田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
○田中(武)分科員 通産大臣の御答弁は大体七十点ぐらいだと思うのです。あとは私も意見があって議論したいですが、分科会ですからきょうは問題点をずらっと並べただけで、あらためて商工委員会で一項目、一項目、議論をします。 主査、どうもありがとうございました。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 法務大臣に会社更生法を中心として若干の質問をいたしたいと思います。実は、先日の予算の一般質問で中小企業倒産を中心にして質問をいたしまして、そのときに会社更生法に触れるつもりでおりましたのが、時間の関係で触れられなかったので、きょうこの分科会で御質問いたしたいと思います。 会社更生法が、昨年山陽特殊鋼の倒産あるいはその前にサンウェーブとか東発の倒産等で大きくクローズアップしてまいりまして、結局は会社更生法は親を助けて子…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 先日第一回の会合が持たれたようでありますが、法制審議会に対して法務大臣が諮問をした場合に、単に抽象的に、会社更生法を改正する必要ありと認めるがいかんという態度なのか、会社更生法中、この点、この点、この点についてどうかというように具体的に出されたのか、その内容を明らかにしていただきたいと思います。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 その具体的な内容、全部でなくてもいいが、おもな点を……。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 昨年の通常国会に社会党が会社更生法の改正案を提案いたしました。その内容は御承知と思いますが、法制審議会に諮問をせられるにあたって、われわれ野党の改正案をどの程度参考にせられたか、あるいは全然そんなものは考えていない、こういうような態度でやられたのか、お伺いいたします。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 われわれが改正案を出しまして、それは一応継続審議になったのだが、年末の臨時国会で審議未了になったと思うのです。そこで、われわれはもう一度出したいと思っておるのですが、現に政府のほうで法制審議会に諮問し、会社更生法特別部会ができて、そこで協議をしているといいますか、答申を急いでおるというならば、その推移を見てもいい。こう考えておりますので、そこでわれわれの意見の二、三につきまして、法務大臣の御意見を伺いたい。あるいは法…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 会社更生手続開始申請がなされて、そして開始決定がなされる。この開始決定がなされてから起算して前六カ月間の賃金、これについては会社更生法百十九条によって共益債権だ、こういうことになっておりますが、会社更生手続が出されて開始決定がなされる間においてやめていく者、あるいは会社更生手続開始決定がなされて後にやめていく者、こういう者に対して、賃金は必ずしも万全に保護せられておるとは言いがたいと思うのですが、そういう点については…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 それから退職金ですね。現在では退職金は優先しておりませんですな。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 実際、その後開始申請と決定の間にやめていく場合、やめていく者に直ちに優先してそういう措置がとられておるというけれども、現実に金が出るのはそのときでないのが多いですな。労働省は、労働基準法から見て一週間以内に現金で清算しなければならない。こういう基準法の関係と現実の姿はどう理解したらいいのです。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 退職金の弁済期を、たとえば退職後一カ月後とかというものもあるかもしれぬが、そんなものはほとんどないですよ。したがって、債権の発生は退職の事実が発生したときだと思うのです。そうなると、実際は基準法が適用せられない結果になる。そこで、これは結局保全命令を出しておる裁判所が特別に許せばいいわけなんですね。裁判所と法務省は独立した機関ではあるけれども、そういうことに対して、法務省なり、ことに労働省からも、裁判所に対して具体的…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 下請企業の実態を言いますと、親会社から材料を支給されて、それに加工をして納める、したがって下請代金とはいいながら加工賃である、こういうのが多いのです。そうしますと、その下請代金すなわち加工賃の大部分は賃金なんです。したがって、親企業の労働者に若干の配慮が払われるならば、当然同じ配慮が下請企業の労働者、これはすなわち下請代金になるわけですが、払われてしかるべきだと思うのです。この点についてはいかがでしょうか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 もちろん、会社更生法は株主、債権者の公平ということを一つの目的にしているわけなんです。しかし、私が言っているのは、無担保債権者、物品納入業者いろいろありますが、しかし、特に賃金が大部分をなしておるもの、しかも現に更生法は給与については特別の配慮を若干ながらやっておるということなら、賃金という上に立って同じ扱いをしていいじゃないか、こういうことなんですよ。いかがです。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 半時間や一時間ではできませんから、いま法律論をやろうと思っていませんが、しかし、現に更生法自体が給与というものに対して特別な配慮を払っておるなら、同じ趣旨でやったらいいじゃないか、こういう意見なんです。ぜひひとつ検討してもらいたい。 と同時に、先ほど法務大臣は、法制審議会に会社更生法適用範囲について諮問をしておる、こういうことなんです。そこで、親会社が会社更生手続の申請をして開始決定をなされた。もちろん、その場合には…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 ちょうどいま諮問しておるから、全部そこで研究するということなら、これは議論にも何もならないわけですがね。 それからもう一つ、諮問の中に、裁判所だけで判断をする、しかしこれはいわゆる経済的な要素というか実体的なものもたくさん含まれておるので、その補助機関として財界の代表者を入れるべきかどうか、すなわち補助機関を置くということの討議がなされておるといいますか、諮問がなされておる。そこで、その補助機関の中に財界代表というの…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 裁判所が会社更生手続開始決定をなすにあたって第三者の意見を聞く、これはいいと思います。したがって、常設の補助機関を置くということには賛成です。ただし、その中にはぜひ関連下請企業の代表、労働者の代表を入れてもらいたい。それをいまここで推薦いたします。いかがでしょう。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 承るだけじゃちょっと困るのだがな。はっきりできませんか。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 あとで申し上げますが、いま私がここで言っておることやら議論しておること、それは全部特別部会に反映してもらいたいと思ってやっておるのです。そうでなかったら土曜日にこんなことはやりませんよ。 そこで今度は罰のほうですが、どうも昨年は御承知のように史上最大の倒産が出ました。山陽特殊鋼のごときはこれはもう代表的なものである。調べてみると、計画倒産あるいは経営者の怠慢、過怠、こういうことにより倒産に追い込んでいって自分だけは助…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 まだいろいろあるのですが、答弁はそれしかないと思う。 そこで、もちろん諮問したら、答申は法制審議会が、あるいは特別部会が出してくるわけですが、それには関係者としてあなた方も入っておるし、通産省もみな入っておるわけなのです。そこで役所の関係者全部に答えていただきたい。いま私が言っていることを特別部会に反映するよう努力するかどうか。特別部会のメンバーに入っている人、そこにおられる人、何人かおるでしょう。
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 そこでこの会社更生に関連してですが、労働省にお伺いいたします。時間の関係があるので一括して申し上げます。 まず第一点としては、会社更生手続開始申請から決定に至る間、その会社の経営者、まあ社長ですね、これは労働問題についての当事者能力があるかどうか。ということは、開始申請でもう世の中は倒産だと、こういうわけですね。しかし、決定がなされて管財人が選任せられるまではまだ会社の代表者です。実体としてはこの中で労働協約なり労使…
第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○田中(武)分科員 きわめて明快な答弁です。ところが、実際がそうではないので弱ったのです。そういうような場合をあげていろいろ議論したいのですが、時間の関係でやりませんが、そういうときに、たとえば社長がそう言ったか知らないが、もうこんな状態だからごめんこうむりたい、こういうことなんです。そこで組合側は、けしからぬということで労働争議になるとか紛争に持ち込むわけです。そういうときは、いまの答弁がそのまま労働省の指導方針となって実際の紛争を—…