた下請業者が、いま言うような一般の金融機関へ持っていって一口で割り引いてもらえなかった、こういうときは割引困難になるのですね。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 そうした場合は、下請者のとるべき行為は、金融機関へ持っていったが一口で割引をしてくれなかった、そうすると、親会社に持っていって、これはだめです、こう言った場合に、親のとるべき手段、あるいはこういうことが起こったときの公正取引委員会のとるべき手段はどういうことですか。

日本社会党1965/05/17

第48回 衆議院 商工委員会 第36号

○田中(武)委員 それでは、持っていったが一口で割引してくれなかった、そのときに公正取引委員会に、これはこういうことなんです、こう言ってきたときには勧告するのですね。