田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 しかしこれは通っても四月一日からなんですよ。それじゃあなたは、私の要求している調査は四月を越してからということですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 ここで総務長官が必要になるのですが、それはよろしい。ともかく一日も早く資料をというか調査をして、独禁法との関係について当委員会へ報告してください。
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 それではお茶の問題はこの程度でお茶を濁しておきましょう。 関連質問があるそうですから、やってください。
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 いま協同組合の価格協定の問題が論議せられましたが、私は板川委員と公取の委員長、事務局長との間にかわされたこの論議は正当だと思う。しかし山本中小企業庁長官の発言には異議があります。そこでお伺いいたします。 中小企業等協同組合法九条の二の一号、これの共同施設ということが、販売価格を含むということは誤りです。それは先ほど竹中事務局長が指摘したように、その後成立いたしました中小企業団体の組織に関する法律及び環境衛生法等から見て…
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 私は、中小企業を守るという立場は堅持しています。したがって、それはけしからぬとすべて言っているのじゃない。しかし、あなたはこの共同施設の中に販売価格も入るということはどこへいったって通りませんよ。何なら法制局を呼んで議論をいたしましょう。もしそうだとするならば、独禁法上これが問題になっていないとするなら、私は、むしろ、先ほど来公取の方からも指摘があったように、それができるんだということで行政庁が指導していく、また一般も…
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 かつてそば屋が組合の申し合わせにより何々の値上げをいたしますと書いたことがあるのです。それを環衛法違反、環衛法にのっとっておらない、環衛組合にのっとっておらない、そして独禁法違反だといって厚生省を呼んで指摘したことがある。そうすると一晩のうちにその張り紙がめくられて組合の申し合わせというのをなくして、個々が値上げをしますという紙に変わった実例があります。これなんかも、厚生省はきょう来ておりませんが、厚生省が独禁法を知ら…
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 組織部会での検討はけっこうです。 同時に、それには公取は入っていないでしょう。関係ありますか。
第51回 衆議院 商工委員会 第13号
○田中(武)委員 それならば、そのときに十分公取の見解も述べ、またきょう行なわれたこの論議をも参考にして早急な結論と手当てを要望しておきます。 本日は、私はこのくらいにしておきます。
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 一、二の点だけをお伺いしたいと思うのですが、まず金属材料技術研究所の橋本所長にお伺いいたします。 提出を願っておるこの資料の二枚目の「4 主なる研究成果」に「研究発表」と「特許」、こういうことになっていて、現在八件の特許を持ち、二十三件が特許出願中、こういうことになっておるのですが、実は当委員会でカッパー8型等の企業化といいますか、商品化の問題等をめぐりまして、国または国の機関等がそういう新しい研究なり発見をした場合に…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 現在の段階においては、それじゃ研究所の内規か何かでそういうようなものをつくっておられるわけですか。ただ通産省がそうやっているから何となしに右へならえ、こういうことなんですか。
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 今度は研究所が持っている特許、これを第三者が使う場合ですね、ロイアルティーといいますか、対価はどういうようにしてきめておりますか。
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 いや私の言う対価は、利用するほうに何か金を納めさすのでしょう。それは何か基準があってやっておるのか、あるいは利用希望者が数名の場合、その中から特定の一人を選定するような場合があると思うのですが、そういうような場合には、どういう方法でやっておられるのかということです。だから、特許使用料というかっこうで何か金をとるんでしょう。だから一つのロイアルティーか何かのようなかっこうでそういうような基準とか、それから希望者が競合した…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 そうすると、現在この時点で、研究所の持っている特許を使っているという企業があるのでしょう。その場合に、現在では、そういう特許使用料といいますか、そういうものはどうしてきめているのですか。
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 これは科学技術庁のほうへお伺いしますが、いまのところ現実にこの金属材料技術研究所ではまだないというのですが、やはりそういうような場合、あるいはほかの機関であるかもわかりませんが、特許使用料についての契約は、国家機関と法人を含む個人との契約になりますね。こういう契約になるのでしょう。その契約の性質というのはどういうことになります。
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 そうしますと、いま現実にないそうですが、八件現実に持っておられるのですから、かりに金属材料技術研究所の特許をAという企業が使用したい、こういうときは、A企業と所長である橋本さんの個人契約、こういうことになりますか。それから、これはもちろん私法上の契約です、民法上の契約ですが、あくまで橋本さん個人としての契約はいいとして、そうなればそこにまた問題があると思うのですが、国家機関としての契約になると、権利義務の主体たり得る機…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 契約当事者たるいわゆる行為能力としての問題は、独立機関であるかどうかということ及び主務大臣からどれだけの権限を与えてもらっておるか、むしろ行政組織法上の問題になると思うのです。だから、いま現実にそういうことがないというなら、まだ研究不足だと思うのですが、その点をひとつ研究してもらうこと。それからこの考え方が私は二つあるのじゃないかと思うのです。いま言われているように、いわゆる私法上の契約としてやる場合、と同時に、行政行…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 私法上の双務契約としての考え方と行政法上の一方的な片務契約としての考え方、それをはっきりしておくことが、今度入ってきた金の処理、収入をどういうような名目で、雑収入にするのか、手数料収入にするのか、あるいは何かの項目を設けてやるのかということとも関連してくると思う。それにはやはりこういう付属機関がどこまで行政法上の独立機関たり得るのかということとも関連すると思うのです。いまこれ以上突っ込んでみてもどうも答弁できそうもない…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 特許の問題はその程度にしまして、通産省なりあるいはその他の行政庁なり科学技術庁においても、同じような研究所というものがあるのじゃないかと思うのです。そういうもののいわゆる行政の一元化、たとえば宇宙開発の問題につきましても、航空宇宙技術研究所、こちらのほうは宇宙開発、これは目的は若干違うと思いますが、そうかと思えば、通信衛星の関係等で郵政省がやっておる、あるいは船舶の問題等では運輸省がまたくちばしを入れてくるだろう、こう…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 極力努力しているのはわかっておるのだが、ともかく一つの方針を立てて、これとこれは一緒にしたほうがいいのだ、そうしてそれは科学技術庁の付属機関に置くのがいいのだとか、あるいはこれは企業というか、実用につながるから通産省に持っていったほうがいいのだとか、いろいろあると思うのです。そういう交通整理の役をするのがあなたですよ。また、あなたがやらなければいかぬのですよ。おれがやらなければだれがやる、ひとつそういう勇気を持ってやっ…
第51回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
○田中(武)委員 もうおこうと思ったのですが、設置法でこうだというのは、それはかってなんです。設置法なんてどうでも書けるんだ。設置法に載っておらぬ国家機関はないですよ。そうでしょう。私の言っているのは、その設置法を検討し直さなければいかぬというのです。だから、設置法にあるからかまわないのだということは答えにならないのです。設置法にはどないでも書けるのですよ。どないでもと言ったらおかしいが、設置法にきめてあるからこそ、あるいは設置法に明記…